堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2026年01月06日
堺に住んでいます。家族信託と遺言は何が違うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。
私は堺在住の75歳の男性です。現在は大きな病気もなく生活していますが、将来のことを考え、子どもたちの負担を減らすために今からできる相続対策を調べています。その中で「家族信託」という制度を知りましたが、仕組みがよく分かりません。
遺言書との違いや、費用面での差も大きいと聞いており、家族信託のメリットや、どのような人に向いている制度なのかを教えていただきたいです。(堺)
家族信託は「生前から財産管理ができる点」が遺言との大きな違いです。
遺言書と家族信託の最も大きな違いは、効力が発生する時期にあります。
遺言は、作成した本人が亡くなった時点ではじめて効力が生じます。一方、家族信託は、信託契約を締結した時点、つまり本人が元気なうちから効力を発生させることが可能で、亡くなった後もその内容を継続させることができます。
多くの方は「遺言書を作っておけば安心」と考えがちですが、実際の相続や財産管理では、生前のリスク対策が重要になります。例えば、認知症を発症してしまうと、たとえ遺言書があっても、本人が預貯金の管理や不動産の活用を行うことはできなくなります。介護費用や医療費の支出が必要になっても、財産が凍結され、家族が自由に動かせないケースも少なくありません。
その点、家族信託を利用しておけば、将来認知症になった場合でも、あらかじめ定めた「受託者(多くは子ども)」が財産管理を行うことができ、堺で暮らすご本人やご家族の負担を大きく軽減できます。
さらに、家族信託は財産の承継先を段階的に指定できる点も特徴です。遺言では「亡くなった後、誰に相続させるか」までしか定められませんが、家族信託では
「元気なうちは自分で管理し、判断能力が低下したら子が管理する」
「亡くなった後は配偶者、その後は子へ承継させる」
といったように、複数世代にわたる財産の流れを一つの契約で定めることが可能です。
確かに、家族信託は遺言書に比べると契約書作成などの費用がかかります。しかし、財産の管理方法や使い道まで具体的に決めておけるため、長期的に見てご本人の意思を反映した財産活用が実現しやすく、結果として家族信託を選択される方は堺でも増えています。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の皆様を対象に、家族信託や遺言書を含めた生前対策について専門家が丁寧にご相談を承っております。将来の財産管理や相続に不安をお持ちの方は、ぜひ一度、堺で家族信託の無料相談をご利用ください。