生前贈与と相続、税金上どちらを選択すべき?
ご自身の財産を子や孫といった次の世代に承継する手段として「生前贈与」や「相続」があります。財産を渡すという意味では同じように思われるかもしれませんが、それらを行った際に課せられる税金の種類は異なります。
生きている間に贈与を行うのと相続によって承継するのは、税金上で比べるとどちらの方が得策なのでしょうか。こちらのページでは両者を比較しながら、おすすめの生前対策について考えてみましょう。
生前贈与時に発生する税金
生前贈与を行った際に想定される税金にはどのようなものがあるのでしょうか。主な税金の種類を確認しておきましょう。
贈与税
贈与税とは、1年間に受けた贈与の合計額に対して課税される税金を指します。
贈与税には年間110万までの基礎控除額が設定されているため、1月1日から12月31日までに受けた贈与の額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。
贈与税は累進課税の仕組みを用いているため、贈与された額が高ければ高いほど税率も高くなります。また税率については「一般贈与財産」と「特定贈与財産」に区分分けされており、父母や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫に対する贈与財産である特定贈与財産では、一般贈与財産よりも税率が低く設定されているのが特徴です。
なお贈与対象が不動産であった場合、以下の税金も課せられるため注意しましょう。
登録免許税(不動産の場合)
不動産を贈与する際には登記が必要であり、登記の手続きの際には登録免許税が課税されます。贈与を原因とした登記は相続よりも税率が高く設定されており、相続登記が不動産の価額の0.4%に対し、贈与の場合2%です。
不動産取得税(不動産の場合)
不動産を取得すると、取得者は不動産の住所地の都道府県に不動産取得税を納める必要があります。不動産取得税の基準となるのは固定資産税評価額であり、税率を乗じて算出します。
相続時に発生する税金
相続の際にかかる主な税金は、相続税と登録免許税です。
相続税
相続税とは亡くなった人の財産を受け継いだ際に相続財産に対して課税される税金であり、対象の財産を受け取った人に納税の義務が生じます。
贈与税と同様に相続税についても基礎控除額が設定されており、相続財産等から算出する課税価格が基礎控除額を超えた部分について相続税が課せられます。
【相続税の基礎控除額】 3,000万円+600万円×法定相続人数=相続税の基礎控除額 |
例)課税価格5,000万円、相続人が2人の場合
5,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=800万円
⇒800万円に対して税金が課せられます。
登録免許税(不動産を相続する場合)
相続財産に不動産がある場合、被相続人の名義を相続人に変更する必要があります。このことを相続登記といい、相続登記の際には登録免許税がかかります。
相続か生前贈与か?選択のポイントとは
相続と生前贈与どちらの方が良いのかというのは、財産の額や財産を渡したい理由等が絡んでくるため一概にどちらが良いというのは難しいでしょう。
贈与税のほうが相続税よりも税率が高いものの、基礎控除を利用した贈与方法や贈与税を非課税にする特例等があるので、それらをうまく活用することにより税額を抑えることが期待できます。
ただし贈与税、相続税だけで比べるのではなく、不動産取得税や登録免許税といった別の種類の税金も考慮し、総合的に判断しなければ節税につながったとはいえません。節税が目的であるならば、贈与や相続時に発生しうるすべての費用を算出して検討すべきでしょう。
生前贈与で活用できる制度や特例
暦年贈与
暦年課税による年間110万円の非課税枠を利用した贈与方法です。非課税枠を活用し毎年贈与をすると相続財産が少なくなるため、結果的に相続税を削減することが期待できます。
不動産の配偶者控除
婚姻関係20年以上における夫婦間で居住用財産もしくはその購入資金を贈与する際、2,000万円までを非課税とすることができる特例です。暦年贈与についても適用可能となります。
相続時精算課税制度
制度を利用すると2,500万円まで贈与税がかからず贈与ができますが、将来相続が発生した際に相続税の課税対象として持ち戻す必要があります。
60歳以上の親、祖父から18歳以上の子、孫への贈与において適用可能な制度で、相続時に持ち戻す必要はあるものの贈与時の価額が基準となるため、将来的に価値の上がる不動産の贈与にはおすすめです。
上記でもお伝えした通り、贈与税と相続税のどちらを納めるほうが得策かについては安易な判断は危険であり、しっかりとした税のシュミレーションを必要とします。
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