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家族信託の活用事例

こちらでは家族信託の活用方法について、具体的な事例をご紹介いたします。

家族信託の活用事例①
共有名義の不動産の管理対策として

家族構成

  • (Aさん)
  • 長男(Bさん)
  • 長女(Cさん)

相談内容

地主の一家であるAさんは、収益物件であるマンションを1棟所有していました。マンションの名義はAさんでしたが、マンションが建つ土地は長男(Bさん)と長女(Cさん)が1/2ずつ共有で持っていました。
2人の兄弟の仲があまりよくないことから、Aさんは共有名義の土地の管理について不安視しており、不動産の法人化を考えていました。

家族信託を活用

不動産の所有権を法人へ移転する場合に注意が必要なのは、名義変更に伴う登録免許税や譲渡所得税、不動産取得税等の税金面の考慮です。
今回は委託者をAさん、Bさん、Cさん、受託者を新規設立をした法人として家族信託の契約を結びます。

なお、Aさん、Bさん、Cさん全員を受益者として、Aさんがご逝去後はAさんの受益権をBさん、Cさんが引き継げるように取り決めておきましょう。また、万が一の際は不動産を売却して得た現金をBさん、Cさんに分配できるように定めておきます。

家族信託のメリット

共有名義の不動産の場合、管理を行う上で全員の同意が必要となる場面も多く、共有者の一人が認知症等で意思表示が困難になったり、運営方法に賛同できない人がいたりすると、不動産管理が円滑に進まなくなる恐れがあります。
そのような場合を想定して事前に家族信託の契約を結んでおけば、管理の一任が可能となり安心です。

家族信託の活用事例②
孫への贈与を行いたい

家族構成

  • (Aさん)
  • 長男(B さん)
  • 長男の妻(Cさん)
  • (Dさん)

相談内容

亡き夫から多くの遺産を相続したAさんは、自分の財産を孫のDさんのために活用したいと考えていました。しかし未成年者であるDさんには自分自身で財産を管理する能力がありません

親である長男夫婦は浪費家なため、長男夫婦に贈与をしたら自由に使われてしまう恐れもあります。AさんとしてはDさんが将来的に成人した際や、結婚をした時のタイミングで財産を渡したいと考えているものの、その時点まで自分が元気かどうかもわからない状態です。

家族信託を活用

Aさんが望むのは特定の時期にDさんに贈与をすることです。
遺言で孫に財産を残すことも考えましたが、それでは希望するタイミングで渡すことはできず、相続の際に一括して孫が受け取ることになります。未成年者であれば親が管理することになるでしょう。

したがってAさんは、Aさん=委託者、長男Cさん=受託者、孫Dさん=受益者として、また未成年者であるDさんがきちんと財産が受け取れるように、信託監督人や受益者代理人を設定した信託契約を結ぶことにしました。

これにより受託者のCさんは信託契約により指定された時期に、信託口座からDさんに預金を給付します。信託契約はAさんの死後も継続できるため、仮にAさんが亡くなっていたとしても、Aさんの希望通りにDさんが金銭を受け取ることが可能です。

家族信託のメリット

家族信託の活用により、遺言書では実現できない「特定のタイミングでの金銭を贈与」に柔軟な対応でき、Aさんの希望に沿った贈与となりました。

家族信託の活用事例③
相続税対策の継続

家族構成

  • (Aさん)
  • 長男(Bさん)
  • 次男(Cさん)

相談内容

資産家のAさんは相続税の対策に悩んでいました。特に所有する2棟の収益不動産の扱いについてです。
自分が認知症になった際に不動産を誰が管理するのか、不動産を利用した節税対策を継続できるのかなど、元気なうちに対策を検討したいと考えていました。

家族信託を活用

認知症の対策として任意後見制度の利用を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、Aさんは認知症発症後も相続税対策の継続を希望しているため、適正な時期に不動産の売却や購入等を検討してくれる人や法人に管理を任せたほうが希望に合いそうです。

そこでAさんは受託者となる法人を設立し、委託者をAさん、受託者を法人、第一受益者をAさん、第二受益者を長男(Bさん)と次男(Cさん)とした信託契約を結びました。

家族信託のメリット

仮にAさんが認知症を発症したとしても、受託者である法人に信託財産の管理を任すことにより、相続税対策としての不動産購入や建設などが判断できるようになりました。

また収益を平等に子どもたちへ分配ができるため、兄弟間での相続トラブルを防ぐ効果も期待できます

家族信託の活用事例④
認知症対策として

家族構成

  • (Aさん)
  • 長女(Bさん)
  • 長男(Cさん)

相談内容

配偶者に先立たれたAさんは、ご主人が残してくれた自宅で一人暮らしをしています。Aさんには子供が2人いるものの遠方に住んでおり、なかなか会えない状態です。

将来的には自宅を売却して得た資金を元手に、介護施設への入居を検討しています。何事もなく介護施設へ入れれば良いのですが、認知症等になってしまうと自宅不動産を売却できないことを知り、今のうちに対策を考えておきたいということでした。

家族信託を活用

万が一、介護施設入居時にAさんが認知症になっていたとしても、事前に家族信託契約を結んでおけば自宅を売却が可能です。

このような場合、Aさんを委託者、長女(Bさん)と長男(Cさん)を受託者、第一受益者をAさんとした信託契約書を作成します。これにより受託者であるBさんとCさんの判断で自宅の売却ができるようになります。

またAさんのご逝去後には長男(Cさん)・次男(Dさん)が財産を現金化をして収益として得られるよう、第二受益者として契約の中に定めました。

家族信託のメリット

認知症対策としては任意後見制度も有効的な手段ですが、家族信託契約ではBさんが認知症になった後も受託者の権限で自由な財産運用を継続することが可能です。

家族信託の活用事例⑤
障害がある子供のため

家族構成

  • (Aさん)
  • (Bさん)
  • 長男(Cさん)
  • 次男(Dさん)

相談内容

AさんとBさんの次男であるDさんは生まれながらにして障害があったため、お二人が高齢になったこともあり、次男の今後について心配されていらっしゃいました。

資産家であるAさんは収益不動産を所有しているため、自分の死後は長男の生活のために活用できる方法はないかと模索しているところでした。

家族信託を活用

Aさんの相続により、Dさんは収益物件を承継することができますが、相続したとしても自分で財産を管理するのは困難な状態です。
そこでAさんは長男であるCさんを受託者として、信託財産の収益を受けられるよう、第一受益者をAさん、第二受益者を次男Dさんとした信託契約を結ぶことにしました。

家族信託のメリット

家族信託を活用することで、Aさんの死後もDさんはCさんの協力のもと、長期的な支援をうけられます
また将来的にAさんが認知症になったとしても、家族信託契約により財産管理が滞りなく行えるようになりました。

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