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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託に関するご相談

2023年07月03日

家族信託を検討しています。司法書士の先生、遺言書との違いや家族信託のメリットを教えてください。(堺)

家族信託についてお尋ねします。私は堺で不動産経営をしている者です。健康には自信があり今も現役で経営を続けておりますが、私も70代後半に差しかかり、今後のことを考えるようになりました。私に万が一のことがあったときに残された子供たちが困らないよう、生前対策について調べていたところ、家族信託という方法があることを知りました。

生前対策といえば遺言書かと思っていたのですが、家族信託も生前対策になるようなので契約を検討しています。遺言書との違いや家族信託のメリットを教えていただけますか。(堺)

一番の違いは、家族信託はご存命の間から財産管理を任せられる点です。

家族信託と遺言書の一番の違いは、効力が生じる時期です。

遺言書は、遺言書を作成した方が亡くなった後に効力が生じます。それに対し家族信託は信託契約を結んだ時に効力が生じますので、ご相談者様がご存命の間から逝去された後まで効力を維持することも可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書は生前の相続対策の定番といえるものです。しかし家族信託はご存命の間から効力を発揮することが大きなメリットといえます。例えばもし財産の所有者が認知症になってしまった場合、ご自身で財産を管理することは難しいでしょう。さらに通院や介護などで多額の費用がかかります。しかし事前に家族信託を契約しておけば、信頼のおけるご家族に財産管理を任せることができ、家計への負担も軽減できると考えられます。家族信託は、認知症対策にもなるのです。

また、家族信託ではご自身の財産の行く末について、自由度の高い取り決めができます。遺言書では遺言者の直後の行き先を指定するだけですが、家族信託では次の次まで、連続した行き先を決めることができます。例えば、「はじめは自分と子供の二人で財産を管理し、もし認知症になった場合は子供がすべて管理、亡くなった後は妻と子供に財産を相続させる」のように、その状況に合わせた財産の管理方法を一つの信託契約書の中で定めることが可能です。

家族信託はある程度費用のかかる契約ではありますが、ご自身の財産の行き先や使い道について事前に決めておけるので、財産をより有意義に使える可能性があります。ご自身の財産についてのご意向を長期的に残すのに有用な手段ですので、多くの方にご支持いただいております。

堺なかもずシニアの相談窓口は家族信託の専門家として、堺にお住いの皆様の家族信託に関するご相談を数多くお受けしております。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。堺の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、それぞれに合った最適なプランをご提案させていただきます。

堺の方より身元保証に関するご相談

2023年06月02日

独身で兄弟もいないため、身元保証を頼める人がおりません。将来に向けて今のうちに準備できることがあるか、身元保証に詳しい専門家にご相談したいです(堺)

初めて問い合わせいたします。私は堺在住の60代の男性です。

この年まで悠々自適に暮らしてきましたが、昨年会社を定年退職したことをきっかけに、今後の人生について考えるようになりました。配偶者や子供はいないものの、それなりの蓄えはあるため、身体が不自由になったら設備の整った高齢者施設で暮らせばよいだろうと思っていました。しかし最近になり、施設の入居時には身元保証人が必要なことを知り、今更ながら焦っています。

私には親族と呼べる人がおらず、信頼できる知人や友人も同年代のため、とてもお願いできる状況ではありません。今のところひとり暮らしでも問題はないので、施設に入るのは先の話にはなりますが、元気なうちに対策できることがあればしておきたいと思っています。

身元保証について詳しい専門家の先生にご相談させてください。()

 

身元保証は、個人ではなく身元保証団体に依頼して行うことも可能です。サービス内容が異なるため、身元保証団体を選ぶうえで大切なポイントをお伝えします。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様のように頼れるご家族が身近におらず、身元保証人を誰に頼めばよいのかについて悩んでいる方は結構いらっしゃいます。そのような方にご検討いただきたいのが、身元保証サービスのご利用です。

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、現代では身元保証人がいない方に向けて、一般社団法人などにより高齢者施設の入居時や入院時の身元保証人を引き受けるサービスが提供されています。それぞれの法人により身元保証サービスの内容は異なるため、ご自身の目的にあった団体を選ばなければなりません。

下記にてポイントをお伝えいたしますので、参考にしてみてください。

①財産管理を任せられる体制が整っている

高齢者施設によっては高額な金銭や貴重品を持ち込むことができません。入居後は財産管理を身元保証人にお願いするケースもあるため、信託などを活用し、安心して財産管理を任せられる仕組みを採用している団体を選びましょう。

②死後の事務手続きも対応している

身元保証団体によっては死後の事務手続きまで対応していない、もしくはオプションとしている場合があります。入院費の精算や施設の退去等、死後の事務手続きは非常に重要なため、初めからまとめてお願いできる団体のほうが安心です。

③遺産の寄付に頼らない運営体制である

寄付を前提として成り立っている身元保証団体は、健全な運営体制が整っていない可能性があります。過去には運営の悪化により契約者から預かっていた財産に手をつけ、社会的に大問題となったケースも。寄付の話を中心とする身元保証団体は避けた方が無難です。

堺なかもずシニアの相談窓口でも身元保証人を望む方のご相談をお受けしております。認知症になってからでは身元保証の契約を結ぶことができなくなるため、今から対策をしておいたほうが安心です。

まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談でお悩みやご要望をお話しください。法律の専門家が堺の皆様のお悩みついて真摯に向き合い、一緒に解決策を考えます。堺の皆さまからのお問い合わせを心からお待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2023年05月08日

私の死後、色々な手続きが残ると思うのですが誰に頼めばいいのか悩んでいます。司法書士の先生に頼むことはできますか?(堺)

私は堺在住の70代の男性です。15年前に妻を亡くし、妻と暮らしていた一軒家に1人で住んでいます。

私には子供はおりません。親族も繋がりのある人は既に亡くなってしまっております。私自身は定年後もアルバイトをして働いており、ありがたいことに今のところ大きな病気もなく、現状もこれからの生活資金についても問題はないと思っています。

しかし、最近の悩みはもし私が死んで葬儀・供養の手続き、今住んでいる家のことや細かい事務手続きがどうなるのか心配に感じています。

近所づきあいはあるのですがあまり面倒なことを頼むのも気が引けるし、同世代の人には頼むのも難しいかと思っています。

専門家に相談したら何とかなるかと思い、司法書士の先生に相談しました。(堺)

死後事務委任契約を結ぶことで第三者に死後の手続きを任せることができます。

亡くなった後の手続きには葬儀や供養、入院費用の精算・介護施設の退去、家財道具などの処分や年金支給停止の手続きなど様々なものがあります。個人によって異なりますが50項目以上の死後事務手続きが必要となる方もいらっしゃいます。

お子様など次の世代にこのような死後事務をお願いすることが一般的になっておりますが、死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることも可能です。

当事務所ではこの死後事務委任契約にも対応しておりますので、お任せいただきましたら経験豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。

また、お持ちの不動産などの財産は亡くなった後は相続財産となります。これらは遺言書を作成し、遺言執行者をつけることで執行者が遺言書に指定された通りに手続きをしてもらうことができます。当事務所では遺言書の作成なども併せてお客さまの生前対策をサポートしております。堺近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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