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相続対策としての家族信託

相続対策のひとつとして昨今注目されている「家族信託」についてご紹介します。

家族信託は、特定の目的のためにご自身の財産(不動産や預貯金等)の管理・運営・処分などを、信頼できる家族に託す財産管理手段のひとつです。
この家族信託を相続対策として活用すれば、比較的自由に財産承継を行うことができます。

例えば、遺言書では財産の行き先を次の代(配偶者と子)までしか指定できませんが、家族信託では先に指定することで孫やその先まで承継することができます
家族信託は他の相続対策よりも柔軟な対策ができるため、新しい相続対策として注目されています。

家族信託の仕組みとは

相続対策としての家族信託の活用方法をご紹介するにあたり、まず家族信託の仕組みについて簡単にご説明します。家族信託は、以下の三者間において契約が行われます。

  • 委託者=財産の所有者かつ財産を託す人
  • 受託者=委託者と信託契約を結び、財産を託される(管理等を行う)人
  • 受益者=託された財産(信託財産)から発生した利益を受ける人

なお、委託者に代わり、受託者が行う信託財産の管理・処分・運用等を指図する権利を有する「指図人」を置くことも可能です。

家族信託は、委託者と受託者の間で交わされた信託契約に沿って受託者が信託財産の管理・運用・処分を行い、その際に発生した利益を受益者が受け取るというシステムです。

家族信託の活用事例

  • 委託者・受益者=親
  • 受託者=子

のちに親が認知症などを発症した場合、受託者である子が受益者である親のために銀行口座の管理や生活費の引き出すことができます。
また、受託者である子は、介護施設に入居するための費用確保のために持ち家である親の自宅を売却することも可能です。

家族信託を活用した相続

相続というと遺言によって財産を取得するというイメージがある方も多いと思いますが、家族信託は契約書において財産を引き継ぐ人を指定できるため、遺言の代用として活用することが可能です。
また、ご逝去後も引き続き信託契約を維持することで、家族のために財産管理をすることが可能です。

生前対策を行うにあたり、似たような効力を持つ遺言と家族信託の違いを知っておきましょう。

遺言による相続と家族信託による相続

遺言による相続では、自身の財産の行き先を配偶者と子(子が亡くなっている場合は孫)までしか指定することはできません。その点、家族信託であれば子、孫、ひ孫…と財産を託す相手を指定することで、配偶者と子の先の代まで財産を託すことができます

例えばAさんが、自身が亡くなった後の遺産は相続人である配偶者が相続し、配偶者の死後は自分の甥に相続させたいと希望していたとします。遺言では次の代以降の相続人を指定することはできないので希望が通る可能性は低くく、配偶者が遺言で指定した相続人か、配偶者の法定相続人が相続することになります。

このような場合、家族信託を活用した相続であれば次の次の代…と指定することができるため、配偶者が亡くなった後は甥に相続させることが可能となり、Aさんの希望が叶います。

家族信託のメリット

遺言による相続よりも家族信託を活用した相続の方が自由度の高い相続が実現できることから、近年では家族信託が注目されています。

専門家が成年後見人となり、判断能力の衰えた方の財産を管理する「成年後見制度」という財産管理法もありますが、成年後見制度は被後見人の利益を重視しているため、成年後見人の権限は制限されます。

例えば、成年後見人は簡単に財産を運用したり売却したりできないので、介護施設の入居費用捻出のために自宅を処分することは難しいといえます。
一方、家族信託であればご自身が認知症などで判断能力が衰えた場合でも、受託者の判断で制約なく財産を運用してもらうことができます

家族信託は、2007年の信託法改正で信託の仕組みを利用しやすくなり、従来の生前対策よりも比較的柔軟な相続対策が叶うと注目を浴びるようになりました。
なお、家族信託は営利目的ではない、家族や親族間で行う信託です。同じ信託でも、信託銀行などが事業として行う信託のことは「商事信託」といい、家族信託とはシステムが異なります。

比較的新しい制度であるがゆえに、家族信託は専門家が少ないともいわれています。
家族信託の受託者を誰にするかで親族の仲が悪くなる場合もありますので、よく話し合う必要があるとともに、ご家族間のトラブルを防ぐためにも堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。

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家族信託

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葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

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