堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年10月02日
身元保証人のあてはないが認知症の主人名義の自宅を売却して施設に入りたい。司法書士の方助けてください。(堺)
私は堺に住む60代後半の女性です。私の主人は76歳で、数年前から認知症を患っているため、週に数回ヘルパーさんと一緒に看病をする生活を2年ほど続けています。看病はかなりの体力を使うため、最近はこのまま続けていく自信がなく不安です。この先私に何かあったら主人はどうなってしまうのかと思うと気が気ではありません。知人に相談したところ、おもいきって自宅を売って夫婦揃って介護施設に入居したらどうかと言われました。確かに私たちには子どもがいないので、相続問題などはありません。ただ、入居施設の契約の際に身元保証人が必要と聞きましたが、私も主人も頼れる親戚がいないため、身元保証人を依頼できる人がいません。また、自宅は主人名義のため、認知症の主人が、自宅を売却する場合のやり方と身元保証人についてご助言をお願いします。(堺)
成年後見制度を利用してご自宅を売却し身元保証人は専門家に任せましょう。
認知症や精神疾患などで判断能力の乏しい方が契約行為等を行うことは禁止されているため、家庭裁判所が選任した成年後見人が代わりに契約等を行う「成年後見制度」の利用をおすすめします。成年後見制度を利用すると、ご自宅の売却、遺産分割協議など様々な場面で成年後見人が認知症や精神疾患の方の代行をしてくれます。ご自宅の売却も成年後見人に代行してもらうことが出来ますので、売却で得た資金を元手に介護施設に入居することができます。
また、介護施設の入居時や病院に入院される際には「身元保証人」を用意しなければならない場合がほとんどですので、その際は堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご依頼ください。
身元保証人の役割は多岐にわたります。入院時の費用等の責任を負う、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断、退院・転院時の対応など、かなりの重責であるため、ご家族がいても頼みづらいという方も少なくありません。
身元保証人頼める方がいないという独り身の方や身寄りがいない方はもちろんのこと、ご家族や親せきには迷惑をかけたくないといった方も遠慮なく、まずは堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
堺の方より家族信託のご相談
2025年09月02日
家族信託で信託財産にできる財産について司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
堺在住の者です。堺に複数の不動産を所持していますが、不動産の中に借地権が設定された土地が一つあります。この借地権についてお伺いしたいです。家族信託によって借地権を信託することはできるのでしょうか。その他、不動産以外の財産も信託財産にできるものがあれば家族信託を考えています。家族信託で信託財産にできる財産はどのようなものが該当するのでしょうか。(堺)
不動産の借地権は信託財産として家族信託が可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は信託財産として家族信託することができます。ただし、必ず地主に、先に信託財産として家族信託する旨の承諾を得た上で行うようにしましょう。家族信託の信託財産とする主な財産の一つに不動産がありますが、信託財産として設定することができる財産にはその他にも下記のようなものがあります。
- 不動産(土地や建物、借地権、所有権など)
- 金銭や有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 動産(絵画、骨董品、車、船舶など)
- 著作権や知的財産権
- ペットや家畜(鶏、馬など)
上記のペットや家畜などについて、ペットを「もの」として扱われることに違和感を抱く方もいらっしゃるかと思います。しかし、基本的には経済価値があるものであれば信託することができるため、ペットも信託することが可能なのです。
このように、家族信託で信託財産に設定することができる財産は多岐に渡ります。家族信託は比較的自由な契約内容で財産を信託することができます。ご自身の大切な財産を守るためにも、ぜひ家族信託をご検討ください。家族信託の信託財産にできるのか判断ができない財産がある方もお気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口ではお客様のお困り事を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってベストな信託方法やその他、最善の方法がないかなど、知識と実績のある専門家がアドバイスさせていただきます。堺にお住まいの方で家族信託をご検討されている方は、お気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託に関するご相談
2025年08月04日
家族信託は遺言書とは何が違うのですか?司法書士の方に伺います。(堺)
堺在住の60代自営業です。家族信託についてよくわからないので今回初めてご相談しました。私には子供が3人いて皆20代ですが、それぞれ自我が強く軽い喧嘩なら日常茶飯事です。私は今のところ大きな病気などはしていませんが、このまま兄弟の仲が悪いようだといずれ発生する私の相続で揉めるのではないかと危惧しています。私が現役のうちに出来る生前対策はないかと調べていたところ、遺言書のほかにも家族信託というものがあると知りました。生前対策として遺言書と家族信託が挙げられていましたが、ふたつの違いについて教えていただけますでしょうか?(堺)
家族信託と遺言書の違いについてご説明します。
従来では、生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託が誕生してからは遺言書で叶えることができなかった部分を家族信託でカバーできる場合があります。
双方を比較した場合、最も大きな違いはその効力が発生する時期といえます。遺言書の場合、遺言者の逝去後に初めて相続人は遺言書を開封することができます。一方、家族信託は、ご本人が信託契約を結んだ時、つまり、契約者がお元気でいらっしゃる時からその効力が発生し、死後もその効力を維持させることができます。
先ほど触れたように、遺言書では叶えることができないことがあります。例えば、認知症を患った方は財産管理を行うことは難しく、このような問題に対して遺言書を活用することは出来ません。しかしながら、認知症を患う前に家族信託契約をしておけば、将来的にご本人が認知症になった際は、ご自身の信頼のおける受託者に財産管理を任せる事が出来ます。
また、遺言書ではご自身の財産の引き継ぎ先については、ご自身の直後までしか希望を遺すことはできません。一方、家族信託では財産管理について「認知症になるまでは私が行って、認知症なったら息子に託し、いずれは妻と息子に財産を相続させる」といったように、連続して指定することが可能です。
なお、家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、遺言書では物足りないと思われていた方にとってはとても魅力的な制度ではないでしょうか。
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる堺の方は多いかと思いますので、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が、堺の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。堺にお住まいの皆様、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡をお待ちしております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年07月02日
亡くなった後に行うべき死後事務とはどのようなものなのか、司法書士の方にお尋ねします。(堺)
私は堺在住の50代女性です。ご近所に一人暮らしをされている、年齢は80近いのではないかと思う女性がいらっしゃるのですが、先日、その方から死後事務についての相談を受けました。その方にお子様はおらず、親族はいるものの堺から遠く離れて暮らしていて全くの疎遠だそうで、ご自身が亡くなった後の死後事務に不安があるそうなのです。そこで、私に死後事務をやってもらえないかとお願いされました。
その方には、私が堺に越してきてからずっとお世話になっているので、力になりたいという思いもありますが、死後事務をやったことのない私に役目が務まるのか不安ですし、他人の私が死後事務を行えるのかどうかも疑問です。そもそも、死後事務とはどのようなことを行えばよいのでしょうか。分からないことだらけなので、司法書士の方に死後事務について教えていただきたいです。(堺)
人が亡くなった後に行う行政への届け出や各種解約手続きなど、諸々の手続きをまとめて死後事務といいます。
人が亡くなった後に行わなければならない諸々の手続きをまとめて「死後事務」といいます。一般的な手続き内容としては以下のようなものが挙げられます。
- 関係者へ亡くなったことの連絡と葬儀のお知らせ
- 葬儀・供養の手配や費用の支払い
- 行政や各関連機関への届け出
- 入院費用や医療費、入居していた施設の利用費等の未払金の清算・謝礼金の支払い
- 遺品整理やお部屋の片付け、家財道具の処分
- 各種ライフラインやクレジットカード、携帯電話等の解約手続き など
このように、一口に「死後事務」といっても、行うべき内容は多岐にわたります。死後事務は遺されたご家族が行うことが一般的ではありますが、近年ではおひとり身のご高齢者が増えており、死後事務を頼む人がいないという方も少なくありません。ご親族がいたとしても、頼れない事情があったり、迷惑をかけたくないというお気持ちがあったりと、死後事務でお悩みの方もいらっしゃいます。
堺のご相談者様のように、ご親族ではない、ご近所のお知り合いの方が死後事務を行うことも可能ではありますが、金銭の支払いが発生することから金銭トラブルに発展する恐れもあります。第三者が死後事務を行うのであれば、口約束ではなく、しっかりと書面で契約を交わすことをおすすめいたします。
死後事務に関して生前の内に対策する方法としてご活用いただきたいのが、「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約とは、死後事務をご家族・ご親族以外の第三者に依頼するための契約です。どのような葬儀・供養にするかなど、誰に、どのような内容で、どの範囲まで死後事務を依頼するか、ご本人の希望を反映させて契約を結べば、お亡くなりになった後も安心ではないでしょうか。
なお、死後事務委任契約はその名のとおり”契約”です。契約などの法律行為は、認知症になった後では行うことができません。死後事務委任契約を活用されるのであれば、ご本人のお元気なうちに契約を交わすようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口は死後事務に関するお手続きも迅速かつ正確に対応いたします。堺にお住まいで、ご友人から死後事務をお願いされてお悩みの方、またはご自身の死後事務について不安がある方など、死後事務に関するお困りごとがある方は、どなたでもお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。
堺の方より身元保証に関するご相談
2025年06月03日
身元保証人は名前を書くだけでいいのか司法書士の先生に伺います。(堺)
家族だけでなく身内もいないという60代の知人が堺市内の病院に入院することになりました。私は職場で少し関係があっただけの人間ですが、少し話したことがあったからか、先日身元保証人になってほしいと連絡が来ました。私としては、よく聞く「連帯保証人」のようなお金の保証人は絶対引き受けられませんし、そもそも「身元保証人」の仕事内容も分からないので、まだ返事は保留しています。ただ入院の書類に名前を書くだけなら引き受けてもいいですが、身元保証人になった場合、どんな責任を負わされるのか簡単でいいので教えてください。(堺)
身元保証人の役割は実は多岐にわたります。
生涯独身の方が増え、身寄りのない方が増えた昨今では、「身元保証人問題」が深刻化しています。とはいえ、ご家族がいる方やご親戚のいる方は、あまり耳にすることがない言葉かもしれません。また、「身元保証人」という言葉は知っていてもその役割まではわからないという方が大半ではないでしょうか。
身元保証人の役割を簡単にご説明すると、病院の入院時や、介護施設入居時に必要となる、契約時の身元を保証してくれる人です。本来でしたらご家族などが担う役割ですが、ご家族やご親戚のいない身寄りのない方には第三者による身元保証人が必要不可欠です。
身元保証人が実際に行っている役割の一例として
・入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に費用を支払う)
・退院・転院時の責任
・緊急時の駆け付け対応
・(契約時の聞き取りから)依頼者に代わり医療処置や介護方針等の判断 等
これらが主な役割として挙げられますが、実はその役割は明確化されていないため、非常に多くの役割を強いられる場合もあります。
なお、身元保証人を利用される方は身寄りのない方ばかりではありません。ご家族がいても「迷惑をかけたくない」とお考えの方も身元保証人を利用されます。
また、身元保証人と同じような役割をもつ「後見人」がいますが、実際の役割は異なります。
【後見人】依頼者が認知症などで判断能力が劣ってから、依頼者に代わって契約事項を行うことになるため、依頼者がお元気なうちはその役割を果たすことはありません。また、後見人は依頼者が債務を負担できなくなった場合に支払いの義務はありません。
【身元保証人】依頼者がお元気なうちから役割を発揮できます。また、依頼者が債務を負担できなくなった場合、身元保証人はその債務を負うことになります。
身元保証についてお困りの方はぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご説明できるよう堺なかもずシニアの相談窓口の身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した司法書士が堺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を堺なかもずシニアの相談窓口一同、心よりお待ち申し上げております。