読み込み中…

遺言書による相続税対策

もしもの場合に備えて遺言書をすでに作成したという方もいらっしゃるかと思いますが、専門家に相談せずにご自分だけで作成した場合には注意が必要です。

遺言書はご自分のためはもちろんのこと、大切なご家族やご親族に迷惑をかけないために作成するものでもあります。それゆえご自分だけで作成してしまうと、二次相続が発生した際に相続人となる子や孫に相続税の負担が重く圧しかかることになりかねません。

二次相続とは、父の相続の後に母が亡くなることで結果的に両親の財産を子や孫が受け継ぐことをいいます。この二次相続まで考慮した遺言書を作成しなければ、相続税対策にはならないということです。

財産の種類によっては多額の相続税が課されることになるため、遺言書を作成する際は二次相続まで含めた相続税対策を講じるよう注意しましょう。

相続税申告の課税対象であるかの判断

相続税対策を講じる前に、まずは相続税申告の課税対象であるかどうかを判断する必要があります。
そのためには以下の計算式を用いて、相続税における基礎控除額を算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば法定相続人が3名だった場合の基礎控除額は4,800万円であり、正味の遺産額がこの額を超過した場合、超過した部分が相続税の課税対象となります。
逆にいえば基礎控除額の範囲内であれば非課税となるため、相続税の申告も納税も不要です。

二次相続まで見据えた遺言書による相続税対策とは

実際に二次相続まで見据えた相続税対策を遺言書において行う場合には、どうすれば良いのでしょうか。以下のケースをもとに確認していきましょう。

一次相続における相続財産の総額および基礎控除額等

  • 法定相続人:母・長男・次男
  • 相続財産の総額:7,000万円(不動産4,500万※売却済、預貯金2,500万円)
  • 法定相続分:母は総額の1/2となる3,500万円、長男と次男で残りの1/2を均等分配
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×3名=4,800万円

上記のケースでは相続財産の総額が基礎控除額である4,800万円を2,200万円分超過しているため、相続税申告・納税の義務が生じます

二次相続における相続財産の総額および基礎控除額等

上記のケースにて一次相続が発生した後、程なくして母も亡くなり二次相続が発生したとします。

  • 法定相続人:長男・次男
  • 相続財産の総額:5,000万円(1,500万円+3,500万円※一次相続の分)
  • 遺産の法定相続分:長男・次男いずれも総額の1/2
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×2名=4,200万円

二次相続では、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた800万円が課税対象となります。

一次相続における法定相続人は3名でしたが、2名となる二次相続では必然的に基礎控除額は下がります。また、長男と次男は二次相続の際に母の固有財産だけでなく、母が一次相続で取得した父の財産についても受け継ぐことになります。
それゆえ、何らかの対策を講じないままに一次相続が発生すると、子は一次・二次相続ともに相続税の負担を強いられることになるというわけです。

このようなケースにおいて二次相続まで見据えた遺言書を作成する際は、以下の点に注意してみると良いでしょう。

  • 一次相続において母の相続分を法定相続分にしない
  • 二次相続において子が受け継ぐことになる相続財産の総額を、基礎控除額以下に抑える

遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類です。
大切なご家族やご親族に課せられる相続税の負担を軽減するためにも、遺言書を作成する際は生前対策を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともご相談ください。

遺言書の書き方についての関連ページ

生前対策について知る

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

遺言書

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間500件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、生前対策の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ