読み込み中…

堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託に関するご相談

2023年04月04日

司法書士の先生、新しい生前対策である家族信託と民事信託の違いを教えてください。(堺)

私は堺在住の60代男性です。最近、どこかのサイトで若いうちから生前対策をしておいた方が良いという記事を読みました。私には堺にいくつか不動産があるため、いずれは子供たちが承継します。子供は2人で、堺に住んでいる長男と結婚を機に海外に渡った長女です。私の死後、不動産を含め預貯金などの分割に際してトラブルが起こらないように、遺言書について調べていたところ家族信託とか民事信託とかいう生前対策があることを知りました。サイトによって家族信託だったり民事信託となっていたり、その内容はどうなんでしょうか。ふたつの違いを教えてください。(堺)

家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。

民事信託と家族信託の仕組みは同じで「呼び方が違う」と理解していただいて結構です。ふたつに法的な違いはありません。 そもそも民事信託は、一般の方が受託者となって財産管理を行う、営利を目的としない信託のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、家族間の信託に特化した財産管理の方法です。

一方、「信託」と名の付くもので混同しやすい「信託銀行」や信託会社が受託者となる営利目的の信託契約を「商事信託」といい、家族信託や民事信託とはその性質が異なります。

従来の生前対策としては遺言書が主流でしたが、遺言書には問題があったのも事実です。2007年、遺言書で難しかったことをカバーするために家族信託が誕生しました。遺言書は、遺言者が亡くなった後に遺言書が開封されることでその効力が発生しますが、家族信託では委託者がご家族など信頼できる受託者と信託契約を結んだまさにその時点から効力を発生させることができます。またその効力は委託者がお亡くなくなりになったあとも維持させることが可能です。
他にも家族信託と遺言書には大きな違いがあります。ご自身の財産の相続について、遺言書ではお子様などすぐ後の方のみしか指示できませんが、家族信託ではお子様からお孫さんなどといった、次の次と連続して指定することが可能となりました。このことで委託者の財産に対する自由度が上がったことは間違いありません。

堺の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方より身元保証に関するご相談

2023年03月09日

友人が身元保証人がおらず困っているようです。身元保証人は何をしなければいけないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(堺)

私の友人が堺にある病院に入院することになったのですが、身元保証人を立てることができず困っているようです。家族がいないので、代わりに私に身元保証人になってほしいと連絡がありました。長年付き合ってきた大事な友人の一人なので力になりたいと思ってはいるのですが、身元保証人がどんな役割をもつのか分からないので快諾することができませんでした。身元保証人を引き受けた場合、何をしなければいけないのでしょうか。(堺)

身元保証人の役務は明確に定められているわけではありません。

超高齢化と言われている昨今、身元保証人の存在は必要不可欠と言っても過言ではありません。その一方で、身元保証人という言葉を耳にしたことはあっても、どのような存在でどのような役割をもつのか、詳細までご存知の方は少ないかと存じます。
身元保証人とは、身寄りのない方が介護施設への入居や病院へ入院する際に、契約時の身元を保証する役目を担う人のことを指します。

入院の際に身元保証人が実際に行う役割としては以下のようなものがあります。

  • 緊急時の対応
  • 退院・転院時の責任
  • 介護や医療処置の方針等に関する判断
  • 入院費用の責任(入院費の支払いができなくなった場合に、依頼者に代わって費用を支払う)など

上記のように、幅広い対応が求められる可能性があります。
身元保証人が必要となるのは独り身の方や身近に頼れる方がいない方だと思われがちですが、それだけではありません。たとえご家族がいらっしゃったとしても、親族には迷惑をかけたくない、不仲なため頼ることができないなどさまざまな事情で身元保証人が必要となるケースも存在します。

身元保証人と似たものとして「後見人」があります。どちらも依頼者の代わりを務める点では似ていますが、後見人が依頼者の契約事などを代行することができるのは、認知症などの理由で依頼者がご自身で判断することが困難となった場合のみです。つまり依頼者がお元気なうちは、後見人はその役目を果たすことができません。対して身元保証人は、依頼者がお元気なうちであっても対応することが可能です。
また、依頼者が債務を負担することができなくなってしまった場合、後見人には支払い義務は生じませんが、身元保証人はその債務を負わなければならない点も大きな違いと言えるでしょう。

身元保証についてご心配な点がありましたら、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口へご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺ならびに堺近郊のお住いの皆様に身元保証についてのお悩みを親身にお伺いし、真摯に対応させていただきます。初回の相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。堺の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2023年02月02日

死後事務を他人に依頼する場合、契約書等を作成した方がいいのか司法書士の先生にお伺いします。(堺)

私は生涯独身で堺で一人暮らしをしています。親しい親戚もいないので、自分の将来、特に死後について最近考えるようになりました。私は贅沢もしていませんし、特に大きな財産もありませんので遺産については特に気にしていないのですが、もし自分が亡くなったらこの家はどうなるのかとか、そもそも誰か葬式をしてくれるのか等、死後事務について気になっています。家族や親戚ではない第三者に死後事務を依頼してもいいのであれば一人頼れる友人がいます。もし友人が死後事務に関して快諾してくれたら何か契約書みたいなものを用意した方がいいのでしょうか?友人には私から頼むので「契約書を書いてくれ」とは言いづらく、もし契約書作成が義務なら友人にも言いやすいと思い相談しました。(堺)

第三者に葬儀や供養を任せる場合は死後事務委任契約を結んでおきましょう。

一昔前までは結婚については“しなければならない”という風潮でしたが、時代の流れからご相談者様のように生涯独身でいらっしゃる方は増えています。さらに、近所付き合いが希薄になった昨今では“頼れる方”がいないという方も少なくありません。そのような方々は病気などをしたタイミングや友人が亡くなったのを機にご自身の「死後事務」についてお考えになる方が多いようです。

ご相談者様が懸念されているように人は亡くなると死後事務と呼ばれる手続きが発生します。死後事務と聞いてすぐに浮かぶのは葬儀・供養かと思いますが、他にも入院費の精算やご自宅や施設の退去手続き、家財の処分、ライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止の手続きなど、非常に多くの死後事務があります。従来でしたらこれらの手続きは遺族が行ってきましたが、家族がいない方はお元気なうちに友人や知人などにお願いしておくとよいでしょう。ただし、家族以外の人は死後事務を行う権限がないため、「死後事務委任契約」という死後事務について第三者に委任するための契約を行い、生前に本人が委任していることを証明します。契約内容については双方で自由に決めることができます。

堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間500件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、生前対策の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ