堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より身元保証に関するご相談
2024年06月04日
司法書士の先生、施設に入居したいのですが、身元保証人のことや自宅売却のことなど、悩みは尽きません。(堺)
私は堺で夫と2人で暮らしている80代女性です。私たちには子供がおりませんので、「いざという時には堺の自宅を売り払って、夫婦そろって施設に入ろうね」と夫と話していたのですが、先般その夫が認知症になってしまいました。
認知症を発症してからはどんどん症状が進行してしまい、今はもう私1人では介護しきれない状況です。私も足腰がだいぶ悪くなっているので、もう夫と共に施設に入居したいと思い、堺にある施設に問い合わせをしたのですが、身元保証人を立てる必要があると言われてしまいました。
身元保証人を立てようにも、身元保証を頼めるような親族も友人もおりません。また、堺の自宅は夫の名義となっています。堺の自宅が売却できなければ施設への入居も難しいのですが、認知症の夫名義の自宅は売却できるのか不安もあります。
司法書士の先生、私たち夫婦は施設入居できるでしょうか。(堺)
自宅売却のために成年後見制度を利用しましょう。身元保証人は専門家に依頼することもできますのでご安心ください。
まず堺のご自宅の売却についてですが、名義人である旦那様は認知症によって判断能力が低下しているため、契約行為を行うことはできない状況です。このようなときに利用するのが成年後見制度です。
まずはお住いの住所地の家庭裁判所へ「後見等開始の申立て」を行い、成年後見人を選任してもらいましょう。選任された成年後見人は契約行為を本人に代わって行うことができますので、堺のご相談者様が懸念されている自宅売却も可能となり、施設への入居資金に充てることができます。
次に身元保証人についてですが、病院への入院や介護施設等への入居の際には、身元保証人を立てる必要があります。身元保証人の役割としては、以下のようなものが挙げられます。
- 入院・入居の費用について責任を負う
- 退院や転院時の対応
- 医療処置・介護方針などに関する判断
- 緊急時の対応 など
上記のように身元保証人にはやるべきことが多く、重い責任を負うことになるため、身寄りのない方や、近くに頼れるご親族がいらっしゃらないご高齢の方にとって、身元保証人を手配することが大きな壁となってしまうケースも少なくありません。
また、ご家族やご親族はいるものの頼りたくないという方や、頼りたくても頼れない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。さまざまな理由で身元保証人を立てるのが難しいという方は、堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺を中心に身元保証に関するサポートをさせていただいております。身元保証の専門家として、堺エリアの地域密着型のお手伝いを得意としておりますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。初回完全無料にて、身元保証の専門家が対応させていただきます。
堺の方より家族信託に関するお問い合わせ
2024年05月07日
先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)
私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)
遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。
遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。
生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。
また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。
なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。
堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2024年04月03日
死後事務とはどんなものをいうのか司法書士の方に伺います。(堺)
はじめてご相談する堺在住の60代の者です。私には離婚歴があり子供はいません。離婚後は再婚せずひとり身です。堺に住む両親のうち父はすでに亡くなっていて、母も寝たきりの状態です。母の介護や母の身の回りのことは私がやっているため、母は安心して死を迎えることができるかと思いますが、母が亡くなると私には身寄りがいなくなるため、自分の将来についての不安が頭をよぎるようになりました。現在住んでいる堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなってしまうのかといったことが気になります。友人が死後事務は大変だと言っていましたが、まずは母の死後に色々やらなければならないので、死後事務とはとはどんなものをいうか教えてください。(堺)
人の死後に発生する手続き全般を死後事務といいます。
人が亡くなると多くの「やらなければいけないこと」が発生します。それらの手続き全般を死後事務といいます。ほんの一例ではありますが、下記をご参照下さい。
・関係者への逝去の連絡ならびに葬式に関する連絡
・葬儀・埋葬の手配と各種精算
・役所・関係機関への各種届出
・医療費や入院費用ならびに介護施設費等の清算・謝礼金の用意
・居住地の遺品整理と処分
・携帯電話・ガス水道などといった各種サービスの解約等
かねてより死後事務は遺族が行うことが当然とされてきましたし、現在でも身内のいらっしゃる方は家族が死後事務手続きをされている方がほとんどです。しかしながら、現代社会では独り身の方やご家族がいないという方が増えており、ご自身の死後事務に不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。また、家族には迷惑をかけたくないとお元気なうちから堺なかもずシニアの相談窓口にご相談にいらっしゃる方も増えています。
死後事務は必ずしもご家族に依頼しなくても、友人や知人にお願いしても構いませんが、口約束でお願いしてそのままというのは危険です。言った言わないといったトラブルや金銭問題が生じる恐れもあるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を前もってきちんと記載しておくことをおすすめします。
また、ご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼する「死後事務委任契約」の活用もおすすめです。死後事務委任契約では、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてだけでなく、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の希望等、家財道具の処分方法などといった項目についても契約することが可能です。
なお、死後事務委任契約は法律行為となりますので、認知症などを患ってしまうと契約することは出来ません。ご依頼者がお元気なうちにご検討ください。
堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。