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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2026年03月02日

司法書士の先生、地元でお世話になっている方に私の死後事務をお願いしたいのですが、何か契約を結んだ方がよいでしょうか。(堺)

私は堺在住の80代男性です。私には子がおりません。妻は10年以上前に他界いたしました。親族といえば姪が2人おりますが、2人とも堺から遠く離れたところで暮らしていますし、ほとんど疎遠の状態です。
私が亡くなった時には誰かに死後事務をやってもらわなければならないでしょうが、正直なところ姪たちに任せたいとは到底思えません。それより、長らく堺で仲よくしていて大変お世話になっている友人にお願いしたいです。その友人はとても頼りがいのある気持ちのいい方で、私よりも20以上年下ですので安心して死後事務を任せられると感じています。
ただ、友人に死後事務を任せたことで私の死後に何か困ったことがおきてしまったら申し訳ない気持ちもあります。司法書士の先生、友人に死後事務をお願いするにあたり、何か契約を結んでおいた方がよいでしょうか。(堺)

ご友人などご親族以外の方に死後事務をお願いするのであれば、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

昨今では「おひとりさま」といわれる身寄りのないご高齢者の方や、ご親族がいても不仲であったり関係性が薄かったりで頼ることのできない方も少なくなく、死後事務についてのお悩みを抱える方が増加傾向にあります。

ご自身の葬儀供養の手配やお住まいになっていたお部屋の片付けにはじまり、行政への各種届出、入院費等の清算、ライフラインや携帯電話の解約手続きなど、死後に行うべき手続きは数多くあるため、生前の間に死後事務をお願いする人を決めておくことはとても大切です。

通常、ご親族であればこれらの死後事務に対応することができますが、死後事務は金銭が絡む手続きもあるため、ご親族以外の方では対応が難しいケースもあります。堺のご相談者様のように死後事務をご友人にお願いするのであれば、そのご友人に死後事務を委任したということを証明するために契約を結ぶことをおすすめいたします。その契約というのが、死後事務委任契約です。

死後事務委任契約は、堺のご相談者様が委任者、ご友人を受任者として、どのような死後事務を任せるかを取り決める契約で、この契約があればご友人に死後事務を行う権限が証明されます。堺のご相談者様の望む死後事務が滞りなく進むよう、あらかじめご友人と話しあい、どのような死後事務をお任せするのか取り決めて契約書を作成するとよいでしょう。

堺なかもずシニアの相談窓口では、死後事務委任契約の契約書作成もお手伝いしております。また、死後事務の受任者として堺の皆様の死後事務を承ることも可能ですので、堺で死後事務にお悩みの方はまずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、生前対策・死後事務・身元保証の専門家が親身に対応させていただきます。

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)

家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。

父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。

父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。

残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)

基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。

そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。

なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。

なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年04月03日

死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)

はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。

私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)

遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。

ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。

一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
  • 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
  • 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
  • 入院費・入居費の精算
  • 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
  • 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
  • その他

なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。

  • ひとり身で頼れる親族がいない
  • 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
  • 親族に迷惑をかけたくない
  • 親族と絶縁している
  • 家族が死後に関する希望を聞いてくれない

死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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