遺言書の書き方について
ご自分の身にもしものことがあった場合に、所有していた財産をどのように分配するかについて前もって指定しておける法的な書類のことを「遺言書」といいます。
遺言書の内容は相続において最優先されるものであり、ご自分の意思を反映した遺言書を作成しておけば希望通りに遺産分割を行うことが可能です。
しかしながら遺言書には書き方のルールが設けられているため、好き勝手に書いてしまうと方式の不備により無効となる可能性があります。
遺言書は遺言者だけでなく、財産を受け取るご家族にとっても、相続に関する負担やトラブルを軽減してくれる大切な書類です。無効となる事態を避けるためにも遺言書の作成を検討する際は、その書き方について事前に確認しておくことをおすすめいたします。
遺言書の種類
一般的に知られている遺言書(普通方式)には3つの種類があり、いずれも特徴や書き方は異なります。以下を参照のうえ、ご自分に合った遺言方法を選択すると良いでしょう。
遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を遺言者が自筆、押印して作成する遺言方法です。遺言者自身で書くことからいつでも手軽に作成できるうえ、費用もかかりません。
しかしながら書き方にミスが生じる可能性が高く、遺言書が無効となるリスクが存在するのも事実です。また、保管場所がご自宅などである場合には紛失や改ざん等の恐れがあり、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと遺言内容を執行することはできません。
- 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要
公証役場で作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、公証役場にて法律のプロである公証人が作成する遺言方法です。公証人は証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を筆記します。
証人2名以上を用意する手間と公証人に支払う費用がかかりますが、法律のプロが作成するため、確実性の高い遺言方法となります。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や改ざん等の心配もありません。
公証役場で存在保証をしてもらう「秘密証書遺言」
秘密証書遺言は自筆証書遺言同様、遺言者が自筆で作成する遺言方法ですが、公証役場にて公証人と証人2名以上に遺言書の存在を保証してもらう点が異なります。
公証人と証人が遺言内容を確認することはないため、遺言書の存在のみを明らかにしておきたい場合には有効だといえます。
ただし、自筆で作成することから無効となるリスクも少なくなく、利用される方はほとんどいないのが現状です。
遺言書に記載するのが必須となる項目
冒頭でもご説明しましたが、遺言書には書き方のルールが設けられています。
とくに以下の項目は記載を忘れたり、誤ったりしてしまうと遺言書が無効となってしまうため、注意が必要です。
作成した日付
遺言書を作成した年月日の記載ですが、いつ作成されたのかが特定できる記述であることが重要です。
たとえば「〇年△月某日」という記述では日付の特定ができないため遺言書は無効となりますが、「満□歳の誕生日」というように日付が特定できる記述であれば無効となることはありません。
しかしながら誰が見てもひと目でわかるように、作成した日付をそのまま記載したほうが安心かつ確実です。
遺言者の名前
遺言者が誰であるかを明確にするために、苗字・名前ともに実名で記載します。遺言者が特定できるのであればペンネームなども認められていますが、トラブルの原因となる可能性が考えられるため、避けたほうが賢明です。
押印
押印はどの遺言方法で遺言書を作成したとしても必要ではありますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言については認印でも良いとされています。
ただし、公正証書遺言については実印による押印が必須となります。
遺言作成時に注意すべき点と財産調査
いざ遺言書を作成するとなった際に忘れてはならないのが、所有している財産についての調査です。
財産調査を行わずに遺言書を作成すると記載漏れが生じる恐れがあり、その場合には相続人全員で記載漏れの財産について遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議はどんなに仲の良いご家族やご親族であってもトラブルになるといわれていますので、相続人同士で揉めることがないように、ご自分の全財産を把握してから遺言書を作成しましょう。
なお、遺言書の作成時における書き方の注意点としては、以下の3つが挙げられます。
財産の分配方法を明記する
財産調査により把握した財産の分配方法は、誰もがわかりやすい表現で記載する必要があります。具体的に記載しておかないと、相続人が複数名いる場合にはそれぞれで解釈が異なる可能性もゼロではありません。
金融資産の場合は銀行名・種別・口座番号を、不動産の場合は登記簿謄本の情報(所在・地番・地目等)というように、正しく記載したうえで分配方法を明記しましょう。
誰もが読める文字で書く
遺言書はご自身の相続人となる方が確認するものであるため、誰が見ても読める文字で正確に書くように注意しましょう。とくに遺言書の全文・日付・氏名を自筆して作成する自筆証書遺言は、漢字の間違いや誤字などがないように十分気を付けないと無効になる可能性があります。
また、ご自身が書いたものであるとわかるように、普段と同じ筆跡で丁寧に書くことが大切です。
正しい文言を使う
無効とならない遺言書を残すためには、法律的に正しい文言を使って作成しなければなりません。法務局や銀行等で手続きをする場合、「任せる」「管理させる」といった文言は無効と判断されてしまいます。
このような事態を避けるためにも、財産を法定相続人に渡す場合は「相続させる」、それ以外の方に渡す場合は「遺贈する」と記載するように注意しましょう。
当相談窓口までご相談ください
遺言者は遺言書を作成するにあたって3つの種類から選択することになります。
いずれも書き方に誤りがあるとせっかく作成しても無効となってしまうため、十分注意したうえで取りかかることが重要です。
遺言書はご自分の財産をどのように分配するかを記した、最後の意思表示となる書類です。無効となってしまっては残す意味はないといえますので、作成する際は公証人が携わる「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
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