堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年11月04日
司法書士の先生に質問です。私は世間でいうところの「おひとりさま」です。相手が了承してくれれば死後事務を知人に頼んでも良いものでしょうか。(堺)
私は堺に住む70代(女性)です。はじめてお問合せをさせていただきます。私は独り身で回りに頼れる親戚も周りにはおりません。その分、友人や知人と協力して毎日生活をしています。
10年ほど前に夫を亡くし、その夫との間に子供はいないので、その際に世間でよく言われるところの「おひとりさま」になりました。周りには同じようなおひとりさまが沢山いるのでさみしい気持ちはそれ程ないものの、もし急に自分が亡くなったらお葬式やその他の手続き、自宅の整理など、頼める人がいないというのは非常に心細いものです。その話を知人にしたところ、自分が引き受ける事を申し出て頂いたので、安心して涙が出そうになりました。知人は私より20歳ほど若く、私の昔からの仲良くしていた方の息子さんです。ただ、こういった事を親戚ではない他人にお願いする場合に注意すべき点やアドバイスを頂きたく司法書士の先生にご相談です。ご厚意で仰っていただいているのですから、迷惑がかからないようにしっかりと準備しておきたいです。(堺)
ご家族以外の知人にご自身の葬儀やそれ以降の手続きをお願いする場合は死後事務委任契約を結んでおきましょう。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問合せありがとうございます。近年では独身でいらっしゃったり、配偶者の方に先立たれたりなどで頼れる家族が周りにいない「おひとりさま」が増えています。そういった方が心配に思う事の1つに「死後事務」が上げられると思います。
人が亡くなった場合、やるべき事として最初に思い浮かぶのは葬儀・供養ですが、その他必要な手続きは多々あります。
最終的な場所が病院や施設だった場合は入院費や施設の費用精算、ライフラインや年金受給停止の手続き、クレジットカードや電話の解約、家財の処分といった、様々な事柄があげられます。これまでの慣習では、これらは家族の仕事として行われていましたが、近年の身の周りに頼れる家族や親戚がいらっしゃらない方が増えたことを考えると、知人や友人にお願いするケースも増えたかと思います。家族以外で権限がない方が死後事務を行う場合に必要になるのが「死後事務委任契約」です。
知人の方が死後事務を行う旨の申し出をして下さったとのお話ですが、残念ながらご厚意があっても、口約束だけでは家族ではないために死後事務を行う権限がないという事がおこりえます。生前に亡くなった本人が相手に委任していることを証明するため、結ぶ契約こそが「死後事務委任契約」です。契約内容は自由に決めることが可能です。受任者となる知人様と話し合って契約書を作成、用意しておきましょう。
「死後事務委任契約」は耳慣れない言葉であり、どうやって準備していいものか分からない方がほとんどだと思います。堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約書作成をお受けしております。堺の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年10月02日
身元保証人のあてはないが認知症の主人名義の自宅を売却して施設に入りたい。司法書士の方助けてください。(堺)
私は堺に住む60代後半の女性です。私の主人は76歳で、数年前から認知症を患っているため、週に数回ヘルパーさんと一緒に看病をする生活を2年ほど続けています。看病はかなりの体力を使うため、最近はこのまま続けていく自信がなく不安です。この先私に何かあったら主人はどうなってしまうのかと思うと気が気ではありません。知人に相談したところ、おもいきって自宅を売って夫婦揃って介護施設に入居したらどうかと言われました。確かに私たちには子どもがいないので、相続問題などはありません。ただ、入居施設の契約の際に身元保証人が必要と聞きましたが、私も主人も頼れる親戚がいないため、身元保証人を依頼できる人がいません。また、自宅は主人名義のため、認知症の主人が、自宅を売却する場合のやり方と身元保証人についてご助言をお願いします。(堺)
成年後見制度を利用してご自宅を売却し身元保証人は専門家に任せましょう。
認知症や精神疾患などで判断能力の乏しい方が契約行為等を行うことは禁止されているため、家庭裁判所が選任した成年後見人が代わりに契約等を行う「成年後見制度」の利用をおすすめします。成年後見制度を利用すると、ご自宅の売却、遺産分割協議など様々な場面で成年後見人が認知症や精神疾患の方の代行をしてくれます。ご自宅の売却も成年後見人に代行してもらうことが出来ますので、売却で得た資金を元手に介護施設に入居することができます。
また、介護施設の入居時や病院に入院される際には「身元保証人」を用意しなければならない場合がほとんどですので、その際は堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご依頼ください。
身元保証人の役割は多岐にわたります。入院時の費用等の責任を負う、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断、退院・転院時の対応など、かなりの重責であるため、ご家族がいても頼みづらいという方も少なくありません。
身元保証人頼める方がいないという独り身の方や身寄りがいない方はもちろんのこと、ご家族や親せきには迷惑をかけたくないといった方も遠慮なく、まずは堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
堺の方より家族信託のご相談
2025年09月02日
家族信託で信託財産にできる財産について司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
堺在住の者です。堺に複数の不動産を所持していますが、不動産の中に借地権が設定された土地が一つあります。この借地権についてお伺いしたいです。家族信託によって借地権を信託することはできるのでしょうか。その他、不動産以外の財産も信託財産にできるものがあれば家族信託を考えています。家族信託で信託財産にできる財産はどのようなものが該当するのでしょうか。(堺)
不動産の借地権は信託財産として家族信託が可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は信託財産として家族信託することができます。ただし、必ず地主に、先に信託財産として家族信託する旨の承諾を得た上で行うようにしましょう。家族信託の信託財産とする主な財産の一つに不動産がありますが、信託財産として設定することができる財産にはその他にも下記のようなものがあります。
- 不動産(土地や建物、借地権、所有権など)
- 金銭や有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 動産(絵画、骨董品、車、船舶など)
- 著作権や知的財産権
- ペットや家畜(鶏、馬など)
上記のペットや家畜などについて、ペットを「もの」として扱われることに違和感を抱く方もいらっしゃるかと思います。しかし、基本的には経済価値があるものであれば信託することができるため、ペットも信託することが可能なのです。
このように、家族信託で信託財産に設定することができる財産は多岐に渡ります。家族信託は比較的自由な契約内容で財産を信託することができます。ご自身の大切な財産を守るためにも、ぜひ家族信託をご検討ください。家族信託の信託財産にできるのか判断ができない財産がある方もお気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口ではお客様のお困り事を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってベストな信託方法やその他、最善の方法がないかなど、知識と実績のある専門家がアドバイスさせていただきます。堺にお住まいの方で家族信託をご検討されている方は、お気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。