死後事務委任契約について
ご自分の身にもしものことがあった場合、どのように葬儀や供養を行うべきか、生前の段階から検討されている方は増加傾向にあります。
希望する葬儀・供養やその手配をお願いする方、費用の準備などについてあらかじめ決定しておけば、ご自分の死後における不安も軽減できるというものです。
ほかにもご自身が居住しているご自宅や施設の家財道具をどう処分するかなど、生前に検討しなければならないことは山のようにあります。
こうした死後に生じるさまざまな手続きの対応は一般的にご家族やご親族が担いますが、身寄りのいない方やいても頼れない事情等がある方も少なくありません。
そのような状況にある方にとって有効な手段となるのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約がどのようなものであるかについては、以下でご説明いたします。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とはその名の通り、死後に生じる事務手続きを第三者に委任するために結ぶ契約です。死後に生じる事務手続きとしては、葬儀・供養の手配や各種行政手続きなどが挙げられます。
生前対策のひとつとして注目されている契約であり、ご家族やご親族が遠方にいて頼れない、関係が良好でない、ご家族もお子様もなく独り身などの場合に検討されるケースが多くみられます。
死後事務委任契約で委任できる具体的な内容
死後事務委任契約において第三者に委任したい内容は、契約者自身で決定することが可能です。実際にどのようなことを委任できるのか、具体的な内容については以下をご覧ください。
- 死亡届申請代行
- 死亡診断書の請求および受領
- 火葬および埋葬許可書の申請
- 永代供養に関する手続き
- 指定した関係先への通知および連絡
- 戸籍謄本類の収集
- 役所での諸手続き(マイナンバーや健康保険証の返納等)
- 年金受給停止手続き(年金事務所)
- 生命保険や火災保険等の諸手続き
- ライフライン(電気、ガス、水道)の解約手続き
- 携帯電話やインターネットの変更および解約手続き
- 家財整理および処分等のサポート
- 自動車の名義変更手続き(売却・廃車含む)
- 貸金庫の名義変更および解約手続き 等
死後事務委任契約はご自分の死後のことを自らの意思で決定しておける、大変重要な生前対策です。何も対策を講じないままお亡くなりになった場合、周りの方に迷惑をかけてしまうことになります。
上記以外の事務手続きについても委任することは可能ですので、死後事務委任契約について詳しく知りたいという方は堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をまずはご利用ください。
生前対策を得意とする当相談窓口の専門家が豊富な知識と経験をもとに、なかもず、堺の皆様にわかりやすくご説明させていただきます。
生前対策に関するお悩みやお困り事のある方も、ぜひお気軽にご相談ください。