堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年06月03日
身元保証人は名前を書くだけでいいのか司法書士の先生に伺います。(堺)
家族だけでなく身内もいないという60代の知人が堺市内の病院に入院することになりました。私は職場で少し関係があっただけの人間ですが、少し話したことがあったからか、先日身元保証人になってほしいと連絡が来ました。私としては、よく聞く「連帯保証人」のようなお金の保証人は絶対引き受けられませんし、そもそも「身元保証人」の仕事内容も分からないので、まだ返事は保留しています。ただ入院の書類に名前を書くだけなら引き受けてもいいですが、身元保証人になった場合、どんな責任を負わされるのか簡単でいいので教えてください。(堺)
身元保証人の役割は実は多岐にわたります。
生涯独身の方が増え、身寄りのない方が増えた昨今では、「身元保証人問題」が深刻化しています。とはいえ、ご家族がいる方やご親戚のいる方は、あまり耳にすることがない言葉かもしれません。また、「身元保証人」という言葉は知っていてもその役割まではわからないという方が大半ではないでしょうか。
身元保証人の役割を簡単にご説明すると、病院の入院時や、介護施設入居時に必要となる、契約時の身元を保証してくれる人です。本来でしたらご家族などが担う役割ですが、ご家族やご親戚のいない身寄りのない方には第三者による身元保証人が必要不可欠です。
身元保証人が実際に行っている役割の一例として
- 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に費用を支払う)
- 退院・転院時の責任
- 緊急時の駆け付け対応
- (契約時の聞き取りから)依頼者に代わり医療処置や介護方針等の判断 等
これらが主な役割として挙げられますが、実はその役割は明確化されていないため、非常に多くの役割を強いられる場合もあります。
なお、身元保証人を利用される方は身寄りのない方ばかりではありません。ご家族がいても「迷惑をかけたくない」とお考えの方も身元保証人を利用されます。
また、身元保証人と同じような役割をもつ「後見人」がいますが、実際の役割は異なります。
【後見人】依頼者が認知症などで判断能力が劣ってから、依頼者に代わって契約事項を行うことになるため、依頼者がお元気なうちはその役割を果たすことはありません。また、後見人は依頼者が債務を負担できなくなった場合に支払いの義務はありません。
【身元保証人】依頼者がお元気なうちから役割を発揮できます。また、依頼者が債務を負担できなくなった場合、身元保証人はその債務を負うことになります。
身元保証についてお困りの方はぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご説明できるよう堺なかもずシニアの相談窓口の身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した司法書士が堺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を堺なかもずシニアの相談窓口一同、心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年05月02日
父が行っていた家族信託で悩んでいます。受託者の地位は相続しなければならないものなのか、司法書士の先生に相談したいです。(堺)
家族信託の契約について伺いたく、はじめて問い合わせいたします。私は堺在住の50代の女性です。先月隣町に住む父が亡くなりました。私には兄弟がおらず、母も3年前に他界しているため父の遺産を私一人で相続する予定です。
父の実家は堺近辺の地主だったため、父と父の妹(叔母)は20年前に祖父より、複数の物件を相続しました。もともと父は不動産関係の仕事についていたため、管理も問題なく行っていましたが、問題は叔母です。お嬢さま育ちである叔母には不動産の管理は難しいとのことで、父と家族信託の契約を結び、父が受託者として叔母名義の不動産も管理していました。
父は亡くなる直前まで元気に過ごしており、家族信託の受託者としての仕事を全うしていたようです。頼る人がいなくなった叔母は、当然かのように相続人である娘の私が受託者の地位を引き継いで、不動産管理を行ってくれることを期待しています。
残念なら、私には不動産管理に関する知識はなく、相続する不動産の管理だけでも手いっぱいで、到底叔母の不動産まで管理できる余裕も能力もありません。そもそも家族信託の受託者の地位は相続するものなのでしょうか。司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
基本として家族信託の受託者の地位は相続により引き継ぐものではないため、ご相談者様は受託者となる必要がありません。
堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご質問いただいた受託者の地位は、相続により承継されるものではありません。よってご相談者様がお父様が受託者だったからといって、叔母様との家族信託の契約に縛られることはないのでご安心ください。
そもそも家族信託における受託者とは「委託者が信託財産としたものの管理や処分を行なう者」のことをいいます。重要な立場ゆえ、委託者は「この人なら信頼できる」という人を受託者に設定し家族信託を結びます。もしその地位が相続により引き継がれるものだと、委託者が望まない形で管理・処分を行なう人が受託者となってしまう恐れもあるでしょう。そのため基本的に受託者の地位は相続するものではありません。
なお、家族信託の契約書の中に第2受託者としての記載があればその人が受託者となります。記載がない場合は委託者と受益者が合意のうえで決めることが出来ますが、指名された受託者が断ることも可能です。
なお、信託財産の不動産の登記簿には父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産にはなりませんのでご注意ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、初回完全無料で堺の皆様のお悩みのご相談を承ってあります。堺にお住まいの皆さま、家族信託に関して詳しく知りたいという方はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせ下さい。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年04月03日
死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)
はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。
私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)
遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。
ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。
一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
- 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
- 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
- 入院費・入居費の精算
- 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
- 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
- その他
なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。
- ひとり身で頼れる親族がいない
- 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
- 親族に迷惑をかけたくない
- 親族と絶縁している
- 家族が死後に関する希望を聞いてくれない
死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。