堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年07月02日
亡くなった後に行うべき死後事務とはどのようなものなのか、司法書士の方にお尋ねします。(堺)
私は堺在住の50代女性です。ご近所に一人暮らしをされている、年齢は80近いのではないかと思う女性がいらっしゃるのですが、先日、その方から死後事務についての相談を受けました。その方にお子様はおらず、親族はいるものの堺から遠く離れて暮らしていて全くの疎遠だそうで、ご自身が亡くなった後の死後事務に不安があるそうなのです。そこで、私に死後事務をやってもらえないかとお願いされました。
その方には、私が堺に越してきてからずっとお世話になっているので、力になりたいという思いもありますが、死後事務をやったことのない私に役目が務まるのか不安ですし、他人の私が死後事務を行えるのかどうかも疑問です。そもそも、死後事務とはどのようなことを行えばよいのでしょうか。分からないことだらけなので、司法書士の方に死後事務について教えていただきたいです。(堺)
人が亡くなった後に行う行政への届け出や各種解約手続きなど、諸々の手続きをまとめて死後事務といいます。
人が亡くなった後に行わなければならない諸々の手続きをまとめて「死後事務」といいます。一般的な手続き内容としては以下のようなものが挙げられます。
- 関係者へ亡くなったことの連絡と葬儀のお知らせ
- 葬儀・供養の手配や費用の支払い
- 行政や各関連機関への届け出
- 入院費用や医療費、入居していた施設の利用費等の未払金の清算・謝礼金の支払い
- 遺品整理やお部屋の片付け、家財道具の処分
- 各種ライフラインやクレジットカード、携帯電話等の解約手続き など
このように、一口に「死後事務」といっても、行うべき内容は多岐にわたります。死後事務は遺されたご家族が行うことが一般的ではありますが、近年ではおひとり身のご高齢者が増えており、死後事務を頼む人がいないという方も少なくありません。ご親族がいたとしても、頼れない事情があったり、迷惑をかけたくないというお気持ちがあったりと、死後事務でお悩みの方もいらっしゃいます。
堺のご相談者様のように、ご親族ではない、ご近所のお知り合いの方が死後事務を行うことも可能ではありますが、金銭の支払いが発生することから金銭トラブルに発展する恐れもあります。第三者が死後事務を行うのであれば、口約束ではなく、しっかりと書面で契約を交わすことをおすすめいたします。
死後事務に関して生前の内に対策する方法としてご活用いただきたいのが、「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは、死後事務をご家族・ご親族以外の第三者に依頼するための契約です。どのような葬儀・供養にするかなど、誰に、どのような内容で、どの範囲まで死後事務を依頼するか、ご本人の希望を反映させて契約を結べば、お亡くなりになった後も安心ではないでしょうか。
なお、死後事務委任契約はその名のとおり”契約”です。契約などの法律行為は、認知症になった後では行うことができません。死後事務委任契約を活用されるのであれば、ご本人のお元気なうちに契約を交わすようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口は死後事務に関するお手続きも迅速かつ正確に対応いたします。堺にお住まいで、ご友人から死後事務をお願いされてお悩みの方、またはご自身の死後事務について不安がある方など、死後事務に関するお困りごとがある方は、どなたでもお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年06月03日
身元保証人は名前を書くだけでいいのか司法書士の先生に伺います。(堺)
家族だけでなく身内もいないという60代の知人が堺市内の病院に入院することになりました。私は職場で少し関係があっただけの人間ですが、少し話したことがあったからか、先日身元保証人になってほしいと連絡が来ました。私としては、よく聞く「連帯保証人」のようなお金の保証人は絶対引き受けられませんし、そもそも「身元保証人」の仕事内容も分からないので、まだ返事は保留しています。ただ入院の書類に名前を書くだけなら引き受けてもいいですが、身元保証人になった場合、どんな責任を負わされるのか簡単でいいので教えてください。(堺)
身元保証人の役割は実は多岐にわたります。
生涯独身の方が増え、身寄りのない方が増えた昨今では、「身元保証人問題」が深刻化しています。とはいえ、ご家族がいる方やご親戚のいる方は、あまり耳にすることがない言葉かもしれません。また、「身元保証人」という言葉は知っていてもその役割まではわからないという方が大半ではないでしょうか。
身元保証人の役割を簡単にご説明すると、病院の入院時や、介護施設入居時に必要となる、契約時の身元を保証してくれる人です。本来でしたらご家族などが担う役割ですが、ご家族やご親戚のいない身寄りのない方には第三者による身元保証人が必要不可欠です。
身元保証人が実際に行っている役割の一例として
・入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に費用を支払う)
・退院・転院時の責任
・緊急時の駆け付け対応
・(契約時の聞き取りから)依頼者に代わり医療処置や介護方針等の判断 等
これらが主な役割として挙げられますが、実はその役割は明確化されていないため、非常に多くの役割を強いられる場合もあります。
なお、身元保証人を利用される方は身寄りのない方ばかりではありません。ご家族がいても「迷惑をかけたくない」とお考えの方も身元保証人を利用されます。
また、身元保証人と同じような役割をもつ「後見人」がいますが、実際の役割は異なります。
【後見人】依頼者が認知症などで判断能力が劣ってから、依頼者に代わって契約事項を行うことになるため、依頼者がお元気なうちはその役割を果たすことはありません。また、後見人は依頼者が債務を負担できなくなった場合に支払いの義務はありません。
【身元保証人】依頼者がお元気なうちから役割を発揮できます。また、依頼者が債務を負担できなくなった場合、身元保証人はその債務を負うことになります。
身元保証についてお困りの方はぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご説明できるよう堺なかもずシニアの相談窓口の身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した司法書士が堺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を堺なかもずシニアの相談窓口一同、心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年05月02日
父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)
家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。
父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。
父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。
残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。
そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。
なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。
なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年04月03日
死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)
はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。
私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)
遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。
ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。
一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
- 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
- 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
- 入院費・入居費の精算
- 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
- 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
- その他
なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。
- ひとり身で頼れる親族がいない
- 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
- 親族に迷惑をかけたくない
- 親族と絶縁している
- 家族が死後に関する希望を聞いてくれない
死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年03月03日
司法書士の先生にご相談ですが、介護施設への入所を考えていますが身元保証人がいないため困っています。(堺)
私は70代、主人は80代の高齢夫婦です。80代の主人は認知症を発症して、私も足腰が弱くなり夫婦で生活する事に限界を感じていて、とても不安な状況です。そんな折に周りの知人たちが介護施設への入所を検討している話をよく耳にする様になり、いよいよ自分達もそういった場所でお世話になる日が近づいてきたと感じています。しかし、それには大きな問題があり、私には入所する際に身元保証を頼める人がいません。子供はおりませんし親戚とも疎遠で今さら身元保証を頼むことはとても気が引けます。できれば主人名義の自宅を売却し、夫婦で介護施設に入りたいと思っています。どうしたら良いかアドバイスを下さい。(堺)
身元保証人は専門家に依頼し、自宅売却には成年後見制度を利用してはいかがでしょうか。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。
まずご自宅を売却をお考えとの事ですが一つ問題があります。名義であるご主人様は認知症でいらっしゃるというお話なので、法律により「契約行為」である不動産の売却が行えません。こういったケースで自宅売却をご希望の場合は、成年後見制度の利用をおすすめしております。成年後見制度を利用するためには、まずお住いの住所地にある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行いましょう。その家庭裁判所が選任した成年後見人が諸手続きを代行することにより、ご自宅の売却を行う事が出来ます。
そして、ご相談者様がお困りになっている、介護施設に入居される際の身元保証人がいらっしゃらないという件ですが、こちらに悩まれている方も少なくありません。基本的に介護施設に入所する際だけでなく、病院に入院される場合にも身元保証人を求められます。
【身元保証人の役割】
- 入院時の費用等の責任を負う
- 退院転院時の対応、緊急時の対応
- 医療処置や介護方針等に関する判断 他
身元保証人の役割は多岐に渡り責任が重いものになるため、なかなか他人に頼れるものではありません。単身の方や身寄りがない方、頼れるご家族やご親戚がいらっしゃらない高齢者にとっては身元保証人の手配は大きな問題です。そして、たとえご家族やご親戚がいらっしゃっても出来れば迷惑をかけたくないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。堺市近辺の皆様の複雑な身元保証に関するサポートをさせて頂きます。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、身元保証だけでなく相続全般に関する疑問や不安についても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料です。堺周辺の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。