家族信託の業務の流れについて
家族信託は税法・民法・会社法などが絡む新しい分野の信託方法であり、民事信託とも呼ばれています。
近年では認知症対策として多くの関心を集めていますが、どのようなものであるかまでは詳しくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは家族信託の設計方法から信託契約後の流れまでご説明いたしますので、家族信託の利用を検討しているものの不安があるという方はご参考になさってください。
家族信託の設計方法
家族信託では、財産の所有者である委託者と財産を託される受託者との間で信託契約を締結し、その内容にもとづいて信託財産が登記された時点で効力を有します。
信託契約を締結する前にどのような工程が必要になるのか、ご一緒に確認していきましょう。
工程1
信託で実現したい目的を設定する
ご自分が所有する財産の管理・運用・処分等をどうしたいのか、家族信託において実現させたい目的を明確にすることから始めます。
よくある目的としては
「共有名義の不動産で生じるトラブルを回避したい」「次の世代の相続について指定したい」「認知症になった際の財産管理を任せたい」
などが挙げられます。
工程2
受託者・受益者を決定する
1で設定した目的を実現するために、財産を誰に託すのか、生じた利益を誰が受け取るのかを決定します。家族信託では託された財産の管理・運営等を行う方を「受託者」、財産から生じた利益を受け取る方を「受益者」といいます。
受益者には委託者を指定することも可能です。
工程3
信託財産を決定する
続いて、どの財産を信託財産とするかを決定します。
現金や預貯金、不動産はもちろんのこと、
金銭的価値のあるものであれば信託財産として託すことができます
。
工程4
信託契約の開始と終了を決定する
最後に決定するのが信託契約の期間です。
家族信託は成年後見制度と異なり、契約直後から開始することもできます。ご自分の目的に合わせて開始と終了を決定しましょう。
信託契約の開始と終了
上記の工程4で決定した開始時期に信託契約の効力が生じた場合、受託者に指定された方は不動産や株式の名義変更、信託口座の開設など、信託財産の種類に応じて必要な手続きを行います。
これらの準備が整い次第、信託契約にもとづいて信託財産の管理・運用等が始まります。
信託契約の終了に関しては、信託目的が達成された時点とするのが理想的ですが、予期せぬ事由により途中で信託契約を終了せざるを得ないケースも少なくありません。
信託目的の達成以外に終了する事由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 信託目的を達成することが困難となった場合
- 固有財産として受益権のすべてを受託者が有する状態が1年間にわたり継続した場合
- 受託者が欠けた際に新たな受託者が就任しない状態が1年間にわたり継続した場合
- 信託に合併があった場合
- 信託財産に破産があった場合 等
上記のような事由により信託契約が終了した場合、信託の清算を行う必要があります。信託の清算で進めることになるのは、債務の返済や事前に決定していた方等への残余財産の帰属などの手続きです。
信託契約において終了時期を決定していても必ずしもその通りになるとは限らないため、さまざまなパターンを想定したうえで活用できる信託内容にすることが重要だといえるでしょう。
信託契約後の流れ
実際に家族信託が開始されると、信託財産とその他の財産は完全に分けて考える必要があります。
その他の財産の管理は通常の民法に沿って行われますが、信託財産は信託法のルールにもとづいて管理されます。たとえば、委託者が認知症を発症し判断能力が低下した状態であったとしても、受託者が財産管理を継続する契約を締結していれば、信託財産については凍結されることなく管理することができます。
家族信託は財産の所有者である委託者の意思によって信託契約を締結しているため、その意思が何よりも尊重されます。すでに後見人がついている場合でも信託財産については管理する義務がないので、財産管理の負担を軽減することにつながります。
家族信託ではこのような工程を経たうえで信託契約が開始され、終了を迎えることになります。
ご自分やご家族の安心のために家族信託の利用を検討する際は、家族信託に関する豊富な知識と経験を有する堺なかもずシニアの相談窓口に、ぜひともご相談ください。
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