法定後見制度とは
認知症や精神障がい等により判断能力が低下した方の保護や支援を目的とする成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」という2つの種類があります。
ここでは法定後見制度を取り上げて、ご説明させていただきます。
家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」
法定後見制度とはすでに判断能力の低下がみられる方の代わりに、財産管理や生活支援等を行う成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
法定後見制度を利用するには、本人を含むご親族等が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
法定後見制度には支援・保護できる範囲の異なる「後見」「補佐」「補助」という3つの区分が設けられており、被後見人(判断能力が低下した方)の判断能力の度合いに応じて適用されます。
成年後見制度(法定後見制度)における3区分
くり返しになりますが、法定後見制度に設けられている3つの区分は支援・保護できる範囲が異なります。それぞれの違いについてご説明する前に、まずは対象となる方を確認してみましょう。
- 後見…認知症や精神障がい等によって判断能力が欠けていることが通常である方
- 保佐…認知症や精神障がい等によって判断能力が著しく不十分な状態にある方
- 補助…認知症や精神障がい等によって判断能力が不十分な状態にある方
上記3つの区分のどれに該当するかについては、医師による診断書等をもとに家庭裁判所が本人の判断能力を見極め、決定します。
「後見」において行えること
3つの区分のなかで最も判断能力が欠けている方が該当する「後見」では、成年後見人が援助者となります。成年後見人に付与される権限は、他の区分に比べて範囲が広くなっています。
- 被後見人の財産に関するすべての法律行為
・介護施設入所時における費用等の支払い
・不動産の売買
・金融機関における手続き(預金の払い戻し等)
・遺産分割協議における署名・押印 等 - 日常生活に関する行為を除く、被後見人の法律行為の取消
・自宅を売却し不利益を被った
・悪徳業者に高額商品を買わされた 等
なお、後見に該当する方は成年後見の開始とともに、印鑑登録や生命保険契約などの手続きは行えなくなります。また、医師、弁護士、介護福祉士、会社役員など、高い判断能力が求められる職に就くこともできません。
「保佐」において行えること
判断能力が著しく不十分な状態にある場合に該当するのが「保佐」であり、対象者は被保佐人と呼称されます。
援助者となる保佐人には、被保佐人が重要とされる一定の行為を行う際の「同意権」と、保佐人の同意を得ずに行った行為を取り消せる「取消権」が付与されます。また、同意を得ずに行った被保佐人の行為を後から同意できる「追認権」も、保佐人に認められている権利です。
- 保佐人の同意を要する行為
・相続の承認、放棄
・不動産の購入
・金融機関等からの借金
・訴訟 等
なお、被保佐人の同意が得られれば代理権を有することも可能であり、家庭裁判所に申し立てをすることで必要な範囲内での代理権が付与されます。
「補助」において行えること
3つの区分のなかでも比較的症状の軽い、判断能力が不十分な状態にある方が該当するのが「補助」です。補助では対象者を被補助人、援助者を補助人といい、補助人が有するのは家庭裁判所が認めた一定の行為のみに関する「同意権」となります。
保佐同様、補助人には取消権と代理権が認められていますが、代理権については家庭裁判所が必要な範囲において付与します。
法定後見制度利用の流れ
認知症等により判断能力の低下がみられた場合、法定後見制度を利用する際にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。以下に一般的な流れについてご説明いたします。
- 認知症等により本人の判断能力が低下
- 後見、保佐、補助開始の申し立てに必要な書類を準備する
- 家庭裁判所に対して審判の申し立てを行う
- 申し立てを受け、裁判所の職員が審問・調査・鑑定等を行う
- 開始の審判とともに、最も適した成年後見人等を選任する
本人の事情等によっては、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります。
信頼できる方にご自分の財産管理や生活支援をお願いしたいという方は、判断能力が十分あるうちに「任意後見制度」を利用されることをおすすめいたします。
法定後見制度によって選任された成年後見人等は、被後見人等が日常生活において困ることがないように配慮しながら財産管理や生活支援を行ってくれる存在です。
認知症はいつ発症してもおかしくないとされる症状ですので、このような制度があることをあらかじめご家族やご親族に話しておくと良いでしょう。
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