認知症の備えとしての家族信託
ご自分の財産を管理するうえで重要なポイントとなるのが「認知症対策」です。
ご自分やご家族が認知症を発症すると財産管理に支障が生じてしまうため、早い段階で対策を講じておく必要があります。
ここでは認知症対策として近年注目を集めている「家族信託」についてお伝えいたします。
家族信託でできる認知症対策
ご自分が所有している財産を信頼できるご家族等に託し、その管理・運用・処分等を任せる仕組みのことを「家族信託」といいます。家族信託では信託契約を結ぶことになりますが、その内容は柔軟に設定することが可能です。
まずは家族信託で講じることができる認知症対策について確認していきましょう。
認知症対策1:親が認知症を発症しても財産管理ができる
家族信託はご本人の判断能力の有無に関わらず財産管理ができるため、親が認知症を発症したとしてもご家族が代わりに財産管理を行えます。
認知症を発症すると、たとえご家族であっても親の定期預金を解約することや口座から出金することはできません。また、不動産の売却を検討していても認知症の親(名義人)が書いた委任状は無効となる可能性があります。
認知症を発症した後だと財産管理の方法が限定されてしまいますが、家族信託を利用しておけば判断能力がしっかりとある段階からご家族によって財産管理をしてもらうことが可能です。
認知症対策2:次世代の相続まで指定できる
ご自分の財産を承継させたい方を決定できる法的な書類といえば「遺言書」ですが、遺言書で指定できるのはご自分の相続における分割方法となります。それゆえ「自分の死後の財産は妻に、妻が亡くなった場合は息子に譲る」というような指定をすることはできません。
その点、家族信託であればご自分が亡くなった後の財産管理の方法についても信託契約において指定できるため、上記のような相続はもちろんのこと、妻が認知症を発症した場合の対策を講じておくことも可能です。
認知症対策3:成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
認知症等により判断能力が低下した方の財産管理を代行する制度として、広く知られているのが「成年後見制度」です。
成年後見人の役割は被後見人の財産を維持することですので、財産を減らす行為にあたる相続税対策等を行うことはできません。
家族信託は信託契約において財産管理の方法を柔軟に設定できるので、成年後見制度では実現できない財産の管理・運用・処分等を行うことが可能です。
家族信託による認知症対策の具体例
家族信託を利用することでどのような認知症対策ができるのか、以下に具体例を取り挙げてご説明いたします。
具体例1:家族信託で不動産売却を実現
たとえば親が自分名義のご自宅(不動産)に居住しており、高齢になったことで施設への入居を考えていたとします。親が高齢になると子は独立していることが多いでしょうし、空き家となるご自宅に誰も住まないケースもあるでしょう。
このような場合に親が元気であればご自宅を売却することも容易ですが、認知症の発症により判断能力が低下してしまうと法律行為となる売買契約を行うことができません。
ご家族であっても親名義のご自宅を勝手に売却することは認められていませんし、成年後見制度を利用していても、売却するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。ご自宅を売却したお金を施設の入居資金に充てるつもりでいる場合には、入居できなくなる可能性も考えられます。
このようなケースでも親の判断能力の有無に左右されない家族信託であれば、認知症の親に代わって子がご自宅を売却できるようになります。
具体例2:家族信託で預金口座の凍結を回避
口座の名義人が認知症を発症した場合、金融機関は第三者による不正使用や詐欺等の犯罪を防止するために口座の凍結を行います。
たとえば認知症を発症した親の生活費や医療費を支払うために、子が親名義の口座から出金することを考えていたとします。このようなケースであっても子が認知症を発症した親の財産を管理することは原則認められず、凍結された親名義の口座は入出金のみならず、口座振替や解約することもできなくなってしまいます。
親の判断能力が十分あるうちに家族信託を利用しておけば金融機関によって凍結されることなく、受託者となるご家族の管理下において預金口座を扱うことが可能です。
具体例3:家族信託で賃貸不動産を管理
不動産投資を目的としたマンションの築年数が古くなり、入居率が落ちてきた際にはリフォームを検討することもあるかと思います。このマンションを所有していた親が認知症を発症してしまった場合、当然ながらご自分で契約行為を行うことはできません。
認知症対策としてすでに成年後見人がついていたとしても、その役割は被後見人の財産を維持することですので、投資を目的とするリフォーム工事の契約を代行することは難しいといえるでしょう。
家族信託を利用していた場合には、財産の所有者となる「委託者」、財産を託される「受託者」、財産から生じた利益を得る「受益者」を指定することができます。
上記のケースにおいて親を委託者、子を受託者に指定しておけば、親が認知症を発症したとしても子が受託者としてマンションの管理・運用・処分等を行えるようになります。
ただし、マンションの入居者が支払う家賃については収益となるため、子ではなく受益者に指定された方が受け取ります。信託契約において親を受益者に指定しておけば、家賃収入は親の財産になるというわけです。
マンションの管理・運用等は子で行いつつ、親は今まで通り家賃収入を得ることができるので、メリットの大きさをみても成年後見制度より家族信託を利用したほうが良いといえます。
具体例4:家族信託で事業承継の対策
柔軟に信託内容を決定できる家族信託は、事業承継の対策としても活用できます。
たとえば相続対策として会社の経営者が財産の贈与を検討している場合、「高額な贈与税がかかる」「子に自社株や事業用資産を分散させるのは避けたい」といった問題が生じる可能性も考えられるでしょう。
こうした事業主である親から子への事業承継も、家族信託で行えば贈与税がかかることはありません。遺産分割の方法についても指定できるため、特定の方に自社株や事業用資産を集約させることも可能です。
家族信託を利用すると資産の名義は子に変更されますが、事業主である親が存命のうちは指図権を付与する旨を契約書に記載しておけば、株主の議決権を保持することも叶います。
また、上記の認知症対策でもお伝えしましたが家族信託は次世代の相続まで指定できるため、事業承継を二世代にわたって実現させることも可能です。
事業主である夫が亡くなった場合は妻が、妻が亡くなった場合は子が会社を承継するという信託契約を結ぶことにより、妻が将来的に認知症を発症した際には子に会社を任せられるようになります。
家族信託を利用する際の注意点
家族信託は認知症対策としてメリットの多い手法ではありますが、比較的新しい信託方法であることから精通した専門家はまだまだ少ないというのが現状です。
また、ご自分の大切な財産を託す受託者を司法書士や弁護士等の専門家に依頼したいとお考えの方もいるかもしれませんが、法律上、士業の専門家が受託者になることは認められていません。
ご自分の財産を信頼できるご家族等に託す仕組みとなる家族信託は、利用する際にご家族同士できちんと話し合いの場を持つことが大切です。後々のトラブルを回避するためにも、ご家族全員が納得できる内容の家族信託を検討しましょう。
家族信託は認知症を発症すると契約できなくなってしまうため、ご自分やご家族の判断能力がしっかりあるうちに取りかかることが重要です。
認知症を発症した際の財産管理や事業承継に不安のある方は、これまでに多くの家族信託をお手伝いしてきた堺なかもずシニアの相談窓口へ、ぜひともお任せください。
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