遺言書の正しい訂正方法
作成時には完璧と思っていた遺言書でも、後に考えが変わることや、そもそも間違いを発見して書き直したいと思われることもあるかと思います。
このような場合、正しい訂正方法をもって書き直された遺言書であれば、訂正した遺言書でも法的に通用します。しかしながら、遺言書の訂正方法については法律で定められているため、細心の注意をはらう必要があります。
自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言の訂正方法については、民法において以下のように定められています。
“自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない”
民法968条3項
では、以下において実際の遺言書の訂正方法の流れをご紹介します。
①訂正の仕方
訂正したい部分の文字を二重線で消し、書き直したい言葉を記入します。
遺言書で使用したものと同じ印鑑を用意し、訂正した文字が見えるように訂正箇所に押印します。
加筆箇所近くの欄外や遺言書の末尾に「〇字削除、〇字加入」と記載し、その下に遺言者本人が署名します。
②加筆の仕方
加筆したい部分に{ のような吹き出しを書き加筆したい文字を記入して、その近くに遺言書で使用したものと同じ印鑑で押印します。加筆箇所近くの欄外や遺言書の末尾に、「〇行目〇字加入」と記載し、その下に遺言者本人が署名します。
③削除の仕方
削除したい部分の文字を二重線で消し、削除した個所に遺言書で使用したものと同じ印鑑で、削除した文字が見えるように押印します。
削除箇所近くの欄外や遺言書の末尾に、「〇行目〇字削除」と記載し、その下に遺言者本人が署名します。
以上の方式を満たしていない訂正加除は無効となり、加除訂正がなかったものとして扱われてしまいますので、しっかり手順を守るようにしてください。
なお、無効となった場合、加除訂正によって元の字が読めなくなった文字については、記載のないものとして扱われるため注意が必要です。
公正証書遺言の訂正方法
公正証書遺言は、公証役場において遺言者が口述で公証人に遺言内容を伝えて、公証人が作成するものです。遺言書の原本は公証役場で保管されているため、遺言者自身で訂正することはできません。
なお、遺言者が手元に保管している「正本」や「謄本」と呼ばれる遺言書の写しを訂正しても原本には反映されません。
公正証書遺言の遺言内容を修正・撤回、変更したい場合には、原則として、一から作り直しをすることになります。しかしながら証書に定める記載に誤記や漏洩がある場合、または内容を一部変更する場合には、「更正証書」や「補充証書」を作成して対応できるケースがあります。
いずれにせよ、公正証書の作り直しおよび「更正証書」「補充証書」の作成にあたっては、最初の作成と同様に必要書類を提出し、公証人による読み上げと署名捺印等の手続きを行って公証人手数料を支払わなければなりません。
ここまでご説明したように、遺言書は訂正をすることが可能です。
しかしながら、自筆証書遺言についてはご自身で法律に定められた方式にそって正しく訂正しないと無効となる恐れがあり、かたや公正証書遺言は基本的には加除訂正することが難しい遺言書方式です。
したがって、遺言書は最初の作成の時点で十分に精査を行い、万が一訂正があった場合には細心の注意を払って訂正するようにしましょう。くれぐれもせっかく作成した遺言が無効とならないよう注意してください。
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