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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年07月03日

司法書士の先生、私には身寄りがないため、死後事務は友人に頼みたいと思っているのですが、何か必要な手続きはありますか?(堺)

はじめまして。私は堺在住の80代女性です。主人は十数年前に他界しましたので、私はいま1人で堺に暮らしております。私には子も、兄弟もおりません。親族といえば主人の弟がおりますが、その弟とは夫の相続の際に仲がこじれてしまって、いまでは完全に疎遠の状態です。
もしこのまま私が死んでしまったら、私の供養や死後事務を行ってくれる人がいないと思い、親しくしている友人に相談したところ、その友人が死後事務を請け負うと言ってくれました。友人は私より20歳ほど若いので、先立たれる心配もないでしょうし、非常に信頼している方ですので、私としても安心です。ただ、友人は当然血縁関係ではないですし、口約束だけで死後事務をお願いできるのか不安です。友人が困ることのないように、私の方で準備できることがあればしておきたいのですが、何か必要な手続きはあるのでしょうか?(堺) 

ご親族以外の方に死後事務を任せる場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

堺のご相談者様のように、死後事務のことでお困りのご高齢の方は年々増加傾向にあります。ご家族に先立たれたり、親族はいるものの頼ることができなかったりと、その理由はさまざまです。

人が亡くなると、葬儀供養はもちろんのこと、家財の処分やライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話等の解約、生前に入院していた場合は入院費の精算、施設に入居していた場合は退去手続き、年金受給の手続きなど、死後事務として行わなければならないことは多岐にわたります。

一般的にこれらの手続きを行うのは亡くなった方のご家族ですが、家族がいない、あるいはいたとしても頼れない事情を抱えている方は、お元気なうちにご友人や信頼のおける方に手続きを依頼しておく必要があります。堺のご相談者様の場合はご友人が請け負ってくれるということでひとまず安心ではありますが、家族以外の方には死後事務を行う権限がありません。権限のない方に死後事務をお願いするためには、「死後事務委任契約」という契約を結んでおく必要があります。

「死後事務委任契約」とは、死後事務を親族以外の第三者に委任するときに結ぶ契約です。この契約を結んでおけば、「本人が生前のうちに死後事務を委任した」という証明になりますので、ご自身の死後にご友人が困ることのないよう、きちんと契約書を作成しておきましょう。契約の内容は自由に決定できますので、受任者となるご友人と相談し、何をどこまでお願いするのか整理して契約書を作成することをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では、死後事務委任契約の契約書作成のお手伝いも承っております。死後事務に関する知識を網羅した司法書士が、堺の皆様にとって安心の契約となりますよう尽力しますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。堺の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

堺の方より身元保証に関するご相談

2024年06月04日

司法書士の先生、施設に入居したいのですが、身元保証人のことや自宅売却のことなど、悩みは尽きません。(堺)

私は堺で夫と2人で暮らしている80代女性です。私たちには子供がおりませんので、「いざという時には堺の自宅を売り払って、夫婦そろって施設に入ろうね」と夫と話していたのですが、先般その夫が認知症になってしまいました。
認知症を発症してからはどんどん症状が進行してしまい、今はもう私1人では介護しきれない状況です。私も足腰がだいぶ悪くなっているので、もう夫と共に施設に入居したいと思い、堺にある施設に問い合わせをしたのですが、身元保証人を立てる必要があると言われてしまいました。
身元保証人を立てようにも、身元保証を頼めるような親族も友人もおりません。また、堺の自宅は夫の名義となっています。堺の自宅が売却できなければ施設への入居も難しいのですが、認知症の夫名義の自宅は売却できるのか不安もあります。
司法書士の先生、私たち夫婦は施設入居できるでしょうか。(堺)

自宅売却のために成年後見制度を利用しましょう。身元保証人は専門家に依頼することもできますのでご安心ください。

まず堺のご自宅の売却についてですが、名義人である旦那様は認知症によって判断能力が低下しているため、契約行為を行うことはできない状況です。このようなときに利用するのが成年後見制度です。

まずはお住いの住所地の家庭裁判所へ「後見等開始の申立て」を行い、成年後見人を選任してもらいましょう。選任された成年後見人は契約行為を本人に代わって行うことができますので、堺のご相談者様が懸念されている自宅売却も可能となり、施設への入居資金に充てることができます。

次に身元保証人についてですが、病院への入院や介護施設等への入居の際には、身元保証人を立てる必要があります。身元保証人の役割としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 入院・入居の費用について責任を負う
  • 退院や転院時の対応
  • 医療処置・介護方針などに関する判断
  • 緊急時の対応 など

上記のように身元保証人にはやるべきことが多く、重い責任を負うことになるため、身寄りのない方や、近くに頼れるご親族がいらっしゃらないご高齢の方にとって、身元保証人を手配することが大きな壁となってしまうケースも少なくありません。

また、ご家族やご親族はいるものの頼りたくないという方や、頼りたくても頼れない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。さまざまな理由で身元保証人を立てるのが難しいという方は、堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺を中心に身元保証に関するサポートをさせていただいております。身元保証の専門家として、堺エリアの地域密着型のお手伝いを得意としておりますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。初回完全無料にて、身元保証の専門家が対応させていただきます。

堺の方より家族信託に関するお問い合わせ

2024年05月07日

先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)

私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)

遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。

遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。

生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。

また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。

なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。

堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

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どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

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無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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