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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年07月02日

亡くなった後に行うべき死後事務とはどのようなものなのか、司法書士の方にお尋ねします。(堺)

私は堺在住の50代女性です。ご近所に一人暮らしをされている、年齢は80近いのではないかと思う女性がいらっしゃるのですが、先日、その方から死後事務についての相談を受けました。その方にお子様はおらず、親族はいるものの堺から遠く離れて暮らしていて全くの疎遠だそうで、ご自身が亡くなった後の死後事務に不安があるそうなのです。そこで、私に死後事務をやってもらえないかとお願いされました。
その方には、私が堺に越してきてからずっとお世話になっているので、力になりたいという思いもありますが、死後事務をやったことのない私に役目が務まるのか不安ですし、他人の私が死後事務を行えるのかどうかも疑問です。そもそも、死後事務とはどのようなことを行えばよいのでしょうか。分からないことだらけなので、司法書士の方に死後事務について教えていただきたいです。(堺)

人が亡くなった後に行う行政への届け出や各種解約手続きなど、諸々の手続きをまとめて死後事務といいます。

人が亡くなった後に行わなければならない諸々の手続きをまとめて「死後事務」といいます。一般的な手続き内容としては以下のようなものが挙げられます。

  • 関係者へ亡くなったことの連絡と葬儀のお知らせ
  • 葬儀・供養の手配や費用の支払い
  • 行政や各関連機関への届け出
  • 入院費用や医療費、入居していた施設の利用費等の未払金の清算・謝礼金の支払い
  • 遺品整理やお部屋の片付け、家財道具の処分
  • 各種ライフラインやクレジットカード、携帯電話等の解約手続き など

このように、一口に「死後事務」といっても、行うべき内容は多岐にわたります。死後事務は遺されたご家族が行うことが一般的ではありますが、近年ではおひとり身のご高齢者が増えており、死後事務を頼む人がいないという方も少なくありません。ご親族がいたとしても、頼れない事情があったり、迷惑をかけたくないというお気持ちがあったりと、死後事務でお悩みの方もいらっしゃいます。

堺のご相談者様のように、ご親族ではない、ご近所のお知り合いの方が死後事務を行うことも可能ではありますが、金銭の支払いが発生することから金銭トラブルに発展する恐れもあります。第三者が死後事務を行うのであれば、口約束ではなく、しっかりと書面で契約を交わすことをおすすめいたします。

死後事務に関して生前の内に対策する方法としてご活用いただきたいのが、「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは、死後事務をご家族・ご親族以外の第三者に依頼するための契約です。どのような葬儀・供養にするかなど、誰に、どのような内容で、どの範囲まで死後事務を依頼するか、ご本人の希望を反映させて契約を結べば、お亡くなりになった後も安心ではないでしょうか。

なお、死後事務委任契約はその名のとおり”契約”です。契約などの法律行為は、認知症になった後では行うことができません。死後事務委任契約を活用されるのであれば、ご本人のお元気なうちに契約を交わすようにしましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口は死後事務に関するお手続きも迅速かつ正確に対応いたします。堺にお住まいで、ご友人から死後事務をお願いされてお悩みの方、またはご自身の死後事務について不安がある方など、死後事務に関するお困りごとがある方は、どなたでもお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)

家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。

父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。

父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。

残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)

基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。

そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。

なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。

なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年04月03日

死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)

はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。

私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)

遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。

ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。

一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
  • 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
  • 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
  • 入院費・入居費の精算
  • 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
  • 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
  • その他

なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。

  • ひとり身で頼れる親族がいない
  • 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
  • 親族に迷惑をかけたくない
  • 親族と絶縁している
  • 家族が死後に関する希望を聞いてくれない

死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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