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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より家族信託に関するお問い合わせ

2024年05月07日

先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)

私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)

遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。

遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。

生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。

また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。

なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。

堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方から家族信託についてのご相談

2024年02月05日

亡くなった父は、伯母との家族信託で受託者になっていました。受託者の地位も相続の対象になるのかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)

家族信託について司法書士の先生に質問があります。先日、堺の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きのために堺の実家に戻ったところ、父と同居していた弟から、父が家族信託の受託者になっていたという話を聞きました。どうやら数年前に父と伯母の間で家族信託の契約を結んだらしく、伯母は未婚で子供がいなかったため、父が受託者として財産管理を任されていたようです。伯母は現在、境にある高齢者施設に入居しています。
私は長らく堺を離れて暮らしておりましたので、父が家族信託の受託者になっていたことも知らなかったですし、家族信託についても詳しくありません。司法書士の先生、父の相続において家族信託の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのでしょうか?(堺)

家族信託の受託者の地位は、原則として相続人が引き継ぐことはありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただきました受託者の地位についてですが、被相続人(故人)が家族信託の受託者となっていたとしても、その地位が相続人に引き継がれるということは基本的にはありません。家族信託では、委託者が「この人に財産の管理を任せたい」と思う人を受託者に設定し契約を結んでいます。もし受託者の死亡によってその地位が別の人に相続されてしまうと、委託者の「この人に任せたい」という思いが果たせなくなってしまいます。

まずは家族信託の契約書を確認してみてください。契約書に「第二受託者」の記載はないでしょうか。第二受託者とは、受託者が死亡した場合に新たに受託者となる人物のことです。第二受託者が設定されていれば、その方が受託者の地位を引き継ぐことになります。もし設定されていなければ、委託者と受益者の合意をもって新たな受託者を決定することになります。

なお、信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記には亡くなったお父様が受託者として記名されていますが、お父様の相続においてこの不動産は相続の対象とはなりませんのでご注意ください。

家族信託では比較的自由な財産運営管理を設定できるため、生前対策として非常に有用ではありますが、契約の際は将来のことまで見据えてプランを考える必要があります。今回のように受託者が逝去したとしても、家族信託の契約がなくなるわけではありません。今後起こるであろう状況を十分に考慮し、ご自身に合った家族信託を設計するためにも、契約の際は家族信託に精通した専門家に相談するとよいでしょう。

堺でこれから家族信託を始めようとお考えの皆様、家族信託についての知識と経験が豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が契約をお手伝いいたします。どうぞお気軽に、堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。

堺の方より家族信託に関するお問い合わせ

2023年11月02日

家族信託と遺言書の違いについて司法書士の先生にお伺いします。(堺)

私は堺で自営業を営んでおります。まだまだ健康で事業にも取り組んでいますが、この先自分にもしものことがあった場合に、家族や子供たちが相続で揉めることのないように今できることはないだろうかと調べているところです。その中で、遺言書と家族信託についてよく目にするため調べてみましたが、遺言書はなんとなく想像がつくのですが家族信託については説明を読んでも理解できずにいます。信託ということで信託銀行に相談をするのか、相続の専門家に相続をするのかもわからずにいます。家族信託と遺言書の違いについて、詳しくお話しを伺いしたいです。(堺)

遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なる点になります。

遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点になります。

まず、遺言の効力が発生するタイミングは、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封しその内容についてが明らかになった時点です。遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。

一方、家族信託ではご本人が信託契約を結んだ時点、つまりご本人がご健在の時からその効力を発生させることができます。そしてその効力は亡くなったあとにも維持させることが可能です。

家族信託制度が広く認知されるまでは、生前対策といえば遺言書が主流でした。実際、遺言書にはいくつかの問題点があり、例えば財産をお持ちの方が認知症を患った場合の通院や、介護施設への入所など多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難でした。

こういった問題がある場合に、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことにより、後々ご本人が認知症等を患った場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されます。

 またご自身の財産についても、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできません。しかし、家族信託では先の先までを連続して指定することが可能です。例えば、ご自身が認知症になるまでは自身で財産管理を行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる、といった内容の家族信託契約ができます。

なお、信託銀行についてですが、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいいます。信託銀行や信託会社では、家族信託の取り扱いはございません。

堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家です。堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご依頼をいただいており、実績も豊富にございます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

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無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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