高齢者施設へ入居する場合の財産管理
介護施設や高齢者施設の入居に際し、悩まれる方が多いのが「入居後の財産管理について」です。他の入居者と共同で生活していく場において適切な財産管理が行えるのかと、不安を感じる方も少なくないでしょう。
また、多くの介護施設ではトラブル防止のため、貴重品や多額の現金の持ち込みを制限しているので、そもそも施設内で財産管理を行うのは現実的でないケースもあります。
そのような場合、どのような形で財産管理を行うべきなのでしょうか。
高齢者施設での財産管理はおすすめできない
高齢者施設によって財産の持ち込みに関するルールは異なりますが、下記のような環境だとご自身で管理するのは難しいといえます。
- 個人の財産を管理する体制や施設が整備されていない
- 盗難や入居者間のトラブル回避のため、現金等を手元に置いておけないように施設のルールが定められている
- 銀行やATM等が近くになく、振り込み等を行うのが難しい場所に施設がある
介護施設の支払い等は自動引き落としで対応できますが、日常生活を送るうえで自由にお金を持つことができないのはいろいろと不便に感じるかもしれません。
ご家族が身近にいらっしゃる方であれば定期的にお小遣いを準備してもらったり、必要なものを買ってきてもらったりできますが、頼れる人がいない方にとっては悩ましい問題でしょう。
財産管理事務委任契約の締結
「財産管理事務委任契約」とは、日常生活上に発生する事務手続きおよび財産管理を、本人が望む代理人へ委任するための契約のことです。頼れるご家族がいらっしゃらない方であっても信頼する人と契約を結べば、日常業務の代行が可能になります。
契約内容や権限の範囲は自由に設定できるうえ、契約自体は当事者間の合意のみで成立するため、ご自身の望む形で始めたいときに財産管理を任せられるのが財産管理委任契約の特徴です。
例えば、「施設に持ち込めない現金の一部だけ管理をお願いしたい」「半年に1回は現状報告の機会を設けたい」などの希望も契約に盛り込むことができます。
また、成年後見制度の身上監護や財産管理とは異なり、財産管理事務委任契約は本人の判断能力が低下する前から契約を開始することが可能です。施設の入居時のみならず、身体的な理由により財産管理が難しい方の利用にもおすすめだといえるでしょう。
財産管理事務委任契約は事務手続きや財産管理を第三者に委任する、非常に重要な契約です。契約書作成の際には契約内容に不備がないように、さまざまな状況を想定して作成しなければなりません。
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