任意後見契約とは、財産管理を委任する後見人を
ご自分の意思であらかじめ指定しておける制度です!
財産管理や生活支援等を代行してくれる後見人を、ご自分の意思であらかじめ指定しておけるのが「任意後見制度」です。任意後見制度は判断能力が十分ある状態でないと契約の締結ができないため、生前対策の一環として利用を検討される際は、お早めに契約することをおすすめいたします。
なお、任意後見契約における契約書については、法的な効力を持つ「公正証書」で作成する必要があります。
任意後見契約を検討されている方は、これまでにたくさんの任意後見契約書の作成をサポートしてきた実績のある堺なかもずシニアの相談窓口へ、まずはお気軽にご相談ください。
知識・経験ともに豊富な専門家が、親身になってご対応いたします。
任意後見制度を利用すべきなのはこんな方!
- 身寄りがなく、老後の生活に不安のある方
- 信頼できる方に後見人をお願いしたい方
- 大切な財産の管理を信頼できる方に任せたい方
- ご家族やご親族に頼れない事情のある方
- ご家族やご親族に迷惑をかけることに抵抗のある方 等
もしもの備えとして任意後見契約を締結しておかないと
認知症を発症した際に
下記のような問題が生じる恐れがあります!
◆認知症を発症した際に後見人がいないことで起こり得る問題◆
-
財産管理が
困難になる -
入居時・入院時の
契約ができなくなる -
口座から生活費等が
出金できなくなる -
遺産分割協議に
参加できない
こうした問題を解消するためにも、成年後見制度の活用を検討しましょう!
成年後見制度は判断能力が低下した方に代わって財産管理等を行う制度です
認知症や精神障がい等により判断能力が低下した方の財産管理や生活支援等を、後見人になる方が代行する制度が「成年後見制度」です。
超高齢化社会といわれる昨今、認知症の方を狙った詐欺行為は増加傾向にあります。そのような被害に遭わないために講じる生前対策としても、成年後見制度は注目を集めています。
後見人を誰にお願いするべきか、認知症等を発症する前に決定しておかないと、大切な財産の管理等を家庭裁判所が選任した後見人に任せることになります。
信頼できる方に希望通りの財産管理・生活支援を代行してもらうためにも、お元気なうちにご自分で後見人を決定しておきましょう。
選択できる成年後見制度は2種類
成年後見制度にはすでにお伝えした「任意後見制度」のほかに、「法定後見制度」というものがあります。どちらを利用すれば良いのかの判断は、ご自分の状況をもとに行うと良いでしょう。
●任意後見制度
ご自分の判断能力がしっかりある時点で、後見人になる者を自らの意思で指定しておける制度。判断能力が低下してしまうと契約を締結することはできない。
●法定後見制度
ご自身の判断能力が低下した際に、申し立てをすることで家庭裁判所によって後見人が選任される制度。後見人になる者を自らの意思で指定することはできない。
任意後見契約を締結せずに認知症を発症すると、家庭裁判所によって選任された方が法定後見人に就任することになります。後見人は、判断能力が不十分な状態になってしまった際にご自分の大切な財産の管理等を託すことになる存在です。
認知症を発症してしまう前に任意後見制度を利用し、信頼できる方を後見人に指定しておきましょう。
サポート内容
堺なかもずシニアの相談窓口では任意後見制度の利用に際して必要な契約書の作成のみならず、後見人が適正な業務を執行しているどうかを監督する立場となる「任意後見監督人」の申し立てについてもサポートさせていただいております。
- 任意後見を開始するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
サポート一覧
- 任意後見制度を利用するための契約書作成
- 任意後見監督人の申立てで必須となる申立書の作成や書類の収集
- 家庭裁判所に対する申立て
もしもの場合の備えとして成年後見制度の利用をお考えの方は、堺なかもずシニアの相談窓口までどうぞお気軽にご相談ください。
サポート料金
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
- 後見の申立てに加えて、後見人に就任する場合は別途費用をいただいております。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。