家族信託制度について
家族信託は、高齢化の進む現代社会において柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行えると、メディアで頻繁に取り上げられている制度です。
民事信託ともいいますが「家族信託」として扱われることが多いため、こちらでは家族信託と統一し、ご説明させていただきます。
家族信託は営利目的ではない、家族や親族間で行う信託です。
なお、信託銀行などが事業として行う信託のことを「商事信託」といい、家族信託とはシステムが異なります。
家族信託は、以下の三者間において契約が行われます。
- 財産の所有者かつ財産を託す人=委託者
- 委託者と信託契約を結び、財産を託される(管理等を行う)人=受託者
- 託された財産(信託財産)から発生した利益を受ける人=受益者
※受益者は、委託者の併任も可能
受託者は、委託者との間で交わされた信託契約に沿って信託財産の管理・運用・処分を行い、その際に発生した利益を受益者が受け取ります。
高齢化の進む中で、ご自身が亡くなったあとの財産はどうなるのか疑問に持たれる方は少なくありません。また、ご存命であってもご自身が認知症となってしまった場合、財産管理はどうしたらいいのかとご不安をお持ちの方も多いかと思います。
家族信託はこのようなお悩みをお持ちの皆様の助けとなるべく誕生しましたが、新しい制度であるがゆえ、家族信託制度について詳しくご存知の方はまだ少ないのが現状です。
ここでは生前対策として活用するメリットの多い家族信託について、ご紹介させていただきます。
家族信託の仕組み
家族信託はご自身の財産(不動産や預貯金等)の管理・運営・処分などについて、信頼できるご家族を受託者として託す財産管理の手段のひとつです。
ご家族に託すことになるので、管理に際して高額な報酬は発生しません。
たいていの場合、委託者はご自身の老後の生活、介護等に必要な資金の管理と給付など、特定の目的をもってこの家族信託契約を行います。
なお、家族信託は信頼のおけるご家族間で契約をすることが多いのですが、ご家族以外の方でも利用することは可能です。
家族信託の基本
家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」で構成される
最初に触れましたが、家族信託は委託者・受託者・受益者の三者で構成される制度です。
受託者と信託契約を行うにあたって、財産を所有する委託者は契約内容を考え、委託者と受託者間で契約を交わします。受託者は信託契約内容に沿って、委託者から託された財産を管理・処分します。
信託財産の管理・運用によって生じる収益を受ける受益者は、受託者に対する解任・選任などの権利を有し、受託者が適正に信託財産を管理・運用しているかどうかといった監視も行います。
家族信託では自由度の高い財産管理を行うことが可能ですが、多額の財産を扱うがゆえにご家族間でトラブルとなることもあります。
また、慣れない新しい制度となりますので、家族信託を活用したいとお考えの方は一度、堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。
家族信託の活用事例
どのようなときに家族信託を利用すべきか、活用事例をご紹介します。
1.認知症対策として
財産の所有者が認知症になると、財産管理を続けることは困難になります。
そうなると財産の管理運用において不都合が生じますが、財産の所有者がお元気なうちにご家族を受託者とし、財産管理について指示する内容の信託契約を結んでおくことで、委託者が認知症を発症した後でも指示通りの財産管理が実現します。
一方、無対策であった場合、認知症を罹患してしまうと自由度の高い財産管理や運用はできなくなります。
定期預金を例にご説明しますと、家族信託を利用した場合、認知症等により委託者の判断能力が衰えていたとしても受託者は定期預金を解約することができます。しかしながら無対策であった場合は、ご家族であっても定期預金の解約を行うことはできません。
また、受益者がご家族であれば、生活費や老人ホームの入居費用としてお金を引き出すことが可能となるだけでなく、親名義の不動産を売却したいというようなケースにも対処できます。
判断能力のない人は不動産の売買契約を行えないだけでなく、代理人に委任しようとしても委任者が重度の認知症である場合は委任すらできません。このような場合、家族信託なら委託者の意思能力に関わらず不動産の売却をすることが可能です。
いずれにせよ家族信託のご契約は早いに越したことはありません。
2.成年後見人制度の代わりに家族信託を利用する
まず、成年後見人制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分とされる方が利用できる制度で、家庭裁判所において選任された成年後見人が本人を援助します。
成年後見制度は、親族ではない人が選出され財産管理を行う場合があり、第三者に管理されることを嫌う方や、第三者に対して報酬を支払いたくないという方が家族信託を選ぶことがあります。
3.事業承継
将来相続が発生した際に、所有している自社の株等が分割され会社経営に支障が出るのを避けるための活用方法です。契約者が元気なうちに信託契約を結ぶことで、契約者自らも会社経営に関与しながら、経営の一部を受託者に任せることが可能となります。
また、創業者が二代目に事業承継したい場合、一般的には株式を生前贈与したり相続させたりしますが、三代目以降についても創業者の意思を反映したい場合は生前贈与や遺言では自身の意思を反映することはできません。
このような場合、家族信託であれば、二代目、三代目といったように指定することができます。
家族信託のメリットデメリット
家族信託のメリットについて
家族信託はあらかじめ決めた目的の範囲内であれば、本人の判断能力に関わらず財産管理ができます。このように、本人の判断能力に左右されないことが家族信託の最大のメリットといえます。
また、財産の所有者が加齢により判断能力が落ちた場合でも自宅を売却できるなどといったメリットがあります。
家族信託は先述した成年後見制度よりも、自由かつ柔軟な財産管理ができます。
成年後見制度は主に弁護士や司法書士などといった専門家が成年後見人となり、判断能力の衰えた方の財産を管理してもらう方法ですが、成年後見制度は本人のメリットになること以外はできません。
一例として、相続税対策は本人にメリットがないため、原則認められないなどが挙げられます。
その点、家族信託は本人の希望に沿った財産管理ができるので、相続税対策も可能となります。また、一度成年後見人が選任されると生涯報酬を払い続けることになるため、費用の面でも家族信託はメリットがあるといえます。
【遺言の代用としての家族信託】 家族信託は契約書の中で財産を引き継ぐ人を指定できることから、遺言の代用としての機能も持ち合わせています。 また、本人の死後も引き続き信託契約を維持することにより、ご家族のために財産管理を行うことが可能となります。 |
家族信託のデメリットについて
先ほど少し触れましたが、家族信託の受託者を誰にするかで親族の仲が悪くなる場合があります。
受託者には、未成年者や被後見人、被保佐人等、正しい判断ができない方を除き、誰でもなることが可能です。しかしながら委託者は受託者に自身の財産を任せることになるので、委託者の財産管理をしっかりできる信頼関係のある方に依頼することが重要となります。
また、家族信託では信託財産の名義を受託者に変更してから財産管理を行います。
相続では不動産などの財産は本人が亡くなってから名義変更されるため、家族信託では財産を取り上げられたような感覚を覚える方もいらっしゃいます。
生前に財産の名義変更を行うことに不安や抵抗を感じるという方は、まずは制度についてしっかりご説明いたしますので、家族信託の実績豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。
家族信託ではなかもず、堺の皆様のご希望にあわせた信託契約が可能となりますが、比較的新しい制度であるがゆえ、慣れない方にとっては複雑な内容になるかと思われます。
ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口の専門家に一度ご相談ください。家族信託について、なかもず、堺の皆様にわかりやすくご説明させていただきます。