堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方から身元保証についてのご相談
2024年03月04日
司法書士の先生にご質問です。遠縁の親戚に身元保証人を頼まれました。身元保証人が何をするのかわからず困惑しています。(堺)
先日、私の祖母の兄弟から「入院をしたいから身元保証人になってくれないか?」と打診されました。
私の親族は堺が出身地なのですが、ほとんどが県外にでており、頼れる親族がいなかったのかもしれません。遠縁といえど親戚にはかわりないので、助けにはなりたいものの、「身元保証人」が何をする立場なのかもわからないまま、引き受けることはできませんでした。身元保証人とはどのような役割を担うものなのか教えてもらえると嬉しいです。(堺)
身元保証人の役割に明確な基準はありませんが、責任ある立場に間違いありません。
介護施設へ入居される際や病院に入院する際には、身元を保証してくれる人「身元保証人」が求められます。署名をしてほしい方からすれば「サインだけお願い」という気持ちかもしれませんが、入院先や介護施設にとっては、何かあった際にすべてを対応してくれる人という認識です。実際に入院時に身元保証人が担う役割は以下の通りになります。
- 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わりにその費用を支払う)
- 退院・転院時、緊急時の対応
- ご本人に意識がない際には、医療処置や介護方針等を判断 等、
上記のように、ただ書類にサインすれば良いというものではなく、緊急時に本人に代わって対応したり、さまざまな判断をしたりと非常に責任の重い立場です。また、入院する本人が医療費の支払いができない場合、代わりに支払うものとしてみなされる場合もあります。
身元保証人と同じような役割を持つ人として「後見人」がいますが、あくまで後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合において、本人に代わって契約や財産管理を行う立場です。身元保証人は依頼者の債務についても連帯責任を負うことになりますが、後見人はそのようなことなく支払う義務が生じないのも大きな違いといえるでしょう。
ご相談者様がご親戚の方の身元保証人を引き受けることにお悩みのようでしたら、一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、身元保証の専門家がお客様ごとに無料相談の場を設けております。身元保証人を探しているという堺の皆様はぜひ一度ご相談にお越しください。
堺の皆様や堺で身元保証を頼める事務所をお探しの皆様、堺なかもずシニアの相談窓口へのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方から家族信託についてのご相談
2024年02月05日
亡くなった父は、伯母との家族信託で受託者になっていました。受託者の地位も相続の対象になるのかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
家族信託について司法書士の先生に質問があります。先日、堺の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きのために堺の実家に戻ったところ、父と同居していた弟から、父が家族信託の受託者になっていたという話を聞きました。どうやら数年前に父と伯母の間で家族信託の契約を結んだらしく、伯母は未婚で子供がいなかったため、父が受託者として財産管理を任されていたようです。伯母は現在、境にある高齢者施設に入居しています。
私は長らく堺を離れて暮らしておりましたので、父が家族信託の受託者になっていたことも知らなかったですし、家族信託についても詳しくありません。司法書士の先生、父の相続において家族信託の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのでしょうか?(堺)
家族信託の受託者の地位は、原則として相続人が引き継ぐことはありません。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただきました受託者の地位についてですが、被相続人(故人)が家族信託の受託者となっていたとしても、その地位が相続人に引き継がれるということは基本的にはありません。家族信託では、委託者が「この人に財産の管理を任せたい」と思う人を受託者に設定し契約を結んでいます。もし受託者の死亡によってその地位が別の人に相続されてしまうと、委託者の「この人に任せたい」という思いが果たせなくなってしまいます。
まずは家族信託の契約書を確認してみてください。契約書に「第二受託者」の記載はないでしょうか。第二受託者とは、受託者が死亡した場合に新たに受託者となる人物のことです。第二受託者が設定されていれば、その方が受託者の地位を引き継ぐことになります。もし設定されていなければ、委託者と受益者の合意をもって新たな受託者を決定することになります。
なお、信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記には亡くなったお父様が受託者として記名されていますが、お父様の相続においてこの不動産は相続の対象とはなりませんのでご注意ください。
家族信託では比較的自由な財産運営管理を設定できるため、生前対策として非常に有用ではありますが、契約の際は将来のことまで見据えてプランを考える必要があります。今回のように受託者が逝去したとしても、家族信託の契約がなくなるわけではありません。今後起こるであろう状況を十分に考慮し、ご自身に合った家族信託を設計するためにも、契約の際は家族信託に精通した専門家に相談するとよいでしょう。
堺でこれから家族信託を始めようとお考えの皆様、家族信託についての知識と経験が豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が契約をお手伝いいたします。どうぞお気軽に、堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。
堺の方から死後事務についてのご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、私が亡くなった後の死後事務が心配です。手続きを引き受けると言ってくれる方がいるのですが、生前に何か準備は必要でしょうか。(堺)
私は堺で一人暮らしをしている者です。80歳を目前に控え、体調を崩すことも多くなってきました。私の身に万が一のことがあった時、葬儀や供養などは誰がやってくれるのだろうかと不安を感じています。私には結婚歴がなく、子はおりません。兄は1人いるものの、堺からは遠く離れたところに住んでおりますし、もう何十年も連絡を取り合ってはいません。疎遠状態の高齢の兄に死後事務を任せるくらいなら、堺で仲良くしている人に死後事務をお願いしたいという思いがあります。
ありがたいことに、付き合いの長いご近所の息子さんが、万が一の時は何でも力になると言ってくれています。家族同然の付き合いですので、私としても彼にお願いするのが一番安心です。そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、血縁関係もない知人に、口約束だけで死後事務をお願いしてしまって問題ないでしょうか。生前のうちに何か準備しておいたほうがよいことがあれば教えていただけますか。(堺)
ご友人に死後事務をお願いするのであれば、死後事務委任契約を結んでおきましょう。
今回の堺のご相談者様のように独身であったり、配偶者に先立たれたりと、さまざまな理由でおひとり暮らしをされている方は年々増加傾向にあります。身寄りがなく、ご自身の死後に必要となる葬儀や供養、いわゆる死後事務といわれるものをどうすればいいか、不安を覚えている方は少なくありません。
人が亡くなった時に必要となるのは葬儀や供養だけではありません。死亡届や年金受給停止など役所での各種手続き、ガスや水道などライフラインの停止手続き、携帯電話やクレジットカードの解約、入院していた場合は入院費の清算、入居施設の退去手続き、自宅の片づけおよび家財の処分など、行わなければならない手続きは多岐にわたります。ご家族がいないのでこのような手続きを行ってくれる人がいない、あるいはご家族がいても頼れない、頼りたくないという方は、生前のうちに誰かに対応を依頼しておくとよいでしょう。
今回の堺のご相談者様は、ご近所の方が死後事務を快く引き受けてくださったとのことですが、ご親族以外の権限を持たない方が死後事務を行う場合は「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。
死後事務委任契約とは、ご親族以外の第三者に死後事務を委任するための契約です。前述の通り、ご親族以外には死後事務を行う権限がありません。そこで、ご本人の生前に、死後事務を委任されたという証明のために死後事務委任契約を結びます。契約内容はご希望に合わせて自由に決めることができるので、ご近所の方(受任者)とよく相談して契約書を作成しましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約のお手伝いも承っております。どのような内容を契約書に盛り込むべきか、堺の皆様のご事情に合わせて丁寧にアドバイスいたしますので、まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。死後事務に精通した司法書士が親身になってサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。