堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より身元保証に関するご相談
2024年12月03日
友人から「身元保証人になってもらえないか」と打診を受けました。身元保証人の役割について、司法書士の先生に伺いたいです。(堺)
先日、堺で昔から親しくしている友人から、「堺の病院に入院しなければならないので、身元保証人になってもらえないか」と打診を受けました。その友人には子供がおらず、5年ほど前にご主人も亡くしたので、今は1人で堺に暮らしています。
身寄りのない友人の助けになりたい気持ちはありますが、友人である私が簡単に身元保証人を引き受けてよいものなのかわからずにいます。身元保証人の役割がどのようなものか知っておかなければ引き受けるべきか判断もつかないと思い、ご相談させていただきました。
司法書士の先生、身元保証人はどのようなことをすればよいのでしょうか。(堺)
身元保証人の責任の範囲に明確な基準はありませんが、主に契約時に本人の身元や社会的信用を保証する存在とお考えください。
日に日に高齢化社会が進んでいく現代では、身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、身元保証人はもはや必要不可欠と言っても過言ではないでしょう。しかしながら、実際に身元保証人の役割について詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。
入院や施設への入居など、契約の際には身元保証人が必要となります。身元保証人は、本人の身元や社会的信用を保証するために必要となりますが、実は身元保証人には責任の範囲が明確に定められてはいません。
実際に身元保証人が行うこととしては、入院費や入居費用の責任(本人では費用を支払えなくなった場合に、その費用の責任を負う)、退院時や転院時の対応、緊急時の対応、さらには、医療処置や介護方針等についての判断を本人に代わって行うなど、その役割は幅広いものです。
なお、身元保証人と似たもので「後見人」という制度もあります。後見人は本人の代理人となるものですので、身元保証人と似てはいますが、一番のちがいとしては後見人は「本人が認知症等の理由により判断能力が衰えたと認められる場合のみ、本人の代理で契約等を行う」という点です。つまり、本人がお元気なうちは後見人が代理人として役目を担うことができません。
それに対し、身元保証人は本人がお元気なうちでも役目を担うことができます。また、身元保証人には本人に債務の支払い能力がなくなったときに責任を負わなければなりませんが、後見人には債務負担の責任がない点もちがいとして挙げられます。
もし堺のご相談者様がご友人の身元保証人になることに抵抗があるようでしたら、身元保証を専門としている堺なかもずシニアの相談窓口へご相談ください。
昨今では核家族化が進み、身寄りのない方だけでなく、ご親族はいるものの頼りにできない、迷惑をかけたくないという方も増えています。そのような方にむけて、堺なかもずシニアの相談窓口では身元保証サービスをご提供しております。初回のご相談は完全無料ですので、堺にお住いの皆様はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。
堺の方より家族信託のご相談
2024年11月05日
家族信託で信託財産にできるのはどのような財産ですか?(堺)
堺在住の者です。家族信託で信託財産にできる財産について教えてください。堺にいくつか不動産を所持しているのですが、その中に借地権が設定された土地が一つあります。この不動産の借地権を家族信託で信託することは可能なのでしょうか?この不動産以外の財産も家族信託を検討したいものがあるため、信託財産にできる財産にはどのようなものがあるのか教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることは可能です。借地権を信託財産にする場合の注意点として、地主に家族信託の信託財産にする旨を伝え、承諾を得てから行うようにしましょう。
家族信託の信託財産の多くは不動産ですが、その他信託財産にできる財産は多岐にわたります。
信託財産にできる財産は以下のようなものになります。
- 不動産(建物・土地、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛など)
基本的に、上記のような経済的価値があるものは家族信託の信託財産にすることができます。上記に挙げたペットについては、生き物を「もの」として信託できるということに疑問を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、ペットも家族信託で委託することができます。
家族信託では様々な種類の財産を委託することができ、自由な契約内容を設定することができるのもメリットといえます。ご自身の大切な財産を信頼できる方に承継することができる家族信託は昨今、非常に注目されています。家族信託は自由で柔軟性の高い設定で契約することができますので、家族信託をご検討されている方は、ご自身に合った契約内容になるよう家族信託の知識と実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。堺で家族信託をご検討の方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。ぜひお気軽に相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2024年10月03日
司法書士の先生、死後事務とは具体的にどんなことを行うのか教えてください。(堺)
はじめまして。私は堺に住む70代女性です。最近友人との世間話の中で、死後事務が大変だ、という話を聞きました。その友人は数年前に夫を亡くしているのですが、死後事務は細々したものが多くてとにかく大変だった、と言っていました。具体的にどんなことを行ったのかまで詳しくは聞けなかったのですが、そんなに大変なのであれば私も亡くなる前にある程度準備しておいた方がいいのではないか、と思うようになりました。
というのも、私には子がおらず、夫とも20年ほど前に離婚していて完全に疎遠の状態です。両親も他界しており、兄弟もおりません。もし私の死後事務をお願いするとすれば、昔から仲良くしている堺に住む友人に頼むしかないと思うのですが、具体的にどのような内容を頼むことになるのか私が知っておくべきだと思い、質問させていただきました。(堺)
死後事務は、死後に必要となるさまざまな手続きのことを指します。
死後に行わなければならないさまざまな手続きを総称して死後事務と言います。具体的には、以下のような手続きのことを指します。
- 故人の友人や関係者等への訃報および葬儀に関する通達
- 葬儀や埋葬の手配、費用の支払い
- 役所等への各種届出
- 入院していた場合は医療費や入院費の支払い
- 介護施設等に入居していた場合は未払い料金や謝礼金の支払い
- 居住地の片づけ、遺品整理
- 各種ライフラインや、携帯電話、クレジットカード等の解約手続き など
死後事務は、故人のご家族が行うのが一般的ではありますが、昨今では身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、死後事務を頼める人がいないとお悩みの方も少なくありません。また、親族はいらっしゃるものの、死後事務を頼みたくない事情を抱えている方もいらっしゃいます。このような場合、ご友人や知人など第三者に死後事務を依頼することになりますが、死後事務は金銭の支払いを伴うため、トラブルに発展する可能性も十分考えられます。それゆえ、第三者に死後事務を依頼する際は口約束だけでなく、生前のうちに死後事務委任契約を結び、契約書を作成しておくことをおすすめいたします。
死後事務委任契約は、死後に発生するさまざまな手続きを第三者に依頼するための契約です。依頼者は、葬儀や供養に関しての希望や家財道具の処分方法など、どのように手続きを進めていくかあらかじめ明示し、その内容を契約書にまとめておきましょう。死後事務委任契約は法律行為ですので、依頼者がお元気なうちに契約を結んでおく必要があります。万が一依頼者が認知症を発症し判断能力が衰えてしまうと、法律行為を行うことができなくなってしまいますので、ぜひお早めにご検討ください。
堺なかもずシニアの相談窓口は生前対策の専門家として、堺の皆様にとって納得のいく死後事務委任契約が結べるよう、しっかりとサポートさせていただきます。堺にお住まいでご自身の死後事務に不安を抱えている方は、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。専門家が家族のように寄り添い、堺の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いいたします。