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生前贈与のトラブル事例

相続税対策のひとつとして、生前贈与の活用があります。
生前贈与を行って本人の財産を減らせば、将来的に相続が発生した際に課税対象となる財産額が少なくなり、結果として相続税額の軽減が期待できます

多くの人が相続税の節税を目的として行っている方法ですが、生前贈与のやり方次第では思わぬトラブルを招く恐れもあります。計画的に生前対策を考えるのであれば、より良い効果を期待するのは当然のことです。

このページでは生前贈与に関係するトラブルについてお伝えいたしますので、ご参考にしてみてください。

生前贈与トラブル(相続開始後に影響するもの)

名義預金の利用

生前贈与に関係するトラブルのひとつとして、名義預金の利用があります。
名義預金は生前贈与があったことが認められず、無効として税務署に扱われてしまう可能性があるのです。

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を預け入れた人が異なる銀行口座のことをいいます。例えば、お金を子に贈与することを目的として親が内緒で子名義の口座を作り、子の知らないうちに預金をしていたというようなケースです。

税務署によって名義預金であると判断されてしまうと口座に入れていた預金分については贈与が認められず、本人の相続財産として相続税の課税対象となります

名義預金とみなされないためには、贈与があったことを証明しなければいけません。
贈与は双方の合意をもって行う契約のため、上記の例の場合には子が贈与を認識している必要があります。

例えば口座に入金するごとに贈与契約書を作成したり、子自身が通帳や印鑑を管理し、自由にお金が使える環境を整えておいたりと、子が贈与にかかわっているという証拠を残しておくとよいでしょう。

死亡直前の生前贈与は相続税の課税対象に

被相続人が亡くなる直前の3年以内に行った相続や遺贈等によって財産を引き継いだ人に対する贈与分については、生前に贈与されたものであっても相続財産として課税の対象となります
相続税を軽減することを目的に生前贈与をしたとしても、その行動が意味をなさないものとなってしまうのです。

この3年以内の贈与分の加算については、暦年贈与の非課税枠分の贈与も対象です。
相続税の節税のために生前贈与を検討される際には、長期的観点で行うようにしましょう。

遺留分を侵害している場合

相続税対策におけるトラブルではありませんが、生前贈与を行う際には遺留分を考慮して行わないと将来的に相続人間で問題が生じる恐れがあります。

兄弟や姉妹を除いた相続人には、法律上最低限受け取ることができる遺産の割合である「遺留分」が民法で定められています。本人が望んで生前贈与を行ったとしても生前贈与分が遺留分を侵害するほど多い場合、他の相続人から遺留分を請求される恐れがあるのです。

遺留分に該当する生前贈与は以下の通りです。

  1. 相続開始前の1年間に行われた贈与
    被相続人が亡くなる直前に行われた贈与は相続人以外への贈与を含め、すべてが遺留分侵害の対象となります。
  2. 遺留分を侵害することを目的として行われた贈与
    当事者双方が遺留分権利者の相続分を減らすことを目的として行った贈与については、期限に限りなく、すべてが遺留分侵害の対象となります。相続人以外への贈与も同様です。
  3. 相続開始前10年以内に行われた特別受益にあたる贈与
    特定の相続人が受けた生前贈与が「特別受益」に該当する場合があります。例えば、住宅購入や高額な生活費の援助等です。
    相続発生時からさかのぼり、過去10年分の特別受益については遺留分侵害の対象として計算されます。

生前贈与で取得した財産が上記の条件にあたる場合は、遺留分を侵害する贈与として相続財産に戻すことになるため注意しましょう。

なお遺留分の割合については、民法で定めた法定相続分の2分の1(両親のみが相続人の場合は3分の1)です。

生前贈与は上手に活用すれば効果的な節税対策として期待できますが、きちんと行わないと相続発生後に譲り受けた方が相続トラブルに巻き込まれる可能性もあります。そのような状況を見越したうえで生前贈与を行うためには、相続に関する知識と経験が必要です。

堺なかもずシニアの相談窓口では初回無料相談を行っております。生前贈与について検討したいとお考えの方は、ぜひお話をお聞かせください。
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