堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年05月02日
父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)
家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。
父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。
父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。
残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。
そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。
なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。
なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年03月03日
司法書士の先生にご相談ですが、介護施設への入所を考えていますが身元保証人がいないため困っています。(堺)
私は70代、主人は80代の高齢夫婦です。80代の主人は認知症を発症して、私も足腰が弱くなり夫婦で生活する事に限界を感じていて、とても不安な状況です。そんな折に周りの知人たちが介護施設への入所を検討している話をよく耳にする様になり、いよいよ自分達もそういった場所でお世話になる日が近づいてきたと感じています。しかし、それには大きな問題があり、私には入所する際に身元保証を頼める人がいません。子供はおりませんし親戚とも疎遠で今さら身元保証を頼むことはとても気が引けます。できれば主人名義の自宅を売却し、夫婦で介護施設に入りたいと思っています。どうしたら良いかアドバイスを下さい。(堺)
身元保証人は専門家に依頼し、自宅売却には成年後見制度を利用してはいかがでしょうか。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。
まずご自宅を売却をお考えとの事ですが一つ問題があります。名義であるご主人様は認知症でいらっしゃるというお話なので、法律により「契約行為」である不動産の売却が行えません。こういったケースで自宅売却をご希望の場合は、成年後見制度の利用をおすすめしております。成年後見制度を利用するためには、まずお住いの住所地にある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行いましょう。その家庭裁判所が選任した成年後見人が諸手続きを代行することにより、ご自宅の売却を行う事が出来ます。
そして、ご相談者様がお困りになっている、介護施設に入居される際の身元保証人がいらっしゃらないという件ですが、こちらに悩まれている方も少なくありません。基本的に介護施設に入所する際だけでなく、病院に入院される場合にも身元保証人を求められます。
【身元保証人の役割】
- 入院時の費用等の責任を負う
- 退院転院時の対応、緊急時の対応
- 医療処置や介護方針等に関する判断 他
身元保証人の役割は多岐に渡り責任が重いものになるため、なかなか他人に頼れるものではありません。単身の方や身寄りがない方、頼れるご家族やご親戚がいらっしゃらない高齢者にとっては身元保証人の手配は大きな問題です。そして、たとえご家族やご親戚がいらっしゃっても出来れば迷惑をかけたくないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。堺市近辺の皆様の複雑な身元保証に関するサポートをさせて頂きます。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、身元保証だけでなく相続全般に関する疑問や不安についても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料です。堺周辺の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年02月04日
司法書士の先生に質問です。母から家族信託の相談をうけています。(堺)
私は堺に母と2世帯住宅にすんでいる者です。ある日、認知症対策のために子供と相談して家族信託を行うという話を知人から聞いたらしく、自分も今後の事を考えて行いたいと相談を受けました。私としても母親の希望を受け入れたい気持ちはあるものの、母親はまだ頭がよく回り非常に元気です。元気な母親の全財産(貯金や不動産)を、急に私が管理する事には些か抵抗を感じます。初めは少しばかりの財産の管理からスタートして、そろそろだと自分が判断した時点で管理する財産を増やすといった事は可能でしょうか?(堺)
家族信託の財産を途中で増やす(追加する)ことは可能です。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。
家族信託では、契約後に信託財産を増やす(追加する)ことは可能であり、それを「追加信託」といいます。「追加信託」を行う場合には、委託者・受託者・受益者の合意した上で、新たに追加の信託契約書を作成することが基本の流れです。
しかし、ご相談者様のように、まだ家族信託を検討中の段階で、すでに追加信託を行う事をお考えであるのならば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくと良いでしょう。その場合には信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込むと、ご相談者様が金銭を指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができる状態になります。
上記は追加信託が金銭の場合でのご説明を差し上げました。追加したい財産が不動産の場合はご注意ください。不動産は名義変更を行わなくてはならないため、不動産の追加信託を行う度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。
そして、一番にご留意頂きたい点ですが追加信託は契約行為にあたるため、委託者となる方(ご相談者様のお母様)が判断能力が十分ある状態でなくてはなりません。認知症対策のためにされるとの事でしたので、その点は十分にご注意いただいた方がよろしいかと思います。
家族信託は自由度が高いため、ご家庭に合わせた財産管理を柔軟に設計する事が可能です。それぞれのご家庭ごとに合った信託を設定するにあたり、家族信託の経験豊富な専門家への相談をおすすめします。堺で家族信託をお考えの場合には、堺なかもずシニアの相談窓口をぜひご活用ください。お客様のご相談内容を親身になってお伺いし、ご相談者様のお一人お一人のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。堺の皆様からのお問合せを、所員一同お待ち申し上げております。