堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年05月02日
父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)
家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。
父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。
父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。
残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。
そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。
なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。
なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年04月03日
死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)
はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。
私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)
遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。
ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。
一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
- 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
- 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
- 入院費・入居費の精算
- 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
- 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
- その他
なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。
- ひとり身で頼れる親族がいない
- 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
- 親族に迷惑をかけたくない
- 親族と絶縁している
- 家族が死後に関する希望を聞いてくれない
死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。
堺の方より身元保証に関するご相談
2024年09月03日
生涯独身で兄弟もいないため、身元保証をお願いできる人がおらず不安です。身元保証について司法書士のご意見をいただきたいです。(堺)
堺に住む生涯独身の60代の者です。高齢者施設に入居する程度の蓄えはあるので、一人での生活が難しくなったら施設に入居しようと考えていました。しかし、高齢者施設に入居するには身元保証人が必要になることを知り、困っています。両親は他界しており、兄弟はいません。身内といえる親族はおらず、知人や友人にもお願いしずらい状況です。親族がいない場合、身元保証人は友人などどうにか周囲の人にお願いするしかないのでしょうか。身元保証について専門家の先生に相談させていただきたいです。(堺)
身元保証人を身元保証団体に依頼することができます。身元保証団体を選ぶ際のポイントもご確認ください。
昨今、ご相談者様のように身元保証を頼れる親族がおらず、友人知人にも頼みづらいためどうすればよいかとお悩みの方は多くいらっしゃいます。ご相談者様のような場合、身元保証サービスの利用をおすすめいたします。
現代では、身元保証人がいない方向けに、一般社団法人などが高齢者施設の入居や入院時の身元保証人を引き受けるサービスがあります。法人によってサービスの内容が異なりますので、ご自身のご要望に適した団体を選ぶ必要があります。下記にて身元保証サービスを選ぶ際のポイントをあげていますので、ご参考ください。
- 財産管理の体制が整っている
入居される高齢者施設によっては、高額な金銭など貴重品の持ち込みができない施設もあります。そのため入居後の財産管理を身元保証人に託すケースもあります。ご自身の財産の管理を安心して任せられる仕組みが整っている団体を選ぶようにしましょう。 - 死後の事務手続きにも対応
生前のみではなく、死後の事務手続きもまとめて依頼できる団体のほうが安心です。死後の事務手続きまでの対応がない身元保証団体や別途追加としている場合もあります。 - 寄付に頼らない運営体制
過去に、運営の悪化によって契約者から託されていた財産に手をつけ、大問題になったケースもあります。寄付ありきで成立している身元保証団体は健全な体制ではない可能性があるため、寄付の話が多い場合には注意しましょう。
身元保証人を法人などに依頼する場合には上記のポイントを確認することをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で身元保証人でお困りの方のサポートをしております。堺で身元保証についてお困りの方は、一人で悩まずお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。