堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年08月04日
家族信託は遺言書とは何が違うのですか?司法書士の方に伺います。(堺)
堺在住の60代自営業です。家族信託についてよくわからないので今回初めてご相談しました。私には子供が3人いて皆20代ですが、それぞれ自我が強く軽い喧嘩なら日常茶飯事です。私は今のところ大きな病気などはしていませんが、このまま兄弟の仲が悪いようだといずれ発生する私の相続で揉めるのではないかと危惧しています。私が現役のうちに出来る生前対策はないかと調べていたところ、遺言書のほかにも家族信託というものがあると知りました。生前対策として遺言書と家族信託が挙げられていましたが、ふたつの違いについて教えていただけますでしょうか?(堺)
家族信託と遺言書の違いについてご説明します。
従来では、生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託が誕生してからは遺言書で叶えることができなかった部分を家族信託でカバーできる場合があります。
双方を比較した場合、最も大きな違いはその効力が発生する時期といえます。遺言書の場合、遺言者の逝去後に初めて相続人は遺言書を開封することができます。一方、家族信託は、ご本人が信託契約を結んだ時、つまり、契約者がお元気でいらっしゃる時からその効力が発生し、死後もその効力を維持させることができます。
先ほど触れたように、遺言書では叶えることができないことがあります。例えば、認知症を患った方は財産管理を行うことは難しく、このような問題に対して遺言書を活用することは出来ません。しかしながら、認知症を患う前に家族信託契約をしておけば、将来的にご本人が認知症になった際は、ご自身の信頼のおける受託者に財産管理を任せる事が出来ます。
また、遺言書ではご自身の財産の引き継ぎ先については、ご自身の直後までしか希望を遺すことはできません。一方、家族信託では財産管理について「認知症になるまでは私が行って、認知症なったら息子に託し、いずれは妻と息子に財産を相続させる」といったように、連続して指定することが可能です。
なお、家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、遺言書では物足りないと思われていた方にとってはとても魅力的な制度ではないでしょうか。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年07月02日
亡くなった後に行うべき死後事務とはどのようなものなのか、司法書士の方にお尋ねします。(堺)
私は堺在住の50代女性です。ご近所に一人暮らしをされている、年齢は80近いのではないかと思う女性がいらっしゃるのですが、先日、その方から死後事務についての相談を受けました。その方にお子様はおらず、親族はいるものの堺から遠く離れて暮らしていて全くの疎遠だそうで、ご自身が亡くなった後の死後事務に不安があるそうなのです。そこで、私に死後事務をやってもらえないかとお願いされました。
その方には、私が堺に越してきてからずっとお世話になっているので、力になりたいという思いもありますが、死後事務をやったことのない私に役目が務まるのか不安ですし、他人の私が死後事務を行えるのかどうかも疑問です。そもそも、死後事務とはどのようなことを行えばよいのでしょうか。分からないことだらけなので、司法書士の方に死後事務について教えていただきたいです。(堺)
人が亡くなった後に行う行政への届け出や各種解約手続きなど、諸々の手続きをまとめて死後事務といいます。
人が亡くなった後に行わなければならない諸々の手続きをまとめて「死後事務」といいます。一般的な手続き内容としては以下のようなものが挙げられます。
- 関係者へ亡くなったことの連絡と葬儀のお知らせ
- 葬儀・供養の手配や費用の支払い
- 行政や各関連機関への届け出
- 入院費用や医療費、入居していた施設の利用費等の未払金の清算・謝礼金の支払い
- 遺品整理やお部屋の片付け、家財道具の処分
- 各種ライフラインやクレジットカード、携帯電話等の解約手続き など
このように、一口に「死後事務」といっても、行うべき内容は多岐にわたります。死後事務は遺されたご家族が行うことが一般的ではありますが、近年ではおひとり身のご高齢者が増えており、死後事務を頼む人がいないという方も少なくありません。ご親族がいたとしても、頼れない事情があったり、迷惑をかけたくないというお気持ちがあったりと、死後事務でお悩みの方もいらっしゃいます。
堺のご相談者様のように、ご親族ではない、ご近所のお知り合いの方が死後事務を行うことも可能ではありますが、金銭の支払いが発生することから金銭トラブルに発展する恐れもあります。第三者が死後事務を行うのであれば、口約束ではなく、しっかりと書面で契約を交わすことをおすすめいたします。
死後事務に関して生前の内に対策する方法としてご活用いただきたいのが、「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは、死後事務をご家族・ご親族以外の第三者に依頼するための契約です。どのような葬儀・供養にするかなど、誰に、どのような内容で、どの範囲まで死後事務を依頼するか、ご本人の希望を反映させて契約を結べば、お亡くなりになった後も安心ではないでしょうか。
なお、死後事務委任契約はその名のとおり”契約”です。契約などの法律行為は、認知症になった後では行うことができません。死後事務委任契約を活用されるのであれば、ご本人のお元気なうちに契約を交わすようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口は死後事務に関するお手続きも迅速かつ正確に対応いたします。堺にお住まいで、ご友人から死後事務をお願いされてお悩みの方、またはご自身の死後事務について不安がある方など、死後事務に関するお困りごとがある方は、どなたでもお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年05月02日
父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)
家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。
父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。
父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。
残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。
そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。
なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。
なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。