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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託についてのご相談

2023年08月02日

家族信託する場合、何を信託財産にできるのか司法書士の先生に伺いたいです。(堺)

堺に住んでいる者ですが、家族信託をしようかと考えています。実家の他に堺市にあるマンションを持っており、そのマンションの借地権を家族信託で親族に信託しようと考えています。そもそも不動産の借地権のみを信託財産に設定することはできるのでしょうか。借地権以外にも家族信託できるものがあれば検討したいので、何が信託財産として委託できるのか専門家の先生に教えていただきたいです。(堺)

不動産の借地権は信託財産に設定することができます。

ご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様がご検討されている不動産の借地権の信託ですが、不動産の借地権のみでも、家族信託の信託財産として信託することは可能です。家族信託において不動産はよく信託財産として信託される財産ですが、不動産の他にも信託財産として設定できる財産が多くありますので、ご紹介いたします。

  • 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
  • 著作権・知的財産権
  • 金銭・有価証券(株式・債券・投資信託)
  • 動産(車・バイク・船舶・絵画・骨董品)
  • 各種会員券(ゴルフ・リゾートクラブ)
  • ペット・家畜

基本的には、経済的価値があるものは信託することができます。なお、家族信託ではペット(犬・猫等)や家畜(鶏・豚・牛等)などの生き物を信託することも可能です。以上のように家族信託では、多種多様な財産を委託することができます。

ご自身の大切な財産を守るために、生前対策として家族信託をおすすめしております。家族信託は、比較的自由で柔軟に契約が結べるため、ご自身のご希望通りに財産を引き継ぎたい場合は、家族信託をご検討ください。また、効果的な家族信託の活用の仕方が分からない方や、何をどのように信託したらよいか分からない方は、堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。専門家がご相談内容を伺い、最善策を考えプランニングさせていただきます。

堺にお住まいの方で家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。堺なかもずシニアの相談窓口ではご相談を初回無料で受け付けておりますので、ぜひご活用ください。堺で多数の実績があり、親身にサポートをしております。家族信託について分からないことやお困り事がございましたらご連絡ください。堺の皆様のお問合せやご来所を心よりお待ちしております。

堺の方より家族信託に関するご相談

2023年07月03日

家族信託を検討しています。司法書士の先生、遺言書との違いや家族信託のメリットを教えてください。(堺)

家族信託についてお尋ねします。私は堺で不動産経営をしている者です。健康には自信があり今も現役で経営を続けておりますが、私も70代後半に差しかかり、今後のことを考えるようになりました。私に万が一のことがあったときに残された子供たちが困らないよう、生前対策について調べていたところ、家族信託という方法があることを知りました。

生前対策といえば遺言書かと思っていたのですが、家族信託も生前対策になるようなので契約を検討しています。遺言書との違いや家族信託のメリットを教えていただけますか。(堺)

一番の違いは、家族信託はご存命の間から財産管理を任せられる点です。

家族信託と遺言書の一番の違いは、効力が生じる時期です。

遺言書は、遺言書を作成した方が亡くなった後に効力が生じます。それに対し家族信託は信託契約を結んだ時に効力が生じますので、ご相談者様がご存命の間から逝去された後まで効力を維持することも可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書は生前の相続対策の定番といえるものです。しかし家族信託はご存命の間から効力を発揮することが大きなメリットといえます。例えばもし財産の所有者が認知症になってしまった場合、ご自身で財産を管理することは難しいでしょう。さらに通院や介護などで多額の費用がかかります。しかし事前に家族信託を契約しておけば、信頼のおけるご家族に財産管理を任せることができ、家計への負担も軽減できると考えられます。家族信託は、認知症対策にもなるのです。

また、家族信託ではご自身の財産の行く末について、自由度の高い取り決めができます。遺言書では遺言者の直後の行き先を指定するだけですが、家族信託では次の次まで、連続した行き先を決めることができます。例えば、「はじめは自分と子供の二人で財産を管理し、もし認知症になった場合は子供がすべて管理、亡くなった後は妻と子供に財産を相続させる」のように、その状況に合わせた財産の管理方法を一つの信託契約書の中で定めることが可能です。

家族信託はある程度費用のかかる契約ではありますが、ご自身の財産の行き先や使い道について事前に決めておけるので、財産をより有意義に使える可能性があります。ご自身の財産についてのご意向を長期的に残すのに有用な手段ですので、多くの方にご支持いただいております。

堺なかもずシニアの相談窓口は家族信託の専門家として、堺にお住いの皆様の家族信託に関するご相談を数多くお受けしております。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。堺の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、それぞれに合った最適なプランをご提案させていただきます。

堺の方より家族信託に関するご相談

2023年04月04日

司法書士の先生、新しい生前対策である家族信託と民事信託の違いを教えてください。(堺)

私は堺在住の60代男性です。最近、どこかのサイトで若いうちから生前対策をしておいた方が良いという記事を読みました。私には堺にいくつか不動産があるため、いずれは子供たちが承継します。子供は2人で、堺に住んでいる長男と結婚を機に海外に渡った長女です。私の死後、不動産を含め預貯金などの分割に際してトラブルが起こらないように、遺言書について調べていたところ家族信託とか民事信託とかいう生前対策があることを知りました。サイトによって家族信託だったり民事信託となっていたり、その内容はどうなんでしょうか。ふたつの違いを教えてください。(堺)

家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。

民事信託と家族信託の仕組みは同じで「呼び方が違う」と理解していただいて結構です。ふたつに法的な違いはありません。 そもそも民事信託は、一般の方が受託者となって財産管理を行う、営利を目的としない信託のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、家族間の信託に特化した財産管理の方法です。

一方、「信託」と名の付くもので混同しやすい「信託銀行」や信託会社が受託者となる営利目的の信託契約を「商事信託」といい、家族信託や民事信託とはその性質が異なります。

従来の生前対策としては遺言書が主流でしたが、遺言書には問題があったのも事実です。2007年、遺言書で難しかったことをカバーするために家族信託が誕生しました。遺言書は、遺言者が亡くなった後に遺言書が開封されることでその効力が発生しますが、家族信託では委託者がご家族など信頼できる受託者と信託契約を結んだまさにその時点から効力を発生させることができます。またその効力は委託者がお亡くなくなりになったあとも維持させることが可能です。
他にも家族信託と遺言書には大きな違いがあります。ご自身の財産の相続について、遺言書ではお子様などすぐ後の方のみしか指示できませんが、家族信託ではお子様からお孫さんなどといった、次の次と連続して指定することが可能となりました。このことで委託者の財産に対する自由度が上がったことは間違いありません。

堺の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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