堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
家族信託で一度決めた信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
堺に住む主婦です。夫は他界しており、息子家族と同居しています。先日息子から、認知症対策のため家族信託の提案がありました。私としては、まだ息子にすべての財産を管理させることに不安があるため、息子に返事はしていません。そこでご相談なのですが、最初からすべての財産を信託するのではなく、少額の財産から管理させ、問題ないと判断したら金額を増やすことはできるのでしょうか?可能であれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。(堺)
家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託において信託財産を追加することを追加信託といいます。追加信託を行う場合、原則として委託者、受託者、受益者の合意が必要です。また、追加の信託契約書を作成する必要があります。しかし、ご相談者様はまだ契約はしていない状態ですので、今後契約をする際に信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくこともできます。あらかじめこういった契約内容を定めておくことによって前述したような手間を省くことができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を加えることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能です。ただし、信託目的に反する財産の追加はできません。
以上が金銭の場合の追加方法になりますが、不動産を追加したい場合には都度、信託契約書の作成と名義変更(登記手続き)が必要になりますのでご注意ください。
なお、追加信託も契約となりますので契約時に委託者の判断能力が十分ある状態である必要があります。今回認知症対策のために家族信託をご検討されているとのことでしたので、追加信託の件も含め家族信託について早めに設計を立てることをおすすめいたします。
このように、家族信託は自由な財産管理を設計することができる制度です。ご家族と将来を見据えた信託の設計をお考えの方は、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で家族信託をご検討されている皆様に合った最善の家族信託をご提案いたします。堺で家族信託なら堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いさせていただきますので、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。堺の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。