堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務についてのご相談
2023年09月04日
死後事務にはどのようなものがあって、誰がやってくれるのか、司法書士の先生に伺います。(堺)
初めてご相談します。私は堺在住の身寄りのない70代の女性です。親しくしていた友人が亡くなり、私も先のことが不安になってきました。友人には家族がいるので亡くなった後のことはご家族がやってくれていましたが、私はそのような家族がいません。今までは独り身なのを気楽だと思って過ごしてきましたが、ここにきて不安でいっぱいです。いわゆる生前整理などは少しずつやっていますが、ライフラインや携帯電話の解約など亡くなるまで必要なものはどうなってしまうのでしょうか。死んでしまえば関係ないとは思いつつ、そもそも死後事務とはどんなものをいうのか気になって問い合わせました。(堺)
死後事務を専門家に依頼することができます。
人が亡くなると様々な「やらなければならないこと」が発生します。この各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は亡くなった方の生活に関わっていたありとあらゆる事務手続きとなるため、以下に挙げる例は一般例となります。
【一般的な死後事務の一例】
・葬儀・埋葬の手配、ご精算
・亡くなった方と関係があった方への逝去、葬式のご連絡
・役所・関係機関への各種届出
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理及び家財の処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など
従来ではこういった手続きはご遺族が行うのが当たり前でした。しかしながら、近年ではライフスタイルの選択の幅が広がったことと、超高齢化社会となったことなどから、生涯独身でいらしたりご家族がいないという方が増えています。そういった方々の中には死後事務に関するお悩みを抱えている方もいらっしゃいます。一方でご家族がいらっしゃる方でも家族には自身の死後まで迷惑をかけたくないという方も増えてきています。
死後事務を友人や知人に口頭でお願いする場合、金銭トラブルが生じるケースが見受けられるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確にしておきましょう。
また、死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、上記に挙げた死後事務などについてご依頼者がお元気なうちに第三者に依頼するための契約です。ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約内で指示しておくことができます。ただし、死後事務委任契約は法律行為ですので、認知症などを患ってしまうと契約はできません。ぜひお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。
生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
堺の方より家族信託についてのご相談
2023年08月02日
家族信託する場合、何を信託財産にできるのか司法書士の先生に伺いたいです。(堺)
堺に住んでいる者ですが、家族信託をしようかと考えています。実家の他に堺市にあるマンションを持っており、そのマンションの借地権を家族信託で親族に信託しようと考えています。そもそも不動産の借地権のみを信託財産に設定することはできるのでしょうか。借地権以外にも家族信託できるものがあれば検討したいので、何が信託財産として委託できるのか専門家の先生に教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権は信託財産に設定することができます。
ご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様がご検討されている不動産の借地権の信託ですが、不動産の借地権のみでも、家族信託の信託財産として信託することは可能です。家族信託において不動産はよく信託財産として信託される財産ですが、不動産の他にも信託財産として設定できる財産が多くありますので、ご紹介いたします。
- 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
- 著作権・知的財産権
- 金銭・有価証券(株式・債券・投資信託)
- 動産(車・バイク・船舶・絵画・骨董品)
- 各種会員券(ゴルフ・リゾートクラブ)
- ペット・家畜
基本的には、経済的価値があるものは信託することができます。なお、家族信託ではペット(犬・猫等)や家畜(鶏・豚・牛等)などの生き物を信託することも可能です。以上のように家族信託では、多種多様な財産を委託することができます。
ご自身の大切な財産を守るために、生前対策として家族信託をおすすめしております。家族信託は、比較的自由で柔軟に契約が結べるため、ご自身のご希望通りに財産を引き継ぎたい場合は、家族信託をご検討ください。また、効果的な家族信託の活用の仕方が分からない方や、何をどのように信託したらよいか分からない方は、堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。専門家がご相談内容を伺い、最善策を考えプランニングさせていただきます。
堺にお住まいの方で家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。堺なかもずシニアの相談窓口ではご相談を初回無料で受け付けておりますので、ぜひご活用ください。堺で多数の実績があり、親身にサポートをしております。家族信託について分からないことやお困り事がございましたらご連絡ください。堺の皆様のお問合せやご来所を心よりお待ちしております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2023年07月03日
家族信託を検討しています。司法書士の先生、遺言書との違いや家族信託のメリットを教えてください。(堺)
家族信託についてお尋ねします。私は堺で不動産経営をしている者です。健康には自信があり今も現役で経営を続けておりますが、私も70代後半に差しかかり、今後のことを考えるようになりました。私に万が一のことがあったときに残された子供たちが困らないよう、生前対策について調べていたところ、家族信託という方法があることを知りました。
生前対策といえば遺言書かと思っていたのですが、家族信託も生前対策になるようなので契約を検討しています。遺言書との違いや家族信託のメリットを教えていただけますか。(堺)
一番の違いは、家族信託はご存命の間から財産管理を任せられる点です。
家族信託と遺言書の一番の違いは、効力が生じる時期です。
遺言書は、遺言書を作成した方が亡くなった後に効力が生じます。それに対し家族信託は信託契約を結んだ時に効力が生じますので、ご相談者様がご存命の間から逝去された後まで効力を維持することも可能です。
ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書は生前の相続対策の定番といえるものです。しかし家族信託はご存命の間から効力を発揮することが大きなメリットといえます。例えばもし財産の所有者が認知症になってしまった場合、ご自身で財産を管理することは難しいでしょう。さらに通院や介護などで多額の費用がかかります。しかし事前に家族信託を契約しておけば、信頼のおけるご家族に財産管理を任せることができ、家計への負担も軽減できると考えられます。家族信託は、認知症対策にもなるのです。
また、家族信託ではご自身の財産の行く末について、自由度の高い取り決めができます。遺言書では遺言者の直後の行き先を指定するだけですが、家族信託では次の次まで、連続した行き先を決めることができます。例えば、「はじめは自分と子供の二人で財産を管理し、もし認知症になった場合は子供がすべて管理、亡くなった後は妻と子供に財産を相続させる」のように、その状況に合わせた財産の管理方法を一つの信託契約書の中で定めることが可能です。
家族信託はある程度費用のかかる契約ではありますが、ご自身の財産の行き先や使い道について事前に決めておけるので、財産をより有意義に使える可能性があります。ご自身の財産についてのご意向を長期的に残すのに有用な手段ですので、多くの方にご支持いただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口は家族信託の専門家として、堺にお住いの皆様の家族信託に関するご相談を数多くお受けしております。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。堺の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、それぞれに合った最適なプランをご提案させていただきます。