身元保証における事務委任契約とは
身元保証人の職務をスムーズに進めるために重要となるのが、事務委任契約の締結です。通常家族以外の第三者が、本人から権限を委任されないまま日常生活の事務を代行することはできません。
それゆえ事務委任契約は、第三者による身元保証を考えるうえで非常に重要な契約といえるでしょう。
こちらでは、事務委任契約の概要についてご説明いたします。
事務委任契約とは?
事務委任契約とは、委任者が受任者に生活していくうえで発生する事務手続きの代理権を与え、委任することを目的とした契約です。
事務委任契約ではどの範囲まで権限をあたえるのかなど、本人の希望にあわせて自由に契約内容が決められます。
第三者が財産管理を行うという点では任意後見人制度や成年後見人制度に似ていますが、事務委任契約の場合、本人の判断能力が低下する前から効力を発揮することができます。このような理由から施設入居のタイミングで検討される方もいらっしゃいます。
事務委任契約が必要な方
- 介護施設などへの入所を予定しており、今後、財産管理や身元保証の依頼をしたいとお考えの方
- 身体を自由に動かすことが難しく、日常生活のサポートを第三者にお願いしたいと思っている方
- 遠方に住んでおり、施設に入居している身内の財産管理を身元保証会社に任せたいとお考えの方
事務委任契約の契約内容とは
事務委任契約の内容については、委任者と受任者の間で自由に決めることが可能です。主な内容例としては以下のようなものが挙げられます。
【事務委任契約書の内容例】
- アパートやマンション等の家賃管理
- 銀行振り込みや預貯金の引き出し
- 家賃やライフライン(光熱費等)の支払い
- 税金の申告代行
- 保険の加入、保険金の請求の手続き
- 介護サービスの契約および支払い
- 介護施設の入所手続き
- 入院の手続き
なお事務委任契約を結ぶためには意思能力を必要とします。本人が認知症を患ってからでは契約を結ぶことができないため、注意しましょう。
事務委任契約について詳しく知りたい方は、堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。初回は無料でご相談をお受けしております。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。