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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託に関するご相談

2023年01月06日

家族信託契約で受託者となっている父が亡くなるとその地位はどうなりますか?(堺)

家族信託契約で私の叔母の受託者をしている70代の父のことでご相談があります。父は年末から体調を崩し、現在は堺の病院に入院しているのですが、先日主治医から手術が必要だと言われました。いつまでも元気だと思っていたので正直内心は慌てていますが、父は高齢ですのである程度の覚悟をもって今回の入院を機に先のことも考えはじめています。色々調べていく中で、父は堺に住む叔母と家族信託契約をしていることを知り、家族信託制度に慣れていない私は困惑しています。父が亡くなった場合、相続人は母と私の2人になるはずです。20年以上前に亡くなった私の祖父は堺に多くの不動産を所有していたため、相続した父とその姉は堺にいくつか不動産を所有しています。姉は商売に疎かったという事もあり、家族信託を利用して父が受託者となり、叔母のマンションの管理経営を行っています。

そこで気になっているのが、相続人が財産を相続する場合、父の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのかという事です。高齢の母がやることはありませんので引き継ぐとしたら私になるかと思いますが、私は堺で仕事をしており、父のように不動産の管理をする余裕がないだけでなく正直興味もありません。(堺)

契約内容に第二受託者の記載がなければ、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。

多くの場合、財産を所有する委託者が受託者を決める際、誰に任せてもいいという人は少なく、あらかじめ信託財産を預けて管理をお願いしたい特定の人物を決め、その方に依頼してから契約をおこないます。したがって“この人に頼みたい”と思って契約をしているにもかかわらず、委託者が亡くなり受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと委託者が特定の人物を選んだ意味がなくなってしまうため、ご相談者様のお父様が亡くなった際は叔母様の受託者の地位は相続人であるご相談者様やお母様には引き継がれませんれません。ただし、もし家族信託の契約時に第二受託者を決めていて、契約書に記載がある場合はその人が今後の受託者となります。なお、第二受託者の記載がない場合の次の受託者については委託者と受益者の合意をもって決定します。

堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方より家族信託に関するご相談

2022年10月04日

家族信託を契約するにあたり、将来的に信託財産を追加することは可能か司法書士にご相談したい。(堺)

先日息子に、将来の認知症対策として家族信託をして財産管理を自分にまかせてくれないかと言われました。そもそも世の中的にもまだ家族信託という制度は周知されているわけではないですし、私自身が元気な状態で息子に財産管理を全て任せてしまうのも不安があります。認知症になるとも限らないので、とりあえず手始めに財産の一部について息子に管理させてみて、将来的に信託財産を増やしていくということは可能でしょうか?(堺)

あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。

信託財産の追加を行うことは可能ですが、契約の前と後とでその方法は異なります。家族信託の契約後に信託財産を追加する場合、このことを「追加信託」といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。
今回のご相談者様はまだ契約前ですので、そのような場合には信託契約書を作成する際に、「金銭の追加が可能である」旨を定め記載しておくことで今後、追加の信託契約書を作成する必要はなくなります。具体的にご説明しますと、信託契約書に「受託者(今回のケースではご子息様)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことにより追加信託契約が成立する」というような内容を記載します。そうすることで、委託者であるご相談者様がご子息様の指定口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。

ただし、追加したい財産が金銭の場合は上記のような方法で行えば追加信託は可能ですが、不動産の場合は、名義変更が必要となることから信託契約書の作成と登記手続きが必要になるためご注意下さい。

なお、今回のご相談者様にはあてはまりませんが、家族信託および追加信託は契約となるため、認知症を患ってしまったからでは行うことはできません。委託者の判断能力が十分ある状態で追加信託を行うようにして下さい。

家族信託は自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができますが、まだ広く周知されていないのも事実です。家族信託の経験豊富な専門家が、ご家族ごとに異なる未来設計をきちんと伺い考慮したうえで、そのご家庭に合った信託設定をいたしますので安心してお任せ下さい。

堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家として、堺の皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

堺の方より家族信託のご相談

2022年07月01日

司法書士の先生、家族信託で信託財産にできる財産を教えてください。(堺)

家族信託のことで司法書士の先生にご相談があります。
私は現在暮らしている堺のマンションに加え、いくつかの土地と建物、趣味で集めているスポーツカーなどの財産を所有しています。愛車はもちろんのこと、不動産についても私自身で管理やメンテナンスなどを行っていますが、70代を目前としている今、認知症になった時のことを考えると不安で仕方がありません。

そんな折、知人から家族信託の話を聞き、早いうちにこれらの財産の管理を息子たちに託しておこうと考えております。司法書士の先生、家族信託ではどのような財産を信託財産にできるのでしょうか?教えていただけると助かります。(堺) 

金銭的価値のある財産であれば、家族信託で信託財産とすることが可能です。

家族信託で信託財産にできるのは基本的に、金銭的価値があるものとされています。たとえば以下のような財産については、家族信託で信託財産として託すことが可能です。

  • 土地や建物等の不動産(所有権、借地権等も含む)
  • 金銭
  • 株式、投資信託、債券等の有価証券
  • ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
  • 自動車、バイク、絵画、骨とう品等の動産
  • 著作権や特許権等の知的財産権
  • 鶏、牛、馬等家畜やペット 等

ご相談者様が所有されている財産はいずれも上記に挙げたものに該当するため、家族信託を利用すれば信託財産としてご子息に託し、管理・運用等を任せることができます。ご相談者様が認知症を患ったとしても、家族信託の契約内容にもとづいてご子息が適正に管理・運用・処分等を行ってくれるので安心です。

家族信託では財産の所有者を「委託者」、託された財産の管理・運用等を行う人を「受託者」、財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。所有している不動産が収益物件の場合には、ご相談者様が委託者かつ受益者になる信託契約を結ぶことで、ご子息に管理や運用を任せつつ家賃収入はご相談者様が受け取れるようになります。
また、居住中の堺のマンションについてもご相談者様が受益者となっていれば、変わらず住み続けることが可能です。

家族信託は信頼できるご家族に大切な財産を託す信託方法であり、ご家庭ごとに柔軟な契約内容にできるのがメリットです。ご自分が希望される家族信託を実現するためにも、家族信託に精通した専門家に依頼されることをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では家族信託に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士による、初回無料相談を設けております。家族信託とはどのような仕組みであるのか、どのようなプランを立てれば良いのかなど、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお話ください。
堺の皆様、堺で家族信託について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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