堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年02月04日
司法書士の先生に質問です。母から家族信託の相談をうけています。(堺)
私は堺に母と2世帯住宅にすんでいる者です。ある日、認知症対策のために子供と相談して家族信託を行うという話を知人から聞いたらしく、自分も今後の事を考えて行いたいと相談を受けました。私としても母親の希望を受け入れたい気持ちはあるものの、母親はまだ頭がよく回り非常に元気です。元気な母親の全財産(貯金や不動産)を、急に私が管理する事には些か抵抗を感じます。初めは少しばかりの財産の管理からスタートして、そろそろだと自分が判断した時点で管理する財産を増やすといった事は可能でしょうか?(堺)
家族信託の財産を途中で増やす(追加する)ことは可能です。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。
家族信託では、契約後に信託財産を増やす(追加する)ことは可能であり、それを「追加信託」といいます。「追加信託」を行う場合には、委託者・受託者・受益者の合意した上で、新たに追加の信託契約書を作成することが基本の流れです。
しかし、ご相談者様のように、まだ家族信託を検討中の段階で、すでに追加信託を行う事をお考えであるのならば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくと良いでしょう。その場合には信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込むと、ご相談者様が金銭を指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができる状態になります。
上記は追加信託が金銭の場合でのご説明を差し上げました。追加したい財産が不動産の場合はご注意ください。不動産は名義変更を行わなくてはならないため、不動産の追加信託を行う度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。
そして、一番にご留意頂きたい点ですが追加信託は契約行為にあたるため、委託者となる方(ご相談者様のお母様)が判断能力が十分ある状態でなくてはなりません。認知症対策のためにされるとの事でしたので、その点は十分にご注意いただいた方がよろしいかと思います。
家族信託は自由度が高いため、ご家庭に合わせた財産管理を柔軟に設計する事が可能です。それぞれのご家庭ごとに合った信託を設定するにあたり、家族信託の経験豊富な専門家への相談をおすすめします。堺で家族信託をお考えの場合には、堺なかもずシニアの相談窓口をぜひご活用ください。お客様のご相談内容を親身になってお伺いし、ご相談者様のお一人お一人のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。堺の皆様からのお問合せを、所員一同お待ち申し上げております。
堺の方より家族信託のご相談
2024年11月05日
家族信託で信託財産にできるのはどのような財産ですか?(堺)
堺在住の者です。家族信託で信託財産にできる財産について教えてください。堺にいくつか不動産を所持しているのですが、その中に借地権が設定された土地が一つあります。この不動産の借地権を家族信託で信託することは可能なのでしょうか?この不動産以外の財産も家族信託を検討したいものがあるため、信託財産にできる財産にはどのようなものがあるのか教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることは可能です。借地権を信託財産にする場合の注意点として、地主に家族信託の信託財産にする旨を伝え、承諾を得てから行うようにしましょう。
家族信託の信託財産の多くは不動産ですが、その他信託財産にできる財産は多岐にわたります。
信託財産にできる財産は以下のようなものになります。
- 不動産(建物・土地、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛など)
基本的に、上記のような経済的価値があるものは家族信託の信託財産にすることができます。上記に挙げたペットについては、生き物を「もの」として信託できるということに疑問を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、ペットも家族信託で委託することができます。
家族信託では様々な種類の財産を委託することができ、自由な契約内容を設定することができるのもメリットといえます。ご自身の大切な財産を信頼できる方に承継することができる家族信託は昨今、非常に注目されています。家族信託は自由で柔軟性の高い設定で契約することができますので、家族信託をご検討されている方は、ご自身に合った契約内容になるよう家族信託の知識と実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。堺で家族信託をご検討の方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。ぜひお気軽に相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
家族信託で一度決めた信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
堺に住む主婦です。夫は他界しており、息子家族と同居しています。先日息子から、認知症対策のため家族信託の提案がありました。私としては、まだ息子にすべての財産を管理させることに不安があるため、息子に返事はしていません。そこでご相談なのですが、最初からすべての財産を信託するのではなく、少額の財産から管理させ、問題ないと判断したら金額を増やすことはできるのでしょうか?可能であれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。(堺)
家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託において信託財産を追加することを追加信託といいます。追加信託を行う場合、原則として委託者、受託者、受益者の合意が必要です。また、追加の信託契約書を作成する必要があります。しかし、ご相談者様はまだ契約はしていない状態ですので、今後契約をする際に信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくこともできます。あらかじめこういった契約内容を定めておくことによって前述したような手間を省くことができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を加えることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能です。ただし、信託目的に反する財産の追加はできません。
以上が金銭の場合の追加方法になりますが、不動産を追加したい場合には都度、信託契約書の作成と名義変更(登記手続き)が必要になりますのでご注意ください。
なお、追加信託も契約となりますので契約時に委託者の判断能力が十分ある状態である必要があります。今回認知症対策のために家族信託をご検討されているとのことでしたので、追加信託の件も含め家族信託について早めに設計を立てることをおすすめいたします。
このように、家族信託は自由な財産管理を設計することができる制度です。ご家族と将来を見据えた信託の設計をお考えの方は、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で家族信託をご検討されている皆様に合った最善の家族信託をご提案いたします。堺で家族信託なら堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いさせていただきますので、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。堺の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。