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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年10月03日

司法書士の先生、死後事務とは具体的にどんなことを行うのか教えてください。(堺)

はじめまして。私は堺に住む70代女性です。最近友人との世間話の中で、死後事務が大変だ、という話を聞きました。その友人は数年前に夫を亡くしているのですが、死後事務は細々したものが多くてとにかく大変だった、と言っていました。具体的にどんなことを行ったのかまで詳しくは聞けなかったのですが、そんなに大変なのであれば私も亡くなる前にある程度準備しておいた方がいいのではないか、と思うようになりました。
というのも、私には子がおらず、夫とも20年ほど前に離婚していて完全に疎遠の状態です。両親も他界しており、兄弟もおりません。もし私の死後事務をお願いするとすれば、昔から仲良くしている堺に住む友人に頼むしかないと思うのですが、具体的にどのような内容を頼むことになるのか私が知っておくべきだと思い、質問させていただきました。(堺)

死後事務は、死後に必要となるさまざまな手続きのことを指します。

死後に行わなければならないさまざまな手続きを総称して死後事務と言います。具体的には、以下のような手続きのことを指します。

  • 故人の友人や関係者等への訃報および葬儀に関する通達
  • 葬儀や埋葬の手配、費用の支払い
  • 役所等への各種届出
  • 入院していた場合は医療費や入院費の支払い
  • 介護施設等に入居していた場合は未払い料金や謝礼金の支払い
  • 居住地の片づけ、遺品整理
  • 各種ライフラインや、携帯電話、クレジットカード等の解約手続き など

死後事務は、故人のご家族が行うのが一般的ではありますが、昨今では身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、死後事務を頼める人がいないとお悩みの方も少なくありません。また、親族はいらっしゃるものの、死後事務を頼みたくない事情を抱えている方もいらっしゃいます。このような場合、ご友人や知人など第三者に死後事務を依頼することになりますが、死後事務は金銭の支払いを伴うため、トラブルに発展する可能性も十分考えられます。それゆえ、第三者に死後事務を依頼する際は口約束だけでなく、生前のうちに死後事務委任契約を結び、契約書を作成しておくことをおすすめいたします。

死後事務委任契約は、死後に発生するさまざまな手続きを第三者に依頼するための契約です。依頼者は、葬儀や供養に関しての希望や家財道具の処分方法など、どのように手続きを進めていくかあらかじめ明示し、その内容を契約書にまとめておきましょう。死後事務委任契約は法律行為ですので、依頼者がお元気なうちに契約を結んでおく必要があります。万が一依頼者が認知症を発症し判断能力が衰えてしまうと、法律行為を行うことができなくなってしまいますので、ぜひお早めにご検討ください。

堺なかもずシニアの相談窓口は生前対策の専門家として、堺の皆様にとって納得のいく死後事務委任契約が結べるよう、しっかりとサポートさせていただきます。堺にお住まいでご自身の死後事務に不安を抱えている方は、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。専門家が家族のように寄り添い、堺の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いいたします。

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年07月03日

司法書士の先生、私には身寄りがないため、死後事務は友人に頼みたいと思っているのですが、何か必要な手続きはありますか?(堺)

はじめまして。私は堺在住の80代女性です。主人は十数年前に他界しましたので、私はいま1人で堺に暮らしております。私には子も、兄弟もおりません。親族といえば主人の弟がおりますが、その弟とは夫の相続の際に仲がこじれてしまって、いまでは完全に疎遠の状態です。
もしこのまま私が死んでしまったら、私の供養や死後事務を行ってくれる人がいないと思い、親しくしている友人に相談したところ、その友人が死後事務を請け負うと言ってくれました。友人は私より20歳ほど若いので、先立たれる心配もないでしょうし、非常に信頼している方ですので、私としても安心です。ただ、友人は当然血縁関係ではないですし、口約束だけで死後事務をお願いできるのか不安です。友人が困ることのないように、私の方で準備できることがあればしておきたいのですが、何か必要な手続きはあるのでしょうか?(堺) 

ご親族以外の方に死後事務を任せる場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

堺のご相談者様のように、死後事務のことでお困りのご高齢の方は年々増加傾向にあります。ご家族に先立たれたり、親族はいるものの頼ることができなかったりと、その理由はさまざまです。

人が亡くなると、葬儀供養はもちろんのこと、家財の処分やライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話等の解約、生前に入院していた場合は入院費の精算、施設に入居していた場合は退去手続き、年金受給の手続きなど、死後事務として行わなければならないことは多岐にわたります。

一般的にこれらの手続きを行うのは亡くなった方のご家族ですが、家族がいない、あるいはいたとしても頼れない事情を抱えている方は、お元気なうちにご友人や信頼のおける方に手続きを依頼しておく必要があります。堺のご相談者様の場合はご友人が請け負ってくれるということでひとまず安心ではありますが、家族以外の方には死後事務を行う権限がありません。権限のない方に死後事務をお願いするためには、「死後事務委任契約」という契約を結んでおく必要があります。

「死後事務委任契約」とは、死後事務を親族以外の第三者に委任するときに結ぶ契約です。この契約を結んでおけば、「本人が生前のうちに死後事務を委任した」という証明になりますので、ご自身の死後にご友人が困ることのないよう、きちんと契約書を作成しておきましょう。契約の内容は自由に決定できますので、受任者となるご友人と相談し、何をどこまでお願いするのか整理して契約書を作成することをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では、死後事務委任契約の契約書作成のお手伝いも承っております。死後事務に関する知識を網羅した司法書士が、堺の皆様にとって安心の契約となりますよう尽力しますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。堺の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年04月03日

死後事務とはどんなものをいうのか司法書士の方に伺います。(堺)

はじめてご相談する堺在住の60代の者です。私には離婚歴があり子供はいません。離婚後は再婚せずひとり身です。堺に住む両親のうち父はすでに亡くなっていて、母も寝たきりの状態です。母の介護や母の身の回りのことは私がやっているため、母は安心して死を迎えることができるかと思いますが、母が亡くなると私には身寄りがいなくなるため、自分の将来についての不安が頭をよぎるようになりました。現在住んでいる堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなってしまうのかといったことが気になります。友人が死後事務は大変だと言っていましたが、まずは母の死後に色々やらなければならないので、死後事務とはとはどんなものをいうか教えてください。(堺)

 

人の死後に発生する手続き全般を死後事務といいます。

人が亡くなると多くの「やらなければいけないこと」が発生します。それらの手続き全般を死後事務といいます。ほんの一例ではありますが、下記をご参照下さい。

・関係者への逝去の連絡ならびに葬式に関する連絡

・葬儀・埋葬の手配と各種精算

・役所・関係機関への各種届出

・医療費や入院費用ならびに介護施設費等の清算・謝礼金の用意

・居住地の遺品整理と処分

・携帯電話・ガス水道などといった各種サービスの解約等

かねてより死後事務は遺族が行うことが当然とされてきましたし、現在でも身内のいらっしゃる方は家族が死後事務手続きをされている方がほとんどです。しかしながら、現代社会では独り身の方やご家族がいないという方が増えており、ご自身の死後事務に不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。また、家族には迷惑をかけたくないとお元気なうちから堺なかもずシニアの相談窓口にご相談にいらっしゃる方も増えています。

死後事務は必ずしもご家族に依頼しなくても、友人や知人にお願いしても構いませんが、口約束でお願いしてそのままというのは危険です。言った言わないといったトラブルや金銭問題が生じる恐れもあるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を前もってきちんと記載しておくことをおすすめします。

また、ご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼する「死後事務委任契約」の活用もおすすめです。死後事務委任契約では、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてだけでなく、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の希望等、家財道具の処分方法などといった項目についても契約することが可能です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となりますので、認知症などを患ってしまうと契約することは出来ません。ご依頼者がお元気なうちにご検討ください。

堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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