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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年08月04日

家族信託は遺言書とは何が違うのですか?司法書士の方に伺います。(堺)

堺在住の60代自営業です。家族信託についてよくわからないので今回初めてご相談しました。私には子供が3人いて皆20代ですが、それぞれ自我が強く軽い喧嘩なら日常茶飯事です。私は今のところ大きな病気などはしていませんが、このまま兄弟の仲が悪いようだといずれ発生する私の相続で揉めるのではないかと危惧しています。私が現役のうちに出来る生前対策はないかと調べていたところ、遺言書のほかにも家族信託というものがあると知りました。生前対策として遺言書と家族信託が挙げられていましたが、ふたつの違いについて教えていただけますでしょうか?(堺)

家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

従来では、生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託が誕生してからは遺言書で叶えることができなかった部分を家族信託でカバーできる場合があります。

双方を比較した場合、最も大きな違いはその効力が発生する時期といえます。遺言書の場合、遺言者の逝去後に初めて相続人は遺言書を開封することができます。一方、家族信託は、ご本人が信託契約を結んだ時、つまり、契約者がお元気でいらっしゃる時からその効力が発生し、死後もその効力を維持させることができます。

先ほど触れたように、遺言書では叶えることができないことがあります。例えば、認知症を患った方は財産管理を行うことは難しく、このような問題に対して遺言書を活用することは出来ません。しかしながら、認知症を患う前に家族信託契約をしておけば、将来的にご本人が認知症になった際は、ご自身の信頼のおける受託者に財産管理を任せる事が出来ます。

また、遺言書ではご自身の財産の引き継ぎ先については、ご自身の直後までしか希望を遺すことはできません。一方、家族信託では財産管理について「認知症になるまでは私が行って、認知症なったら息子に託し、いずれは妻と息子に財産を相続させる」といったように、連続して指定することが可能です。

なお、家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、遺言書では物足りないと思われていた方にとってはとても魅力的な制度ではないでしょうか。

堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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3

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堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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