堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2026年01月06日
堺に住んでいます。家族信託と遺言は何が違うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。
私は堺在住の75歳の男性です。現在は大きな病気もなく生活していますが、将来のことを考え、子どもたちの負担を減らすために今からできる相続対策を調べています。その中で「家族信託」という制度を知りましたが、仕組みがよく分かりません。
遺言書との違いや、費用面での差も大きいと聞いており、家族信託のメリットや、どのような人に向いている制度なのかを教えていただきたいです。(堺)
家族信託は「生前から財産管理ができる点」が遺言との大きな違いです。
遺言書と家族信託の最も大きな違いは、効力が発生する時期にあります。
遺言は、作成した本人が亡くなった時点ではじめて効力が生じます。一方、家族信託は、信託契約を締結した時点、つまり本人が元気なうちから効力を発生させることが可能で、亡くなった後もその内容を継続させることができます。
多くの方は「遺言書を作っておけば安心」と考えがちですが、実際の相続や財産管理では、生前のリスク対策が重要になります。例えば、認知症を発症してしまうと、たとえ遺言書があっても、本人が預貯金の管理や不動産の活用を行うことはできなくなります。介護費用や医療費の支出が必要になっても、財産が凍結され、家族が自由に動かせないケースも少なくありません。
その点、家族信託を利用しておけば、将来認知症になった場合でも、あらかじめ定めた「受託者(多くは子ども)」が財産管理を行うことができ、堺で暮らすご本人やご家族の負担を大きく軽減できます。
さらに、家族信託は財産の承継先を段階的に指定できる点も特徴です。遺言では「亡くなった後、誰に相続させるか」までしか定められませんが、家族信託では
「元気なうちは自分で管理し、判断能力が低下したら子が管理する」
「亡くなった後は配偶者、その後は子へ承継させる」
といったように、複数世代にわたる財産の流れを一つの契約で定めることが可能です。
確かに、家族信託は遺言書に比べると契約書作成などの費用がかかります。しかし、財産の管理方法や使い道まで具体的に決めておけるため、長期的に見てご本人の意思を反映した財産活用が実現しやすく、結果として家族信託を選択される方は堺でも増えています。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の皆様を対象に、家族信託や遺言書を含めた生前対策について専門家が丁寧にご相談を承っております。将来の財産管理や相続に不安をお持ちの方は、ぜひ一度、堺で家族信託の無料相談をご利用ください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年12月02日
自宅を売却して施設に入るには家族信託を活用するといいと聞いたので司法書士の方に詳しく説明してほしい。(堺)
私は、妻を亡くしてからは堺で一人暮らしをしています。二人の子供はすでに堺を出ているので、堺には私一人しかいません。最近友人が亡くなったことを受け、自分の先のことについても考えるようになりました。今住んでいる堺の自宅は子供たちに渡るかと思いますが、とても古いのと、子どもたちはそれぞれマイホームがあり、いまさらこんなぼろ家を渡されても困るんじゃないかと思っています。
私としても、このまま一人で暮らしていればいずれ不都合も生じるでしょうし、何よりも孤独死が怖いので、ゆくゆくは老人ホームに入居したいと考えています。今の時点でホームに入るような蓄えはありませんので、この自宅を売却して、得たお金を老人ホーム入居資金に充てたいと考えています。ただ、もし私が認知症などになってしまったら、不動産売却の手続きはどうなるのか不安です。自分の母親が認知症でしたので、少し怖くなりました。家族信託がいいと見たことがありますが詳しく教えてください。(堺)
家族信託で自宅を信託財産にして受託者に売却を任せましょう。
ご相談者様のご希望には、家族信託がピッタリではないかと思います。信頼できる方を受託者として、家族信託契約を結びます。家族信託を活用することで、委託者であるご自身が認知症などをり患した際には、契約時に決めておいたご自宅等の信託財産を受託者に管理・処分してもらうことができます。まずは、お元気なうちに受託者を決める必要がありますが、受託者を誰にするかは非常に重要です。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもになることができ、お子様はもちろんのこと、信頼できる知人または法人からご検討いただくことも可能です。
ご相談者様のご希望を叶えるためには、ご相談者様が委託者兼受益者となり、信頼できる方を受託者として、ご自宅を信託財産とします。受益者は、信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後に残金がある場合にはご相談者様の指定口座に入ります。
ただし、信託契約の受託者には身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。したがって、認知症になった後に老人ホームへ入居したいとなった場合に備え、成年後見制度の活用もご検討いただくことをおすすめします。成年後見人は、財産管理を行うことを目的としており、自宅の売却には慎重です。自宅売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかることになります。
このことから、家族信託と併せて任意後見契約も一緒にお考えいただくと良いでしょう。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。
堺の方より家族信託のご相談
2025年09月02日
家族信託で信託財産にできる財産について司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
堺在住の者です。堺に複数の不動産を所持していますが、不動産の中に借地権が設定された土地が一つあります。この借地権についてお伺いしたいです。家族信託によって借地権を信託することはできるのでしょうか。その他、不動産以外の財産も信託財産にできるものがあれば家族信託を考えています。家族信託で信託財産にできる財産はどのようなものが該当するのでしょうか。(堺)
不動産の借地権は信託財産として家族信託が可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は信託財産として家族信託することができます。ただし、必ず地主に、先に信託財産として家族信託する旨の承諾を得た上で行うようにしましょう。家族信託の信託財産とする主な財産の一つに不動産がありますが、信託財産として設定することができる財産にはその他にも下記のようなものがあります。
- 不動産(土地や建物、借地権、所有権など)
- 金銭や有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 動産(絵画、骨董品、車、船舶など)
- 著作権や知的財産権
- ペットや家畜(鶏、馬など)
上記のペットや家畜などについて、ペットを「もの」として扱われることに違和感を抱く方もいらっしゃるかと思います。しかし、基本的には経済価値があるものであれば信託することができるため、ペットも信託することが可能なのです。
このように、家族信託で信託財産に設定することができる財産は多岐に渡ります。家族信託は比較的自由な契約内容で財産を信託することができます。ご自身の大切な財産を守るためにも、ぜひ家族信託をご検討ください。家族信託の信託財産にできるのか判断ができない財産がある方もお気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口ではお客様のお困り事を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってベストな信託方法やその他、最善の方法がないかなど、知識と実績のある専門家がアドバイスさせていただきます。堺にお住まいの方で家族信託をご検討されている方は、お気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。