堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年10月02日
身元保証人のあてはないが認知症の主人名義の自宅を売却して施設に入りたい。司法書士の方助けてください。(堺)
私は堺に住む60代後半の女性です。私の主人は76歳で、数年前から認知症を患っているため、週に数回ヘルパーさんと一緒に看病をする生活を2年ほど続けています。看病はかなりの体力を使うため、最近はこのまま続けていく自信がなく不安です。この先私に何かあったら主人はどうなってしまうのかと思うと気が気ではありません。知人に相談したところ、おもいきって自宅を売って夫婦揃って介護施設に入居したらどうかと言われました。確かに私たちには子どもがいないので、相続問題などはありません。ただ、入居施設の契約の際に身元保証人が必要と聞きましたが、私も主人も頼れる親戚がいないため、身元保証人を依頼できる人がいません。また、自宅は主人名義のため、認知症の主人が、自宅を売却する場合のやり方と身元保証人についてご助言をお願いします。(堺)
成年後見制度を利用してご自宅を売却し身元保証人は専門家に任せましょう。
認知症や精神疾患などで判断能力の乏しい方が契約行為等を行うことは禁止されているため、家庭裁判所が選任した成年後見人が代わりに契約等を行う「成年後見制度」の利用をおすすめします。成年後見制度を利用すると、ご自宅の売却、遺産分割協議など様々な場面で成年後見人が認知症や精神疾患の方の代行をしてくれます。ご自宅の売却も成年後見人に代行してもらうことが出来ますので、売却で得た資金を元手に介護施設に入居することができます。
また、介護施設の入居時や病院に入院される際には「身元保証人」を用意しなければならない場合がほとんどですので、その際は堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご依頼ください。
身元保証人の役割は多岐にわたります。入院時の費用等の責任を負う、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断、退院・転院時の対応など、かなりの重責であるため、ご家族がいても頼みづらいという方も少なくありません。
身元保証人頼める方がいないという独り身の方や身寄りがいない方はもちろんのこと、ご家族や親せきには迷惑をかけたくないといった方も遠慮なく、まずは堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
堺の方より家族信託のご相談
2025年09月02日
家族信託で信託財産にできる財産について司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
堺在住の者です。堺に複数の不動産を所持していますが、不動産の中に借地権が設定された土地が一つあります。この借地権についてお伺いしたいです。家族信託によって借地権を信託することはできるのでしょうか。その他、不動産以外の財産も信託財産にできるものがあれば家族信託を考えています。家族信託で信託財産にできる財産はどのようなものが該当するのでしょうか。(堺)
不動産の借地権は信託財産として家族信託が可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は信託財産として家族信託することができます。ただし、必ず地主に、先に信託財産として家族信託する旨の承諾を得た上で行うようにしましょう。家族信託の信託財産とする主な財産の一つに不動産がありますが、信託財産として設定することができる財産にはその他にも下記のようなものがあります。
- 不動産(土地や建物、借地権、所有権など)
- 金銭や有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 動産(絵画、骨董品、車、船舶など)
- 著作権や知的財産権
- ペットや家畜(鶏、馬など)
上記のペットや家畜などについて、ペットを「もの」として扱われることに違和感を抱く方もいらっしゃるかと思います。しかし、基本的には経済価値があるものであれば信託することができるため、ペットも信託することが可能なのです。
このように、家族信託で信託財産に設定することができる財産は多岐に渡ります。家族信託は比較的自由な契約内容で財産を信託することができます。ご自身の大切な財産を守るためにも、ぜひ家族信託をご検討ください。家族信託の信託財産にできるのか判断ができない財産がある方もお気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口ではお客様のお困り事を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってベストな信託方法やその他、最善の方法がないかなど、知識と実績のある専門家がアドバイスさせていただきます。堺にお住まいの方で家族信託をご検討されている方は、お気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年08月04日
家族信託は遺言書とは何が違うのですか?司法書士の方に伺います。(堺)
堺在住の60代自営業です。家族信託についてよくわからないので今回初めてご相談しました。私には子供が3人いて皆20代ですが、それぞれ自我が強く軽い喧嘩なら日常茶飯事です。私は今のところ大きな病気などはしていませんが、このまま兄弟の仲が悪いようだといずれ発生する私の相続で揉めるのではないかと危惧しています。私が現役のうちに出来る生前対策はないかと調べていたところ、遺言書のほかにも家族信託というものがあると知りました。生前対策として遺言書と家族信託が挙げられていましたが、ふたつの違いについて教えていただけますでしょうか?(堺)
家族信託と遺言書の違いについてご説明します。
従来では、生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託が誕生してからは遺言書で叶えることができなかった部分を家族信託でカバーできる場合があります。
双方を比較した場合、最も大きな違いはその効力が発生する時期といえます。遺言書の場合、遺言者の逝去後に初めて相続人は遺言書を開封することができます。一方、家族信託は、ご本人が信託契約を結んだ時、つまり、契約者がお元気でいらっしゃる時からその効力が発生し、死後もその効力を維持させることができます。
先ほど触れたように、遺言書では叶えることができないことがあります。例えば、認知症を患った方は財産管理を行うことは難しく、このような問題に対して遺言書を活用することは出来ません。しかしながら、認知症を患う前に家族信託契約をしておけば、将来的にご本人が認知症になった際は、ご自身の信頼のおける受託者に財産管理を任せる事が出来ます。
また、遺言書ではご自身の財産の引き継ぎ先については、ご自身の直後までしか希望を遺すことはできません。一方、家族信託では財産管理について「認知症になるまでは私が行って、認知症なったら息子に託し、いずれは妻と息子に財産を相続させる」といったように、連続して指定することが可能です。
なお、家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、遺言書では物足りないと思われていた方にとってはとても魅力的な制度ではないでしょうか。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。