自筆証書遺言について
遺言者自身で本文・作成日・氏名を自筆し、押印して完成させる遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
遺言書に添付する財産目録についてはパソコンや本人以外の作成も認められており、ご自分で保管することに不安がある場合には法務局による保管制度を利用することも可能です。
ここでは自筆証書遺言での作成を検討するうえで知っておきたいメリット・デメリットをはじめ、必要となる手続きや注意点についてお伝えいたします。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
まずはじめに、自筆証書遺言のメリットとデメリットを確認していきましょう。
自筆証書遺言のメリット
- いつでも手軽に作成できる
- 内容変更が簡単にできる
- 作成する際に費用がかからない
- 遺言書の内容と存在を知られることなく作成できる
自筆証書遺言のデメリット
- 方式の不備によって遺言書が無効となる可能性がある
- すべて自筆しなければならない(財産目録を除く)
- 遺言書を紛失、見つけてもらえない可能性がある
- 第三者に遺言内容を改ざん・偽造、破棄される恐れがある
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
自筆証書遺言の最大のメリットは、いつでもどこでもご自分のタイミングで手軽に作成できる点です。作成した後でも内容を自由に変更できますし、その際に手数料が生じることもありません。
しかしながらご自分で作成することから方式の不備が起こりやすく、遺言書が無効となってしまうリスクは高いといえます。
また、自筆証書遺言は基本的に遺言者自身で保管することになるため、紛失してしまうことや相続人等に発見してもらえないこと、発見した方に改ざん・偽造等をされてしまうことも考えられます。
※冒頭にて説明した「保管制度」を利用することも可能です。
さらに自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きを完了しないと、相続手続きを始めることができません。家庭裁判所の検認手続きは相続人等が行うことになる手続きですが、以下にその内容についてご説明いたします。
自筆証書遺言の検認手続きとは
遺言書の検認手続きとは遺言書の存在を明らかにすることで偽造等を防止する手続きであり、家庭裁判所において相続人等の立ち会いのもと、遺言書の開封・確認を行います。検認手続きの流れについては以下の通りです。
- 戸籍を収集し、相続人調査・確定をする
- 申し立て先となる家庭裁判所を確認する
※被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 - 検認手続きの際に提出する書類を作成する
- 必要書類を用意し、家庭裁判所で申し立てを行う
※遺言書の原本、遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等 - 家庭裁判所から検認日の通知を受け取る
- 検認日当日に家庭裁判所で手続きを行う
- 手続き完了後、検認済証明書を申請し受け取る
検認手続きでは形式上の不備しか確認されないため、場合によっては相続手続きの段階で遺言書が無効となる可能性も考えられます。
自筆証書遺言を作成する際の注意点
自筆証書遺言を作成することになった場合、以下の点に注意しましょう。
- 遺言者自身で自筆する
くり返しになりますが、自筆証書遺言は遺言者自身がすべて自筆しなければなりません(財産目録を除く)。パソコンでの作成やご家族等による代筆は無効として扱われます。 - 遺言書の作成日(年月日)を正確に記載する
- 遺言者自身で署名を行う
- 実印で押印をする
実印が良いですが、認印や拇印でも構いません。
自筆証書遺言を作成した後は、紛失しないようにきちんと保管しておくことが重要です。しかしながらわかりにくい場所に保管すると相続人等が発見できなくなりますし、逆に目に付くところだと第三者に改ざん・偽造されてしまうかもしれません。
安全かつ確実に保管したいのであれば、法務局による「自筆証書遺言保管制度」を利用すると良いでしょう。この制度を利用すると自筆証書遺言の原本のみならず、画像データ化したものも保管・管理してくれるので、国内どこの法務局(遺言書保管所)でも遺言書の有無を確認することができます。
相続人等にしてみても遺言書の有無を簡単に確認できるだけでなく、検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。
自筆証書遺言には上記でお伝えしたようなメリット・デメリットがあり、無効とならない遺言書にするには正しい方式で作成しなければなりません。遺言書が無効となった場合には相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになるため、相続トラブルを回避する意味でも法的に有効な遺言書を残しておく必要があります。
ご自分で作成することに少しでも不安のある方は、これまでにたくさんの遺言書作成をサポートしてきた実績のある、堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともお任せください。
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