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遺言書作成で必要となる費用

一般的に知られている遺言書(普通方式)には3つの種類があり、その3つとは自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のことを指します。
どの遺言方法を選択するかによって作成する際に必要となる費用は異なりますので、ここでは利用頻度の高い自筆証書遺言と公正証書遺言に絞ってご説明いたします。

自筆証書遺言の作成に必要な費用

自筆証書遺言は遺言者自身で本文・日付・署名を書き、押印して作成する遺言書ですので、基本的に費用は発生しません
費用をかけずにいつでも作成できる手軽さと遺言内容を秘しておける点が自筆証書遺言のメリットですが、法律によって厳格に定められたルールにもとづいて作成しないと無効になってしまう恐れがあります。

また、正確な文言を用いて作成しなければならないことから、遺言書や相続に関する専門知識を有していないと、法的に有効な遺言書を作成するのは困難だといえるでしょう。

完成した自筆証書遺言はご自宅等で保管することになりますが、「遺言書保管制度」を利用すれば遺言書の原本を法務局で保管してもらうことも可能です。その場合には手数料として3,900円(1件)がかかります。

公正証書遺言の作成に必要な費用

遺言者が事前に用意した文案をもとに、公証人が公正証書にて作成する遺言書のことを公正証書遺言といいます。作成する際は2名以上の証人と法律のプロである公証人が関わるため、偽造や改ざんはもちろんのこと、遺言書の形式や文言の不備により無効となる可能性はほぼありません。

このように公正証書遺言はメリットの多い遺言方法ではありますが、作成する際には以下の費用がかかります

  • 公正証書作成手数料
    手数料の金額は遺言書の枚数に加え、遺言書に記載する財産の総額、受遺者の人数等によって変動しますが、5~10万円程度が一般的です。
    支払い方法は現金のみで、遺言書の作成当日に公証役場で支払います。
  • 2名以上の証人に対する日当や公証人の出張費用等
    遺言書作成を公証役場以外で行う場合には別途交通費が発生します。

自筆証書遺言で作成すれば基本的に費用はかかりませんが、その分遺言書が無効となるリスクは公正証書遺言の比ではないといえます。
遺言書を残したにも関わらず無効となってしまっては意味がありませんので、費用が必要になるとしても確実性の高い公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

遺言内容についてお悩みやお困り事のある方や、相談したいという方は、相続や遺言書作成に関する豊富な知識と経験を有する堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士にぜひともお任せください。
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