堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託のご相談
2024年11月05日
家族信託で信託財産にできるのはどのような財産ですか?(堺)
堺在住の者です。家族信託で信託財産にできる財産について教えてください。堺にいくつか不動産を所持しているのですが、その中に借地権が設定された土地が一つあります。この不動産の借地権を家族信託で信託することは可能なのでしょうか?この不動産以外の財産も家族信託を検討したいものがあるため、信託財産にできる財産にはどのようなものがあるのか教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることは可能です。借地権を信託財産にする場合の注意点として、地主に家族信託の信託財産にする旨を伝え、承諾を得てから行うようにしましょう。
家族信託の信託財産の多くは不動産ですが、その他信託財産にできる財産は多岐にわたります。
信託財産にできる財産は以下のようなものになります。
- 不動産(建物・土地、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛など)
基本的に、上記のような経済的価値があるものは家族信託の信託財産にすることができます。上記に挙げたペットについては、生き物を「もの」として信託できるということに疑問を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、ペットも家族信託で委託することができます。
家族信託では様々な種類の財産を委託することができ、自由な契約内容を設定することができるのもメリットといえます。ご自身の大切な財産を信頼できる方に承継することができる家族信託は昨今、非常に注目されています。家族信託は自由で柔軟性の高い設定で契約することができますので、家族信託をご検討されている方は、ご自身に合った契約内容になるよう家族信託の知識と実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。堺で家族信託をご検討の方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。ぜひお気軽に相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
家族信託で一度決めた信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
堺に住む主婦です。夫は他界しており、息子家族と同居しています。先日息子から、認知症対策のため家族信託の提案がありました。私としては、まだ息子にすべての財産を管理させることに不安があるため、息子に返事はしていません。そこでご相談なのですが、最初からすべての財産を信託するのではなく、少額の財産から管理させ、問題ないと判断したら金額を増やすことはできるのでしょうか?可能であれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。(堺)
家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託において信託財産を追加することを追加信託といいます。追加信託を行う場合、原則として委託者、受託者、受益者の合意が必要です。また、追加の信託契約書を作成する必要があります。しかし、ご相談者様はまだ契約はしていない状態ですので、今後契約をする際に信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくこともできます。あらかじめこういった契約内容を定めておくことによって前述したような手間を省くことができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を加えることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能です。ただし、信託目的に反する財産の追加はできません。
以上が金銭の場合の追加方法になりますが、不動産を追加したい場合には都度、信託契約書の作成と名義変更(登記手続き)が必要になりますのでご注意ください。
なお、追加信託も契約となりますので契約時に委託者の判断能力が十分ある状態である必要があります。今回認知症対策のために家族信託をご検討されているとのことでしたので、追加信託の件も含め家族信託について早めに設計を立てることをおすすめいたします。
このように、家族信託は自由な財産管理を設計することができる制度です。ご家族と将来を見据えた信託の設計をお考えの方は、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で家族信託をご検討されている皆様に合った最善の家族信託をご提案いたします。堺で家族信託なら堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いさせていただきますので、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。堺の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。
堺の方より家族信託に関するお問い合わせ
2024年05月07日
先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)
私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)
遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。
遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。
生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。
また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。
なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。
堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。