暦年贈与(生前贈与)の注意点について
贈与税とは、贈与を受けた側が納めるべき義務を負う税金です。
累進課税制度を採用している贈与税は、1年間に受けた贈与の合計額が高ければ高いほど税率も高くなります。
現在定められている贈与税の税率では、贈与の額が3,000万円を超えると55%(控除額400万円)もの税金が課せられることになるのです。
贈与税は相続税と比べても税率の高い税金ですので、「将来の相続税額を減らすために」と何も考えずに贈与を行っては、相続税額よりも多額の贈与税を納めることになりかねません。
しかしながら生前贈与が相続税対策として有効であるとされているのには、きちんと理由があります。それは、贈与税には1年間で110万円までは非課税であるというルールが設けられているからです。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、贈与税の課税方法のひとつである「暦年課税」を用いた贈与のことです。
暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間において受けた贈与の合計額から、基礎控除額である110万円を差し引いた額に対し贈与税が課せられるという仕組みになります。
つまりこの仕組みを利用して贈与を行えば、毎年110万円までは非課税で財産を相続人等に渡すことができるということです。ゆえに暦年贈与は相続税の対策として取り組みやすく、雑誌やメディア等でもよく取り上げられる有名な節税対策です。
1年間に一人につき110万円までというと相続税額への影響は少なく感じるかもしれませんが、相続税対策を長期的にとらえるのであれば次の年にまた贈与を行うことも可能です。また、同じ年であっても複数の人に贈与すれば財産総額を減らすことにつながります。
しかしながら、暦年贈与は渡し方によっては贈与税や相続税の対象であるとみなされる可能性があるので注意が必要です。
下記にて、暦年贈与を行うにあたっての注意点と対策についてご説明いたします。
暦年贈与を行う時の注意点
定期贈与とみなされないようにする
一定額の給付を目的とし、一定期間に行う贈与のことを「定期贈与」といいます。
仮に相続税対策として最終的に総額1,000万円を息子に渡したいとします。暦年贈与の基礎控除額を利用するならば、毎年100万円を10年にわたり贈与すればよいと考えるかもしれません。
しかしながらそもそも1,000万円の贈与を分割して100万円ずつ毎年贈与すると取り決めた場合、税務署も定期贈与とみなして贈与税を課税します。
1,000万円をはじめから渡す意思が贈与開始時からあったとされれば贈与の合計額に対して税金が課せられるので、暦年贈与で節税対策を講じた意味がありません。
定期贈与とみなされないためには、次の点に注意しましょう。
- 異なった金額を贈与する
- 年によって贈与する時期を変える
- 贈与しない年を設ける
たとえ明確な総額の取り決めがなかったとしても、毎年同じ時期に同じ人へ同額を贈与していれば定期贈与を疑われる恐れがあります。
暦年贈与として110万円の非課税枠内の贈与であることが主張できるよう、あえて年によって贈与の額や時期をずらすのがおすすめです
名義預金に注意
贈与は贈与する人と贈与される側の契約により成り立つため、例えば祖父が孫のために孫名義の口座を開設し、孫の知らないうちに毎年100万円を積み立てていたような場合、祖父の相続時に孫の財産ではないとみなされ相続税の課税対象となります。
つまり、銀行の名義がいくら孫であったとしても孫本人が認識していない贈与については、贈与が成り立っていないということです。
名義預金とみなされないためには、以下の対策を取っておきましょう。
- 贈与ごとに契約書を作成する
- 贈与者と、受贈者の銀行の届出印は別のものを利用する
- 銀行の届出印および通帳、キャッシュカードは名義人である受贈者が管理する
- 名義人(受贈者)が自由に預金を使えるようにしておく
- あえて贈与金を受贈者が消費しておく
名義預金とみなされないためには、贈与者と名義人の間で相互の意思があり、贈与がなされたという証拠を準備する必要があります。
契約書を作成しておいたり通帳を名義人が管理したりして、贈与があった事実をしっかりと税務署に提示できることが重要です。
暦年贈与は、やり方を間違えなければ相続税の軽減が期待できる非常に有効な相続税対策のひとつです。
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