遺族が受け取れる年金について
年金に加入していた方がご逝去された場合、そのご遺族に支払われることになるのが「遺族年金」です。遺族年金は老齢年金同様、ご逝去された方が厚生年金と国民年金、どちらの年金制度に加入していたかによって支払われる年金の種類は異なります。
ここでは遺族年金についてご説明させていただきますので、ご逝去された方が厚生年金、国民年金、どちらに加入していたかを確認したうえでご参照ください。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた方がご逝去された場合にご遺族が受け取れる年金です。
遺族基礎年金を受け取るには以下に挙げる受給要件のいずれかを満たす必要があり、満たしていない場合には当然ながら受け取ることはできません。
また、「子のある配偶者」もしくは「子」の生計をご逝去された方が維持していたことも遺族基礎年金を受け取るための条件に挙げられます。
※子は18歳になった年の3月31日までに該当する者、もしくは障害年金の障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の者
遺族基礎年金の受給要件
- 国民年金の被保険者となっている間にご逝去された時
- 60歳以上65歳未満となる国民年金の被保険者で、国内に住所のある方がご逝去された時
- 老齢基礎年金を受給していた方がご逝去された時
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方がご逝去された時
遺族基礎年金の年金額(2022年4月現在)
受け取れる年金額は、「子のある配偶者」と「子」で違いがあります。
- 受け取るのが子のある配偶者の場合
77万7,800円+子の加算額 - 受け取るのが子の場合(以下の額を子の数で均等分割)
77万7,800円+2人目以降の子の加算額
1人目・2人目の子の加算額:それぞれ22万3,800円
3人目以降の子の加算額:それぞれ7万4,600円
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金とはその言葉からもわかるように、厚生年金に加入されていた方がご逝去された場合にご遺族が受け取れる年金です。
厚生年金は国民年金の支給額に上乗せされることから、受給要件によっては厚生年金と国民年金、両方が支給される可能性があります。
遺族厚生年金も受給するためには以下の要件のいずれかを満たす必要があり、ご逝去された方が生計を維持していたご遺族のうち、優先順位の一番高い方に受け取る権利が生じます。
遺族厚生年金の受給対象者の優先順位
- 妻(子のない30歳未満の妻は5年間のみ)
- 子(18歳になった年の3月31日までに該当する者、もしくは障害年金の障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の者)
- 夫(年金受給者がご逝去された時点で55歳以上の場合のみ)
- 父母(年金受給者がご逝去された時点で55歳以上である方のみ)
- 孫(18歳になった年の3月31日までに該当する者、もしくは障害年金の障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の者)
- 祖父母(年金受給者がご逝去された時点で55歳以上である方のみ)
4と6については、受給開始は60歳からとなります。
遺族厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者となっている間にご逝去された時
- 厚生年金の被保険者となる期間に初診日があり、その時の病気等が原因で初診日から5年以内にご逝去された時
- 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している方がご逝去された時
- 老齢基礎年金を受給していた方がご逝去された時
- 老齢厚生年金の受給資格を満たしている方がご逝去された時
遺族厚生年金の年金額について
遺族厚生年金において受け取れる年金額は、ご逝去された方の老齢厚生年金における報酬比例部分の3/4の額となります。なお、上記受給要件の1~3に対する遺族厚生年金の場合には、厚生年金の被保険者となる期間を25年とみなしたうえで計算を行います。
このように、年金に加入していた方がご逝去された場合には、自治体の窓口や年金事務所、年金センター等で手続きを行うことにより一定のご遺族は年金を受け取ることができます。
ご自分が遺族年金の受給対象者になるかどうかの判断が難しい場合には、生前対策に精通した司法書士が在籍する堺なかもずシニアの相談窓口まで、お気軽にご相談ください。