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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年04月03日

死後事務とはどんなものをいうのか司法書士の方に伺います。(堺)

はじめてご相談する堺在住の60代の者です。私には離婚歴があり子供はいません。離婚後は再婚せずひとり身です。堺に住む両親のうち父はすでに亡くなっていて、母も寝たきりの状態です。母の介護や母の身の回りのことは私がやっているため、母は安心して死を迎えることができるかと思いますが、母が亡くなると私には身寄りがいなくなるため、自分の将来についての不安が頭をよぎるようになりました。現在住んでいる堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなってしまうのかといったことが気になります。友人が死後事務は大変だと言っていましたが、まずは母の死後に色々やらなければならないので、死後事務とはとはどんなものをいうか教えてください。(堺)

 

人の死後に発生する手続き全般を死後事務といいます。

人が亡くなると多くの「やらなければいけないこと」が発生します。それらの手続き全般を死後事務といいます。ほんの一例ではありますが、下記をご参照下さい。

・関係者への逝去の連絡ならびに葬式に関する連絡

・葬儀・埋葬の手配と各種精算

・役所・関係機関への各種届出

・医療費や入院費用ならびに介護施設費等の清算・謝礼金の用意

・居住地の遺品整理と処分

・携帯電話・ガス水道などといった各種サービスの解約等

かねてより死後事務は遺族が行うことが当然とされてきましたし、現在でも身内のいらっしゃる方は家族が死後事務手続きをされている方がほとんどです。しかしながら、現代社会では独り身の方やご家族がいないという方が増えており、ご自身の死後事務に不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。また、家族には迷惑をかけたくないとお元気なうちから堺なかもずシニアの相談窓口にご相談にいらっしゃる方も増えています。

死後事務は必ずしもご家族に依頼しなくても、友人や知人にお願いしても構いませんが、口約束でお願いしてそのままというのは危険です。言った言わないといったトラブルや金銭問題が生じる恐れもあるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を前もってきちんと記載しておくことをおすすめします。

また、ご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼する「死後事務委任契約」の活用もおすすめです。死後事務委任契約では、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてだけでなく、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の希望等、家財道具の処分方法などといった項目についても契約することが可能です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となりますので、認知症などを患ってしまうと契約することは出来ません。ご依頼者がお元気なうちにご検討ください。

堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

堺の方から身元保証についてのご相談

2024年03月04日

司法書士の先生にご質問です。遠縁の親戚に身元保証人を頼まれました。身元保証人が何をするのかわからず困惑しています。(堺)

先日、私の祖母の兄弟から「入院をしたいから身元保証人になってくれないか?」と打診されました。

私の親族は堺が出身地なのですが、ほとんどが県外にでており、頼れる親族がいなかったのかもしれません。遠縁といえど親戚にはかわりないので、助けにはなりたいものの、「身元保証人」が何をする立場なのかもわからないまま、引き受けることはできませんでした。身元保証人とはどのような役割を担うものなのか教えてもらえると嬉しいです。(堺)

身元保証人の役割に明確な基準はありませんが、責任ある立場に間違いありません。

介護施設へ入居される際や病院に入院する際には、身元を保証してくれる人「身元保証人」が求められます。署名をしてほしい方からすれば「サインだけお願い」という気持ちかもしれませんが、入院先や介護施設にとっては、何かあった際にすべてを対応してくれる人という認識です。実際に入院時に身元保証人が担う役割は以下の通りになります。

  • 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わりにその費用を支払う)
  • 退院・転院時、緊急時の対応
  • ご本人に意識がない際には、医療処置や介護方針等を判断 等、

上記のように、ただ書類にサインすれば良いというものではなく、緊急時に本人に代わって対応したり、さまざまな判断をしたりと非常に責任の重い立場です。また、入院する本人が医療費の支払いができない場合、代わりに支払うものとしてみなされる場合もあります。

身元保証人と同じような役割を持つ人として「後見人」がいますが、あくまで後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合において、本人に代わって契約や財産管理を行う立場です。身元保証人は依頼者の債務についても連帯責任を負うことになりますが、後見人はそのようなことなく支払う義務が生じないのも大きな違いといえるでしょう。

ご相談者様がご親戚の方の身元保証人を引き受けることにお悩みのようでしたら、一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、身元保証の専門家がお客様ごとに無料相談の場を設けております。身元保証人を探しているという堺の皆様はぜひ一度ご相談にお越しください。

堺の皆様や堺で身元保証を頼める事務所をお探しの皆様、堺なかもずシニアの相談窓口へのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方から家族信託についてのご相談

2024年02月05日

亡くなった父は、伯母との家族信託で受託者になっていました。受託者の地位も相続の対象になるのかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)

家族信託について司法書士の先生に質問があります。先日、堺の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きのために堺の実家に戻ったところ、父と同居していた弟から、父が家族信託の受託者になっていたという話を聞きました。どうやら数年前に父と伯母の間で家族信託の契約を結んだらしく、伯母は未婚で子供がいなかったため、父が受託者として財産管理を任されていたようです。伯母は現在、境にある高齢者施設に入居しています。
私は長らく堺を離れて暮らしておりましたので、父が家族信託の受託者になっていたことも知らなかったですし、家族信託についても詳しくありません。司法書士の先生、父の相続において家族信託の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのでしょうか?(堺)

家族信託の受託者の地位は、原則として相続人が引き継ぐことはありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただきました受託者の地位についてですが、被相続人(故人)が家族信託の受託者となっていたとしても、その地位が相続人に引き継がれるということは基本的にはありません。家族信託では、委託者が「この人に財産の管理を任せたい」と思う人を受託者に設定し契約を結んでいます。もし受託者の死亡によってその地位が別の人に相続されてしまうと、委託者の「この人に任せたい」という思いが果たせなくなってしまいます。

まずは家族信託の契約書を確認してみてください。契約書に「第二受託者」の記載はないでしょうか。第二受託者とは、受託者が死亡した場合に新たに受託者となる人物のことです。第二受託者が設定されていれば、その方が受託者の地位を引き継ぐことになります。もし設定されていなければ、委託者と受益者の合意をもって新たな受託者を決定することになります。

なお、信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記には亡くなったお父様が受託者として記名されていますが、お父様の相続においてこの不動産は相続の対象とはなりませんのでご注意ください。

家族信託では比較的自由な財産運営管理を設定できるため、生前対策として非常に有用ではありますが、契約の際は将来のことまで見据えてプランを考える必要があります。今回のように受託者が逝去したとしても、家族信託の契約がなくなるわけではありません。今後起こるであろう状況を十分に考慮し、ご自身に合った家族信託を設計するためにも、契約の際は家族信託に精通した専門家に相談するとよいでしょう。

堺でこれから家族信託を始めようとお考えの皆様、家族信託についての知識と経験が豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が契約をお手伝いいたします。どうぞお気軽に、堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

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無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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