夫婦で遺言書を作成する
生前対策の一環としてご夫婦で遺言書を作成したいとお考えの方は、近年増加傾向にあります。しかしながら民法により2名以上の者が同一の証書で遺言を行うことは禁止されているため、遺言書を作成する際はご夫婦で一通ずつ作成しなければなりません。
それでもご夫婦がお互いに遺言書を作成することにはメリットがありますし、遺言書を残していないことで問題が生じる可能性は大いにあるといえます。
では遺言書を残していない場合にはどのような問題が生じることになるのか、以下でお伝えいたします。
ご夫婦に子供はなく、夫が先にご逝去された場合
上記の図のようなケースにおける妻の相続分は遺産総額の3/4となり、夫の兄弟には1/4の財産を相続する権利が生じます。
夫の兄弟と良好な関係を築いていれば良いですが、そうでない場合にはご夫婦で形成・維持してきた財産の1/4を夫の兄弟から要求されることに納得がいかないかもしれません。
遺言書がないことで起こり得る問題
- 夫の兄弟が高齢であり、認知症を発症していて相続手続きを行うことができない
- 夫の兄弟が遺産分割協議に応じてくれないため、相続財産の名義変更ができない
- 名義変更ができないため、自宅を売却して老人ホームの入居資金に充てられない
- 夫の兄弟との関係は良好だがその妻との仲が悪く、遺産分割に協力してくれない 等
妻と夫の兄弟が相続人となる場合、夫の兄弟の実印と印鑑登録証明書がないと妻は各種相続手続きを進めることができません。法律的に有効となる遺言書を残しておけば、将来的に相続が発生した際に配偶者が困るような事態を回避することが可能です。
お元気なうちに遺言書を作成することに抵抗がある方も少なからずいるかと思いますが、長年連れ添ってきた配偶者が安心した老後を送るための生前対策として有効であることは間違いありません。
上記のような問題は夫も妻も関係なく該当しますので、どちらが先にご逝去されたとしても遺産相続が円満かつ円滑になるよう、ご夫婦ともに遺言書を作成しておくことが重要です。