堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、私には身寄りがないため、死後事務は友人に頼みたいと思っているのですが、何か必要な手続きはありますか?(堺)
はじめまして。私は堺在住の80代女性です。主人は十数年前に他界しましたので、私はいま1人で堺に暮らしております。私には子も、兄弟もおりません。親族といえば主人の弟がおりますが、その弟とは夫の相続の際に仲がこじれてしまって、いまでは完全に疎遠の状態です。
もしこのまま私が死んでしまったら、私の供養や死後事務を行ってくれる人がいないと思い、親しくしている友人に相談したところ、その友人が死後事務を請け負うと言ってくれました。友人は私より20歳ほど若いので、先立たれる心配もないでしょうし、非常に信頼している方ですので、私としても安心です。ただ、友人は当然血縁関係ではないですし、口約束だけで死後事務をお願いできるのか不安です。友人が困ることのないように、私の方で準備できることがあればしておきたいのですが、何か必要な手続きはあるのでしょうか?(堺)
ご親族以外の方に死後事務を任せる場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。
堺のご相談者様のように、死後事務のことでお困りのご高齢の方は年々増加傾向にあります。ご家族に先立たれたり、親族はいるものの頼ることができなかったりと、その理由はさまざまです。
人が亡くなると、葬儀供養はもちろんのこと、家財の処分やライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話等の解約、生前に入院していた場合は入院費の精算、施設に入居していた場合は退去手続き、年金受給の手続きなど、死後事務として行わなければならないことは多岐にわたります。
一般的にこれらの手続きを行うのは亡くなった方のご家族ですが、家族がいない、あるいはいたとしても頼れない事情を抱えている方は、お元気なうちにご友人や信頼のおける方に手続きを依頼しておく必要があります。堺のご相談者様の場合はご友人が請け負ってくれるということでひとまず安心ではありますが、家族以外の方には死後事務を行う権限がありません。権限のない方に死後事務をお願いするためには、「死後事務委任契約」という契約を結んでおく必要があります。
「死後事務委任契約」とは、死後事務を親族以外の第三者に委任するときに結ぶ契約です。この契約を結んでおけば、「本人が生前のうちに死後事務を委任した」という証明になりますので、ご自身の死後にご友人が困ることのないよう、きちんと契約書を作成しておきましょう。契約の内容は自由に決定できますので、受任者となるご友人と相談し、何をどこまでお願いするのか整理して契約書を作成することをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、死後事務委任契約の契約書作成のお手伝いも承っております。死後事務に関する知識を網羅した司法書士が、堺の皆様にとって安心の契約となりますよう尽力しますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。堺の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。