堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2026年01月06日
堺に住んでいます。家族信託と遺言は何が違うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。
私は堺在住の75歳の男性です。現在は大きな病気もなく生活していますが、将来のことを考え、子どもたちの負担を減らすために今からできる相続対策を調べています。その中で「家族信託」という制度を知りましたが、仕組みがよく分かりません。
遺言書との違いや、費用面での差も大きいと聞いており、家族信託のメリットや、どのような人に向いている制度なのかを教えていただきたいです。(堺)
家族信託は「生前から財産管理ができる点」が遺言との大きな違いです。
遺言書と家族信託の最も大きな違いは、効力が発生する時期にあります。
遺言は、作成した本人が亡くなった時点ではじめて効力が生じます。一方、家族信託は、信託契約を締結した時点、つまり本人が元気なうちから効力を発生させることが可能で、亡くなった後もその内容を継続させることができます。
多くの方は「遺言書を作っておけば安心」と考えがちですが、実際の相続や財産管理では、生前のリスク対策が重要になります。例えば、認知症を発症してしまうと、たとえ遺言書があっても、本人が預貯金の管理や不動産の活用を行うことはできなくなります。介護費用や医療費の支出が必要になっても、財産が凍結され、家族が自由に動かせないケースも少なくありません。
その点、家族信託を利用しておけば、将来認知症になった場合でも、あらかじめ定めた「受託者(多くは子ども)」が財産管理を行うことができ、堺で暮らすご本人やご家族の負担を大きく軽減できます。
さらに、家族信託は財産の承継先を段階的に指定できる点も特徴です。遺言では「亡くなった後、誰に相続させるか」までしか定められませんが、家族信託では
「元気なうちは自分で管理し、判断能力が低下したら子が管理する」
「亡くなった後は配偶者、その後は子へ承継させる」
といったように、複数世代にわたる財産の流れを一つの契約で定めることが可能です。
確かに、家族信託は遺言書に比べると契約書作成などの費用がかかります。しかし、財産の管理方法や使い道まで具体的に決めておけるため、長期的に見てご本人の意思を反映した財産活用が実現しやすく、結果として家族信託を選択される方は堺でも増えています。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の皆様を対象に、家族信託や遺言書を含めた生前対策について専門家が丁寧にご相談を承っております。将来の財産管理や相続に不安をお持ちの方は、ぜひ一度、堺で家族信託の無料相談をご利用ください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年12月02日
自宅を売却して施設に入るには家族信託を活用するといいと聞いたので司法書士の方に詳しく説明してほしい。(堺)
私は、妻を亡くしてからは堺で一人暮らしをしています。二人の子供はすでに堺を出ているので、堺には私一人しかいません。最近友人が亡くなったことを受け、自分の先のことについても考えるようになりました。今住んでいる堺の自宅は子供たちに渡るかと思いますが、とても古いのと、子どもたちはそれぞれマイホームがあり、いまさらこんなぼろ家を渡されても困るんじゃないかと思っています。
私としても、このまま一人で暮らしていればいずれ不都合も生じるでしょうし、何よりも孤独死が怖いので、ゆくゆくは老人ホームに入居したいと考えています。今の時点でホームに入るような蓄えはありませんので、この自宅を売却して、得たお金を老人ホーム入居資金に充てたいと考えています。ただ、もし私が認知症などになってしまったら、不動産売却の手続きはどうなるのか不安です。自分の母親が認知症でしたので、少し怖くなりました。家族信託がいいと見たことがありますが詳しく教えてください。(堺)
家族信託で自宅を信託財産にして受託者に売却を任せましょう。
ご相談者様のご希望には、家族信託がピッタリではないかと思います。信頼できる方を受託者として、家族信託契約を結びます。家族信託を活用することで、委託者であるご自身が認知症などをり患した際には、契約時に決めておいたご自宅等の信託財産を受託者に管理・処分してもらうことができます。まずは、お元気なうちに受託者を決める必要がありますが、受託者を誰にするかは非常に重要です。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもになることができ、お子様はもちろんのこと、信頼できる知人または法人からご検討いただくことも可能です。
ご相談者様のご希望を叶えるためには、ご相談者様が委託者兼受益者となり、信頼できる方を受託者として、ご自宅を信託財産とします。受益者は、信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後に残金がある場合にはご相談者様の指定口座に入ります。
ただし、信託契約の受託者には身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。したがって、認知症になった後に老人ホームへ入居したいとなった場合に備え、成年後見制度の活用もご検討いただくことをおすすめします。成年後見人は、財産管理を行うことを目的としており、自宅の売却には慎重です。自宅売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかることになります。
このことから、家族信託と併せて任意後見契約も一緒にお考えいただくと良いでしょう。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年11月04日
司法書士の先生に質問です。私は世間でいうところの「おひとりさま」です。相手が了承してくれれば死後事務を知人に頼んでも良いものでしょうか。(堺)
私は堺に住む70代(女性)です。はじめてお問合せをさせていただきます。私は独り身で回りに頼れる親戚も周りにはおりません。その分、友人や知人と協力して毎日生活をしています。
10年ほど前に夫を亡くし、その夫との間に子供はいないので、その際に世間でよく言われるところの「おひとりさま」になりました。周りには同じようなおひとりさまが沢山いるのでさみしい気持ちはそれ程ないものの、もし急に自分が亡くなったらお葬式やその他の手続き、自宅の整理など、頼める人がいないというのは非常に心細いものです。その話を知人にしたところ、自分が引き受ける事を申し出て頂いたので、安心して涙が出そうになりました。知人は私より20歳ほど若く、私の昔からの仲良くしていた方の息子さんです。ただ、こういった事を親戚ではない他人にお願いする場合に注意すべき点やアドバイスを頂きたく司法書士の先生にご相談です。ご厚意で仰っていただいているのですから、迷惑がかからないようにしっかりと準備しておきたいです。(堺)
ご家族以外の知人にご自身の葬儀やそれ以降の手続きをお願いする場合は死後事務委任契約を結んでおきましょう。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問合せありがとうございます。近年では独身でいらっしゃったり、配偶者の方に先立たれたりなどで頼れる家族が周りにいない「おひとりさま」が増えています。そういった方が心配に思う事の1つに「死後事務」が上げられると思います。
人が亡くなった場合、やるべき事として最初に思い浮かぶのは葬儀・供養ですが、その他必要な手続きは多々あります。
最終的な場所が病院や施設だった場合は入院費や施設の費用精算、ライフラインや年金受給停止の手続き、クレジットカードや電話の解約、家財の処分といった、様々な事柄があげられます。これまでの慣習では、これらは家族の仕事として行われていましたが、近年の身の周りに頼れる家族や親戚がいらっしゃらない方が増えたことを考えると、知人や友人にお願いするケースも増えたかと思います。家族以外で権限がない方が死後事務を行う場合に必要になるのが「死後事務委任契約」です。
知人の方が死後事務を行う旨の申し出をして下さったとのお話ですが、残念ながらご厚意があっても、口約束だけでは家族ではないために死後事務を行う権限がないという事がおこりえます。生前に亡くなった本人が相手に委任していることを証明するため、結ぶ契約こそが「死後事務委任契約」です。契約内容は自由に決めることが可能です。受任者となる知人様と話し合って契約書を作成、用意しておきましょう。
「死後事務委任契約」は耳慣れない言葉であり、どうやって準備していいものか分からない方がほとんどだと思います。堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約書作成をお受けしております。堺の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。