遺留分と遺言書について
こちらでは、遺言による遺留分への影響についてお伝えいたします。
遺言書は遺留分を考慮して作成しないと、相続開始後に相続人同士の争いに発展してしまう恐れがあります。きちんとした遺言書を遺すためにも「遺留分」について学んでおきましょう。
遺留分とは
遺留分とは一部の相続人が受け取ることができる、最低限の遺産の割合のことです。
被相続人の家族は少なからずとも被相続人の財産の形成にかかわっているであろうという考えから、配偶者・子・親等の相続人には遺留分の取得が認められています。
なお、兄弟姉妹の相続人に遺留分はありません。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分を侵害された相続人は、侵害した相続人や受遺者、受贈者に対して金銭債権として遺留分を請求できます。このことを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分は侵害されていたとしても、相手方に意思表示をしなければ支払われることはありません。意思表示については内容証明郵便で行われるのが一般的です。
ただし遺留分の請求は、遺留分の侵害を知った時から1年間という時効の消滅と、10年間という「除斥期間」の定めがあるため注意しましょう。下記にて概要を説明します。
遺留分の侵害を「知った時」から1年(時効)
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使をしないと、時効によって消滅するとされています(民法1048条)。
この場合の「知った時」とは、相続の開始(被相続人の死亡)および自分が相続人であることを知った時です。対して「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」は、遺留分を侵害する贈与・遺贈が行われていたことを知った時を表しています。
仮に遺言書の存在を知っていたとしても、遺言書の内容が自分の遺留分を侵害するものであるということを認識していなければ、時効は進行していないと考えられます。
ただし、実際のところ「知った時」を証明するのは難しいため、時効に対して争いが起こらないよう、被相続人が亡くなってから一年以内に請求の意思表示をするのが理想でしょう。
相続の開始から10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかったとしても、相続開始から10年間がたつと、遺留分侵害額請求権は自動的に消滅します。この期間を「除斥期間」といい、民法で10年と定められています。
なお除斥期間については、期間の進行を止めることはできません。
遺言書と遺留分の関係
相続では遺言者の遺志を尊重するのが前提であるため、遺言書がある場合はその内容が優先されます。しかしながら、必ずしも遺言書はすべての相続人が納得できる内容とは限らないため、遺言書の内容をめぐって相続人間で争いが生じることもあるでしょう。
- 特定の相続人にすべて相続させるという場合
- 偏った相続割合で財産の分割が指定されていた場合
- 全ての財産を寄付に充てると記されていた場合
遺言の内容が不公平であり、相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
配偶者や子供といった一部の相続人には遺留分があるため、偏った遺言を作成すると遺留分侵害額請求により望まないトラブルが生まれる恐れがあることを留意して遺言書を作成しましょう。
遺言書はあくまで、本人が誰に遺産を承継したいかという意思を反映して作成するのが前提です。しかしながら遺留分を考慮せずに遺言書の内容を検討すると、相続人同士の争いの種をまく結果になりかねません。
このように、トラブルが生じる可能性のある遺言を望む場合、専門家に相談したうえで公正証書で作成することをおすすめします。
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