認知症発症後の生前贈与について
超高齢化社会に突入した現代において、認知症はいつ発症してもおかしくないといわれる症状のひとつです。ご両親が高齢となる場合には発症する可能性は非常に高いといえますし、発症した際にはどうすれば良いのか、困惑されることもあるかと思います。
そのような場合に備えて、認知症を発症した際の相続に関する知識を前もって入れておくことは非常に大切です。ここでは認知症を発症した後の生前贈与についてお伝えしますので、ご一緒に確認していきましょう。
認知症の進行具合によっては生前贈与が可能
ご両親が認知症を発症した場合「生前贈与はできないのでは?」と思われるかもしれませんが、一概にそうともいえません。
贈与を行う時点においてご両親の判断能力があるかどうかが重要であり、判断能力があるとみなされる状態であれば、ご両親から生前贈与を受けることが可能です。
認知症を発症した方の判断能力の有無については医師によって判断されるため、ご両親から生前贈与を受けたい場合には病院を受診し、判断能力があることを証明する診断書を作成してもらう必要があります。
受診した結果、判断能力があると明記された診断書を取得した際には、認知症の症状が進んでしまう前に生前贈与の手続きを完了させるよう心がけましょう。
なお、司法書士に依頼して不動産の名義変更を行う場合、受け答え等に不審な点がないかということも本人確認においてチェックされます。
認知症の症状が軽度な場合の生前贈与
認知症を発症したとしても症状が軽度である場合には、判断能力があるとみなされる可能性は高いといえます。
しかしながら専門的な知識を持たないご家族やご親族が症状の度合いを判断することは難しく、また「軽度である」と勝手に判断し贈与契約書を作成した場合には、後になって無効となる可能性も否定できません。
認知症の症状が軽度であったとしても病院を受診し、ご両親が生前贈与を行える状態にあるかどうかを相談したうえで検討されることをおすすめいたします。
また、後々トラブルが生じた際に証拠として提出できるよう、生前贈与が行える状態であると認められた場合にはその旨をカルテや診断書に記載してもらっておくと安心です。
成年後見制度による生前贈与
認知症を発症したとしても成年後見制度を利用すれば生前贈与ができると思われている方も少なくありませんが、被後見人の財産を適正に管理することが成年後見人の役割です。生前贈与は被後見人に損害を与える行為に該当するため、成年後見人が行うことはできません。
このように、認知症を発症してから生前贈与を行うとなると、通常よりも多くの時間と手間を要することになります。また、認知症の症状については一概に判断できないといえるため、確実な生前贈与を希望されるようであれば早い段階で検討されることをおすすめいたします。
ご自分やご両親が認知症を発症した場合に備えて何らかの生前対策を講じておきたいという方は、生前対策を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口まで、お気軽にご相談ください。
知識・経験ともに豊富な専門家がお客様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしたうえで、最善となる生前対策をご提案いたします。
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