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身元保証における6つの大事な契約

身元保証人を専門家に依頼する場合、必ず確認しておきたいのが対応範囲や費用についてです。身元保証人として対応してくれる範囲が狭い専門家に確認しないまま依頼をしてしまうと、当然ながらご自分が希望する身元保証業務を行ってもらうことは難しいといえるでしょう。

また、依頼する際の契約にもおいても注意が必要です。身元保証業務を行ううえで必要な契約をきちんと結んでおかないと、実際に身元保証業務が開始された時に思わぬトラブルが生じてしまう可能性があります

ここでは身元保証において結んでおくべき大事な契約について、6つご紹介いたします。

任意後見契約

認知症等の発症により判断能力の低下がみられた際の備えとなるのが、任意後見契約です。
この契約を結んでおけば将来的に認知症を発症したとしても、ご自分が指定した後見人に希望する財産管理や生活支援等を代行してもらうことができます。

事務委任契約

事務委任契約とは、日常的な事務や税金・公共料金の支払い等を身元保証人が法的に代行できるようにするための契約です。
多額な金銭の持ち込みが禁止されている介護施設等へ入居する際や、ひとりで外出するのが難しい状態にある場合等に役立ちます。

小口口座を開設して買い物や各種支払い等に必要な費用を管理する形であれば、より安心だといえるでしょう。

公正証書遺言

遺言書がないと思わぬ相続トラブルが生じてしまう可能性があるため、公正証書による遺言書を作成し、ご自分がご逝去された後の財産の扱いについて決定しておきます。
また、遺言内容を実現するために各種事務手続きを代行する「遺言執行者」を指定しておくことにより、ご希望に添った円滑な相続が可能となります。

財産管理契約

ご自分がご逝去された後に生じる葬儀・供養、家財道具の処分等といった事務手続きで必要となる費用を身元保証人が管理できるようにする契約を、財産管理契約といいます。
預けた費用の使い込みや横領等が発生しないように、ご逝去されるまで勝手に引き出すことができない管理方法(信託口座等)を取っている専門家を選ぶと良いでしょう。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とはその言葉通り、ご自分がご逝去された後の各種事務手続きを第三者に委任するための契約です。
死後事務手続きは通常、ご家族やご親族が対応しますが、頼ることができない、身寄りがいないといった場合には必須となる契約だといえるでしょう。

委任したい死後事務の内容については、ご自身で自由に決定することができます。

医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言

ご自分で意思表示を行うことができない状態に陥った場合に備えて、医療・看護に関する方針を事前に決定しておく宣言です。この宣言をしておくことにより、もしもの際には身元保証人が医師に対して医療方針等を伝えられるようになります。

終末期医療・看護についてあらかじめ方針や希望を明確にしておけば、もしものことがあったとしても希望通りの医療・看護を受けることが可能です。

身元保証業務を請け負うにあたり上記の契約を採用している専門家であれば、まず安心して任せられるといえるでしょう。身元保証は老後の不安を解消するために検討するものですから、専門家選びは慎重に行わなければなりません。

どの専門家に身元保証業務を依頼すれば良いのかお困りの際は、身元保証に関する豊富な知識と経験を有する堺なかもずシニアの相談窓口へ、ぜひともお任せください。
堺なかもずシニアの相談窓口は生前対策のプロですので、まずは初回無料相談にて現在のご状況等について詳しくお聞かせください。

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