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一般家庭のための遺言書作成

こちらのページでは、一般家庭でも遺言書作成をすることのメリットについてお伝えさせていただきます。

遺言書は「莫大な財産をもつ資産家が作るもの」とお思いではないでしょうか。
一般の方にとって遺言書は日常生活においてなかなか目にする機会がないものですから、「一般的なサラリーマン家庭である、我が家には不要では?」と考えてもおかしくありません。

しかし、遺言書の作成は必ずしも多額の財産をおもちの方だけにおすすめというものではありません。特に遺言書の効力や作成したことによるメリットは、全ての方にご理解いただきたい内容です。

下記にて、一般家庭にも活用が見込まれる遺言書のメリットについてご説明いたします。

メリット(1)遺産分割協議を行わずに遺産を分けられる

遺言書がない相続の場合、相続人の話し合いをもって遺産を分割します。この話し合いのことを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員が参加し、すべての人の合意を得ない限り完了しません

しかしながら、相続人が別々の場所に住んでいたり、連絡がなかなかとれない相続人がいたりして遺産分割協議が思うように進まないことは多々あります。
また、すべての相続人が集まったとしても、一回の協議では合意がとれないケースもあるでしょう。何度も話し合いを行うのは相続人にとって負担も大きく、余計な手間をかけさせることになります。

さらに、ご家族やご親族の仲に問題がなかったとしても、大きな財産の分割が絡んだことにより関係がこじれてしまうことも考えられるでしょう。
実際のところ、相続が発生するまで仲の良かった親族が遺産分割をきっかけに揉めてしまって悩んでいるというご相談を、私どもも数多くお受けしています。

遺言書を作成しておけば遺産分割協議を行うことなく相続手続きが進められるため、スムーズな相続が実現可能です。

メリット(2)遺言作成者の意思通りの相続ができる

民法では相続人ごとの法定相続分が定められているものの、その通りに分割する必要はなく、実際の場では話し合いを持って分割内容を決めます。ただし遺言書が遺されている場合には、遺言書の内容を優先するのが原則です。

「一緒に住んでいて、最期を看取ってくれる長女に多めに残してあげたい」「土地と建物は長男に、預貯金と株式は次男に渡したい」など、特定の人や財産に特別な思いいれがある場合には、希望を叶えるためにも必ず遺言書を作成しておきましょう。

※ただし、一部の相続人には法律で定められている最低限の取り分である「遺留分」があります。遺言書の内容が「遺留分」を侵害する場合、受遺者がその分を請求される恐れがあるため注意しましょう。

メリット(3)相続税対策を検討できる

遺言書を作成する際は、ご自身の財産の内容や金額を確認したうえで、誰にどのように財産を承継するかを考えることになります。

実際に相続が発生すると相続人は相続税申告の有無の判断をして、申告が必要な際には期限内に全ての準備を行わなければいけません。相続税申告の準備とともに最も節税効果のある分割案は何かを考え、相続人間で合意を取るのは非常に大変です。

あらかじめ相続税のことまで配慮した遺言書を遺しておけば、大切な財産を少しでも多く次世代につなげたいというご希望を叶えることができます

上記より、遺言書が存在しないことでさまざまな問題が発生する恐れがあることをおわかりいただけたでしょうか。堺なかもずシニアの相談窓口では専門家がお客様のご事情やご希望をお伺いし、最適な遺言書の文案をご提案いたします。

初回は無料でご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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