堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年12月02日
自宅を売却して施設に入るには家族信託を活用するといいと聞いたので司法書士の方に詳しく説明してほしい。(堺)
私は、妻を亡くしてからは堺で一人暮らしをしています。二人の子供はすでに堺を出ているので、堺には私一人しかいません。最近友人が亡くなったことを受け、自分の先のことについても考えるようになりました。今住んでいる堺の自宅は子供たちに渡るかと思いますが、とても古いのと、子どもたちはそれぞれマイホームがあり、いまさらこんなぼろ家を渡されても困るんじゃないかと思っています。
私としても、このまま一人で暮らしていればいずれ不都合も生じるでしょうし、何よりも孤独死が怖いので、ゆくゆくは老人ホームに入居したいと考えています。今の時点でホームに入るような蓄えはありませんので、この自宅を売却して、得たお金を老人ホーム入居資金に充てたいと考えています。ただ、もし私が認知症などになってしまったら、不動産売却の手続きはどうなるのか不安です。自分の母親が認知症でしたので、少し怖くなりました。家族信託がいいと見たことがありますが詳しく教えてください。(堺)
家族信託で自宅を信託財産にして受託者に売却を任せましょう。
ご相談者様のご希望には、家族信託がピッタリではないかと思います。信頼できる方を受託者として、家族信託契約を結びます。家族信託を活用することで、委託者であるご自身が認知症などをり患した際には、契約時に決めておいたご自宅等の信託財産を受託者に管理・処分してもらうことができます。まずは、お元気なうちに受託者を決める必要がありますが、受託者を誰にするかは非常に重要です。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもになることができ、お子様はもちろんのこと、信頼できる知人または法人からご検討いただくことも可能です。
ご相談者様のご希望を叶えるためには、ご相談者様が委託者兼受益者となり、信頼できる方を受託者として、ご自宅を信託財産とします。受益者は、信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後に残金がある場合にはご相談者様の指定口座に入ります。
ただし、信託契約の受託者には身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。したがって、認知症になった後に老人ホームへ入居したいとなった場合に備え、成年後見制度の活用もご検討いただくことをおすすめします。成年後見人は、財産管理を行うことを目的としており、自宅の売却には慎重です。自宅売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかることになります。
このことから、家族信託と併せて任意後見契約も一緒にお考えいただくと良いでしょう。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。