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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年12月02日

自宅を売却して施設に入るには家族信託を活用するといいと聞いたので司法書士の方に詳しく説明してほしい。(堺)

私は、妻を亡くしてからは堺で一人暮らしをしています。二人の子供はすでに堺を出ているので、堺には私一人しかいません。最近友人が亡くなったことを受け、自分の先のことについても考えるようになりました。今住んでいる堺の自宅は子供たちに渡るかと思いますが、とても古いのと、子どもたちはそれぞれマイホームがあり、いまさらこんなぼろ家を渡されても困るんじゃないかと思っています。

私としても、このまま一人で暮らしていればいずれ不都合も生じるでしょうし、何よりも孤独死が怖いので、ゆくゆくは老人ホームに入居したいと考えています。今の時点でホームに入るような蓄えはありませんので、この自宅を売却して、得たお金を老人ホーム入居資金に充てたいと考えています。ただ、もし私が認知症などになってしまったら、不動産売却の手続きはどうなるのか不安です。自分の母親が認知症でしたので、少し怖くなりました。家族信託がいいと見たことがありますが詳しく教えてください。(堺)

 

家族信託で自宅を信託財産にして受託者に売却を任せましょう。

ご相談者様のご希望には、家族信託がピッタリではないかと思います。信頼できる方を受託者として、家族信託契約を結びます。家族信託を活用することで、委託者であるご自身が認知症などをり患した際には、契約時に決めておいたご自宅等の信託財産を受託者に管理・処分してもらうことができます。まずは、お元気なうちに受託者を決める必要がありますが、受託者を誰にするかは非常に重要です。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもになることができ、お子様はもちろんのこと、信頼できる知人または法人からご検討いただくことも可能です。

ご相談者様のご希望を叶えるためには、ご相談者様が委託者兼受益者となり、信頼できる方を受託者として、ご自宅を信託財産とします。受益者は、信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後に残金がある場合にはご相談者様の指定口座に入ります。

ただし、信託契約の受託者には身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。したがって、認知症になった後に老人ホームへ入居したいとなった場合に備え、成年後見制度の活用もご検討いただくことをおすすめします。成年後見人は、財産管理を行うことを目的としており、自宅の売却には慎重です。自宅売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかることになります。

このことから、家族信託と併せて任意後見契約も一緒にお考えいただくと良いでしょう。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。

堺の方より家族信託のご相談

2025年09月02日

家族信託で信託財産にできる財産について司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)

堺在住の者です。堺に複数の不動産を所持していますが、不動産の中に借地権が設定された土地が一つあります。この借地権についてお伺いしたいです。家族信託によって借地権を信託することはできるのでしょうか。その他、不動産以外の財産も信託財産にできるものがあれば家族信託を考えています。家族信託で信託財産にできる財産はどのようなものが該当するのでしょうか。(堺)

不動産の借地権は信託財産として家族信託が可能です。

結論から申し上げますと、不動産の借地権は信託財産として家族信託することができます。ただし、必ず地主に、先に信託財産として家族信託する旨の承諾を得た上で行うようにしましょう。家族信託の信託財産とする主な財産の一つに不動産がありますが、信託財産として設定することができる財産にはその他にも下記のようなものがあります。

  • 不動産(土地や建物、借地権、所有権など)
  • 金銭や有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 動産(絵画、骨董品、車、船舶など)
  • 著作権や知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、馬など)

上記のペットや家畜などについて、ペットを「もの」として扱われることに違和感を抱く方もいらっしゃるかと思います。しかし、基本的には経済価値があるものであれば信託することができるため、ペットも信託することが可能なのです。

このように、家族信託で信託財産に設定することができる財産は多岐に渡ります。家族信託は比較的自由な契約内容で財産を信託することができます。ご自身の大切な財産を守るためにも、ぜひ家族信託をご検討ください。家族信託の信託財産にできるのか判断ができない財産がある方もお気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口ではお客様のお困り事を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってベストな信託方法やその他、最善の方法がないかなど、知識と実績のある専門家がアドバイスさせていただきます。堺にお住まいの方で家族信託をご検討されている方は、お気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年08月04日

家族信託は遺言書とは何が違うのですか?司法書士の方に伺います。(堺)

堺在住の60代自営業です。家族信託についてよくわからないので今回初めてご相談しました。私には子供が3人いて皆20代ですが、それぞれ自我が強く軽い喧嘩なら日常茶飯事です。私は今のところ大きな病気などはしていませんが、このまま兄弟の仲が悪いようだといずれ発生する私の相続で揉めるのではないかと危惧しています。私が現役のうちに出来る生前対策はないかと調べていたところ、遺言書のほかにも家族信託というものがあると知りました。生前対策として遺言書と家族信託が挙げられていましたが、ふたつの違いについて教えていただけますでしょうか?(堺)

家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

従来では、生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託が誕生してからは遺言書で叶えることができなかった部分を家族信託でカバーできる場合があります。

双方を比較した場合、最も大きな違いはその効力が発生する時期といえます。遺言書の場合、遺言者の逝去後に初めて相続人は遺言書を開封することができます。一方、家族信託は、ご本人が信託契約を結んだ時、つまり、契約者がお元気でいらっしゃる時からその効力が発生し、死後もその効力を維持させることができます。

先ほど触れたように、遺言書では叶えることができないことがあります。例えば、認知症を患った方は財産管理を行うことは難しく、このような問題に対して遺言書を活用することは出来ません。しかしながら、認知症を患う前に家族信託契約をしておけば、将来的にご本人が認知症になった際は、ご自身の信頼のおける受託者に財産管理を任せる事が出来ます。

また、遺言書ではご自身の財産の引き継ぎ先については、ご自身の直後までしか希望を遺すことはできません。一方、家族信託では財産管理について「認知症になるまでは私が行って、認知症なったら息子に託し、いずれは妻と息子に財産を相続させる」といったように、連続して指定することが可能です。

なお、家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、遺言書では物足りないと思われていた方にとってはとても魅力的な制度ではないでしょうか。

堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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